• 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令

平成25年9月4日 改正
第1条
内閣府設置法(以下「法」という。)第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。
森林法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)
特別会計に関する法律第198条第2項各号に掲げる事業(同項に規定する治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)及び同項第1号に規定する水資源開発等事業
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設及び改良
道路法第2条第1項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。)
特別会計に関する法律第198条第4項に規定する港湾整備事業及び次に掲げる事業
特別会計に関する法律第198条第4項第1号に規定する港湾施設の建設等であつて、港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの
広域臨海環境整備センター法第19条第1号の規定による廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
港湾法第55条の8第1項の規定による国の貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業
漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業
空港法第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第6条第1項及び第8条第1項に規定する工事
公営住宅法第2条第7号に規定する公営住宅の整備
水道法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設及び改築
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路の設置及び改築
土地改良法第2条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業
造林並びに林道の開設及び改良
工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設の設置
学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備
公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備
保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法第31条に規定する公的医療機関の施設の整備
前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの
法第4条第3項第19号に規定する政令で定める経費は、前項第12号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域自立促進特別措置法第15条第9項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。
第2条
沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務公正取引委員会の事務総局の地方事務所公正取引委員会の事務総局の地方事務所の長公正取引委員会の事務総局の地方事務所の職員
財務局において所掌することとされている事務財務局財務局長財務局の職員
地方農政局において所掌することとされている事務地方農政局地方農政局長地方農政局の職員
経済産業局において所掌することとされている事務経済産業局経済産業局長経済産業局の職員
地方整備局において所掌することとされている事務地方整備局地方整備局長地方整備局の職員
地方運輸局において所掌することとされている事務地方運輸局地方運輸局長地方運輸局の職員
沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第47条第1項及び第3項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。
第3条
法附則第2条第1項第1号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
附則
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
平成十七年三月三十一日までの間における第一条第一項第十六号の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「大学」とする。
附則
昭和51年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年9月8日
附則
昭和57年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年7月12日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年5月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年11月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月4日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

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