• 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則
    • 第1条 [一般会計等に含まれない特別会計]
    • 第1条の2 [公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費]
    • 第2条 [流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法]
    • 第3条 [流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法]
    • 第4条 [販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額]
    • 第5条 [令第三条第二項の総務省令で定める事由]
    • 第6条 [解消可能資金不足額]
    • 第7条 [土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費]
    • 第8条 [債務負担行為に基づく支出予定額]
    • 第9条 [一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額]
    • 第10条 [組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額]
    • 第11条 [退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額]
    • 第12条 [設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額]
    • 第13条 [組合の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額]
    • 第14条 [地方債の償還額等に充当可能な基金]
    • 第15条 [地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入]
    • 第16条 [地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額]
    • 第17条 [起債制限の特例となる地方債の借換え]
    • 第18条 [再生振替特例債の対象となる収支不足額]
    • 第19条 [資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額]
    • 第20条 [市町村の廃置分合に係る特例]
    • 第21条
    • 第22条 [財政健全化計画書等の様式]

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則

平成24年12月25日 改正
第1条
【一般会計等に含まれない特別会計】
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
参照条文
第1条の2
【公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費】
令第3条第1項第1号イ(1)に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第12条各号に掲げる経費とする。
第2条
【流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法】
令第3条第1項第1号イ(4)及び第2号イ(5)並びに令第4条第1号ロ(4)及び第2号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。
当該年度の前年度の末日における法適用企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「一般会計又は法非適用会計等」という。)からの短期借入金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
第3条
【流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法】
令第3条第1項第1号ハ及び第2号ハ並びに令第4条第1号イ及び第2号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。
当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額
当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額
参照条文
第4条
【販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額】
令第3条第1項第2号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第7条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下この条及び第12条において同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。
前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法
当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価
当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
当該販売用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
当該販売用土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
当該販売用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
第1号から第7号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法
参照条文
第5条
【令第三条第二項の総務省令で定める事由】
令第3条第2項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
公営企業(法第2条第2号イに規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る施設のうち一定部分の供用が開始されていない間又は事業開始後当該公営企業に係る施設の利用が段階的に拡大する間において、当該公営企業に係る多額の費用を賄う経営に伴う収入を得ることができないこと。
前号に規定する事由に該当したことにより生じた資金の不足額が残存していること。
地方財政法施行令第15条第1項第2号に規定する建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債(次条第2項において「建設改良費等以外の経費に係る地方債」という。)で将来の公営企業の経営に伴う収入その他の収入をもって償還することができると見込まれるものとして同項各号に掲げる地方債を起こしたことにより、これらの地方債の現在高があること。
第6条
【解消可能資金不足額】
令第3条第2項の総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条において「解消可能資金不足額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。
公営企業に係る施設の建設又は改良に要する経費並びにこれに準ずる経費として地方債に関する省令第12条第2号及び第4号に規定する経費(以下この号において「準建設改良費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えている場合において、当該元金償還金の合計額から当該減価償却費の額の合計額及び当該企業が準建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度までの発行額の合計額を控除して得た額に、当該額のうち当該企業に係る特別会計以外の会計(以下この項において「他の会計」という。)が負担すべき部分を除いた部分に係る割合として事業の区分ごとに総務大臣が定める割合を乗じて得た額
