• 人事院規則二一—一(交流基準)

人事院規則二一—一(交流基準)

平成24年9月19日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、適正な交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)の促進を図るため、官民人事交流法第5条第1項の規定に基づき、各省各庁の長等その他の関係者が従うべき基準を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」若しくは「各省各庁の長等」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」若しくは「交流元企業」とは、それぞれ官民人事交流法第2条第2項から第6項まで、第7条第4項第8条第2項又は第20条に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者若しくは各省各庁の長等、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員若しくは交流元企業をいう。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
所管関係 国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府及び各省並びに宮内庁及び各外局をいう。以下同じ。)若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は特定独立行政法人であって民間企業に対する官民人事交流法第5条第1項第1号に規定する処分等(裁量の余地が少ない処分等又は軽微な処分等として人事院の定めるものを除く。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との関係をいう。
本省庁 国の機関に置かれる部局等のうち、内閣府設置法第37条第39条第40条第43条及び第54条から第57条まで(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第16条及び第17条第1項並びに国家行政組織法第8条から第9条までに規定する部局等(国際平和協力本部、日本学術会議、警察庁、証券取引等監視委員会、最高検察庁、国税不服審判所、農林水産技術会議、国土地理院及び海難審判所を除く。)並びに人事院事務総局、公正取引委員会事務総局、警察庁、国税不服審判所、中央労働委員会事務局、国土地理院及び海難審判所に置かれるこれらに類する部局等以外のものをいう。
本省庁の局長等の官職国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)並びに検事総長及び次長検事の官職並びにこれらに準ずる官職として人事院が定めるものをいう。
本省庁の部長等の官職 本省庁に属する官職のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員及び検察官の俸給等に関する法律別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事が占める官職で本省庁の局長等の官職以外のものをいう。
本省庁の局庁等 本省庁に置かれる組織のうち、国家行政組織法第3条第3項に規定する庁、同法第7条第1項に規定する官房及び局並びに同条第7項に規定する委員会の事務局並びにこれらに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。
参照条文
第2章
人事交流に関する基本原則
第3条
【対象とする民間企業】
人事交流は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。
人事交流を行おうとする日前二年以内に、民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。)又は不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として人事院の定めるものをいう。第12条において同じ。)を受けた場合
交流派遣職員に対し、特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第13条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。)
第15条第1号から第3号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)
参照条文
第4条
人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
第5条
【対象とする職員等】
交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。
交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。
参照条文
第3章
所管関係にある場合の人事交流に関する基準
第6条
【所管関係にある場合の交流派遣の制限】
交流派遣をしようとする日前二年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。
本省庁の局長等の官職 当該官職が属する国の機関と所管関係にある民間企業
本省庁の部長等の官職 当該官職が属する本省庁の局庁等(当該官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等を含む。)と所管関係にある民間企業
本省庁に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職及び本省庁の部長等の官職を除く。以下「本省庁の課長等の官職」という。) 当該官職が属する本省庁の局庁等に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「本省庁の課等」という。)と所管関係にある民間企業
本省庁に属する官職のうち本省庁の局長等の官職、本省庁の部長等の官職及び本省庁の課長等の官職以外のもの(第8条において「本省庁のその他の官職」という。) 当該官職が属する本省庁の課等に置かれる組織のうち最小単位のもの(府令、省令、訓令その他組織に関する定めにより設置されるものに限る。同条において「本省庁の最小組織」という。)と所管関係にある民間企業
管区機関(国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局であって、法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であるものをいう。以下同じ。)の長の官職を占めていた期間のある職員の交流派遣については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、当該官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前項の規定を準用する。
国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は特定独立行政法人に属する官職(管区機関の長の官職を除く。)を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第1項の規定の例に準じて取り扱うものとする。
参照条文
第7条
交流派遣職員の交流派遣の期間中に、当該交流派遣に係る派遣先企業が、官民人事交流法第7条第1項の規定による要請の際に当該交流派遣職員の占めていた官職以外の官職を占めていた期間のない職員について新たに交流派遣をするものとして前条の規定を適用した場合に交流派遣をすることができない民間企業に該当することとなったときは、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
参照条文
第7条の2
第6条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等からこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等である場合であって、かつ、交流派遣をしようとする日前二年以内において職員が当該所管関係にある民間企業に対する当該処分等に関する事務に従事したことがない場合(当該交流派遣により公務の公正性の確保に支障がないと認められる場合として人事院が定めるときに限る。)には、当該交流派遣を行うことができる。
第8条
【所管関係にある場合の交流採用の制限】
国の機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者について、当該国の機関の本省庁に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とする。
本省庁の局長等の官職
当該民間企業と所管関係にある本省庁の局庁等に属する本省庁の部長等の官職及び当該本省庁の局庁等の所掌事務の一部を総括整理する本省庁の部長等の官職
当該民間企業と所管関係にある本省庁の課等に属する本省庁の課長等の官職
当該民間企業と所管関係にある本省庁の最小組織に属する本省庁のその他の官職
任命権者は、本省庁の官職を占める交流採用職員に係る交流元企業が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該交流採用職員の配置について適切な措置を講じなければならない。
当該交流採用職員の占める官職が本省庁の部長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったとき(当該交流採用職員の占める官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったときを含む。)。
当該交流採用職員の占める官職が本省庁の課長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の課等と所管関係にあることとなったとき。
