• 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令

内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令

平成25年1月18日 改正
内閣府設置法第4条第3項第7号の政令で定める事業又は事務は、次に掲げるものとする。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条第1項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第2条第3項第1号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの
消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの
学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設及び学校給食法第6条に規定する共同調理場の整備に関する事業のうち、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が実施するものであって、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所等訪問支援を行う事業を除く。)の用に供する施設及び同法第7条第1項に規定する障害児入所施設の修繕に関する事業
看護師養成所等(保健師助産師看護師法第19条第1号第20条第1号第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の施設の整備であって地球温暖化対策(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第2項に規定する地球温暖化対策をいう。)の推進のために行うものに関する事業
身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)の修繕に関する事業
生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(医療保護施設を除く。)の整備に関する事業
社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設の整備に関する事業
水道法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の整備に関する事業その他の同条第1項に規定する水道の整備に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号第2条第2項に規定する公的介護施設等の整備に関する事業のうち、指定都市が実施するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第12項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
内視鏡を用いた手術の研修及び訓練の実施に必要な施設の整備に関する事業
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
土地改良法第2条第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事業
漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業のうち、都道府県が実施するもの
森林法第193条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも農林水産大臣の所管に属するものに限る。)のうち、都道府県等が実施するもの
卸売市場法第2条第3項に規定する中央卸売市場及び同条第4項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第6条第1項に規定する活性化計画に基づく事業等のうち、同条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
木材を利用した公共建築物(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する公共建築物をいう。)、同法第19条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工及び流通のための施設の整備に関する事業
果樹、茶樹又は桑樹の改植(果樹、茶樹又は桑樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)に関する事業
農畜産物(蚕糸を含む。)の安定供給の確保のための共同利用施設の再編整備に関する事業
農山漁村地域における良好な生活環境を確保するための施設及び用地を整備する事業(イに掲げる事業に該当するものを除く。)
漁村地域における防災に資する施設の整備に関する事業のうち、都道府県が実施するもの(ロに掲げる事業に該当するものを除く。)
イからヲまでに掲げるもののほか、イからホまで及びルに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事業
工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、都道府県等が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
砂防法第1条に規定する砂防設備に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもののうち、都道府県等が実施するもの
道路法第3条第2号に掲げる一般国道、同条第3号に掲げる都道府県道(同法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道及び資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道に限る。)又は同法第3条第4号に掲げる市町村道の新設、改築及び修繕に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも国土交通大臣の所管に属するものに限る。)のうち、都道府県等が実施するもの
地すべり等防止法第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
河川法第3条第1項に規定する河川に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定又は同法第55条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する中心市街地の都市機能の増進を図るための事業及び市街地の防災に関する機能の確保を図るための事業のうち、都道府県が実施するもの
都市再生特別措置法第47条第1項に規定する都市再生整備計画に基づく事業等(指定都市が作成する同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に基づくものに限る。)のうち、同法第47条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第1項に規定する地域住宅計画に基づく事業等のうち、同条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第19条第2項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等のうち、同法第19条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
雪崩による災害の防止工事に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
流域における治水に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
イからレまでに掲げるもののほか、イからタまでに掲げる事業又は事務と一体となってその効果を増大させるため実施される事業又は事務
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
自然公園法第2条第3号に規定する国定公園における同条第7号に規定する生態系維持回復事業及び同法第9条第2項に規定する国定公園事業
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項に規定する引取りに係る収容施設の新設、改築及び改修に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽の整備に関する事業のうち、指定都市が実施するもの
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区における自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)の整備に関する事業
生物の多様性(生物多様性基本法第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
自然環境の健全な利用のための長距離の歩道の整備に関する事業
附則
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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