当該交流採用職員の占める官職が本省庁のその他の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の最小組織と所管関係にあることとなったとき。
管区機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該管区機関に交流採用をする場合(交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。次項において同じ。)の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が当該管区機関の長の官職である場合に限る。)における当該交流採用については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、これらの官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前二項の規定を準用する。
国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は特定独立行政法人と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は特定独立行政法人に交流採用をする場合(交流採用予定者の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が管区機関の長の官職である場合を除く。)における当該交流採用については、第1項及び第2項の規定の例に準じて取り扱うものとする。
参照条文
第9条
【連続交流の制限】
国の機関等(国の機関及び特定独立行政法人をいう。以下同じ。)と所管関係にある同一の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一の本省庁の局等(本省庁に置かれる組織のうち官房、局又は部(官房又は局に置かれる部を除く。)その他これらに準ずる組織をいう。)その他の国の機関に置かれる部局等であって人事院が定めるもの又は特定独立行政法人(以下この条において「同一部局等」という。)に勤務する職員の交流派遣をすることができない。この場合において、既にされた当該同一部局等に勤務する職員の当該民間企業への交流派遣の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流派遣と新たにする交流派遣は連続しているものとみなす。
国の機関等と所管関係にある同一の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。
参照条文
第4章
契約関係にある場合の人事交流に関する基準
第10条
【特別契約関係がある場合の人事交流の制限】
交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関等と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において国の機関等と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関等に在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が官民人事交流法第7条第1項の要請の際に在職していた国の機関等をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
第11条
【契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限】
交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職していた国の機関等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
第5章
その他の人事交流に関する基準
第12条
【派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限】
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
参照条文
第13条
【職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限】
民間企業が、交流派遣予定職員(官民人事交流法第7条第1項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に対し、特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
参照条文
第14条
【民間企業における業務内容による交流派遣の制限】
交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下この項において同じ。)における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
第15条
【民間企業との合意がない場合の交流採用の制限】
任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
官民人事交流法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員の任期中の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、交流採用の適正な運用が確保されるよう必要な措置を講ずる等適切な配慮を加えるものとすること。
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の復帰(官民人事交流法第2条第4項第1号に係る交流採用にあっては再雇用されることをいい、同項第2号に係る交流採用にあっては当該交流採用の終了後引き続き雇用されていることをいう。次号において同じ。)の後、当該復帰の日から起算して二年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。イ 交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関等をいう。以下この号において同じ。)に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務ロ 交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務ハ 交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務ニ 交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者が復帰をしたときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。
参照条文
第6章
雑則
第16条
【人事交流の特例】
第3条第1号第9条及び第12条の規定にかかわらず、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、人事交流を行い、又は継続することができる。
第6条から第8条までの規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は特定独立行政法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる処分等が特定の業種の民間企業を対象とするものではない場合において、当該人事交流により公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、当該人事交流を行い、又は継続することができる。
前二項の場合において、人事院は必要に応じ交流審査会の意見を聴くものとする。
参照条文
第17条
前条に規定するもののほか、国の機関等の組織の改廃が行われた場合、派遣先企業又は交流元企業における事業内容の変更が行われた場合その他の場合において、この規則により難い特別の事情があると人事院が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
前項の場合において、人事院は交流審査会の意見を聴かなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月14日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第11条
(人事院規則二二—一の一部改正に伴う経過措置)
第三十条の規定による改正後の規則二二—一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二—一第一条に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月26日
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成22年8月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月19日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日の前日から起算して二年を経過する日までの間における原子力規制委員会設置法附則第九十二条の規定による改正前の経済産業省設置法第二十条第一項に規定する原子力安全・保安院の職員であった者に関する第十二条の規定による改正後の規則二一—一第二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「、国土地理院」とあるのは、「、原子力規制委員会設置法附則第九十二条の規定による改正前の経済産業省設置法第二十条第一項に規定する原子力安全・保安院、国土地理院」とする。

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