長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法適用企業の当該年度の前年度の営業収益の額及び営業外収益の額(地方公営企業法施行規則第21条第2項同条第3項の規定によりその例による場合を含む。)の規定により整理される額を除く。以下この項において同じ。)の合算額が営業費用(減価償却費を除く。以下この項において同じ。)の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額算式A÷B×C×D算式の符号A地方財政法施行令第15条第1項第1号に掲げる額B 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第15条第2項に規定する負債の額C 当該年度の前年度の営業収益の額及び営業外収益の額の合算額から営業費用の額及び営業外費用の額の合算額を控除した額D 事業の区分ごとに当該企業の資産の残存耐用年数に相当する年数として総務大臣が定める年数
長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法非適用企業(法第2条第1号ロに規定する法非適用企業をいう。以下同じ。)の当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額算式A÷(A+B)×C×D算式の符号A地方財政法施行令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額B 当該年度の前年度の末日における当該企業が起こした地方債の現在高(同日における他の会計からの長期借入金の現在高を含む。)C 当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額から営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を控除した額D 事業の区分ごとに当該企業の資産の残存耐用年数に相当する年数として総務大臣が定める年数
総務大臣が定める事業を行う公営企業(事業の区分ごとに当該事業を開始した日の属する年度から起算して十五年を超えない範囲内で総務大臣が定める期間内にあるものに限る。次号において同じ。)が総務大臣の定める事項を定めたその経営の見込みに関する計画(以下この号において「経営計画」という。)を作成した場合において、解消可能限度額(標準的な経営により解消すると見込まれる各年度の資金の不足額の上限として事業の区分ごとに総務大臣が定めるところにより算定した額をいう。)、当該企業に係る業務運営の効率化の状況、他の会計で負担すべき経費に係る当該他の会計の負担の状況等を勘案し、各年度に生ずる資金の不足額のうち当該経営計画に基づいて当該企業の施設の耐用年数に相当する期間内に解消すると見込まれる部分に相当する額として総務大臣が定める基準により算定した額
総務大臣が定める事業を行う公営企業において、能率的な経営を行ってもなお当該期間内の各年度に通常生ずべき資金の不足額として総務大臣が定める基準により算定した額及び第1号の規定により算定した額の合算額
前項の規定により合算される地方債の現在高は、建設改良費等以外の経費に係る地方債で次に掲げるものの当該年度の前年度の末日における現在高とする。
当該年度の前年度において経常利益の額(営業収益の額及び営業外収益の額の合算額が営業費用の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第9条において同じ。)がある法適用企業が起こした地方債
当該年度の前年度において経常利益に相当する額(営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第9条において同じ。)がある法非適用企業が起こした地方債
前二号に掲げるもののほか、法令の規定により総務大臣又は都道府県知事の同意又は許可を得て起こした地方債(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の地方自治法第250条の規定により許可を得て起こした地方債を含む。)(法令の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をして起こした地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)
前二項に定めるもののほか、解消可能資金不足額の算定に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
参照条文
第7条
【土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費】
令第4条第1項第2号ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第12条各号に規定する経費のうち販売用土地の取得及び造成に係るものとする。
参照条文
第8条
【債務負担行為に基づく支出予定額】
法第2条第4号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額(当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。)のうち、当該地方公共団体の一般会計等(法第2条第1号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。)において実質的に負担することが見込まれる額とする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に係る経費の支出予定額
次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出予定額
土地改良法第85条に規定する国営土地改良事業
独立行政法人森林総合研究所(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。第12条第4号において同じ。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
地方公務員等共済組合法第3条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)第17条第1項第1号に規定する土地の取得に要する経費の支出予定額
社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額
地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額
地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出予定額(前号に定める支出予定額を除く。)
前各号に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算定した額
参照条文
第9条
【一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額】
法第2条第4号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第14条第4号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。
宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないもの イ又はロに掲げる額のいずれか大きい額
当該年度の前年度までに起こした当該地方債の元金の償還に充てるため、当該地方債の発行の協議若しくは届出又は許可に際して作成された事業計画その他の計画において一般会計等からの繰入れが予定されている金額
当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高のうち、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって償還することが適当でないもの、当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって償還することが客観的に困難であると認められるものその他の一般会計等からの繰入れによる収入をもって償還するべきものとして総務大臣が定めるところにより算定した額
宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるもの イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額)
当該地方債(ロに規定する指定地方債を除く。)の元金償還金がある当該年度前三年度以内の各年度について、一般会計等からの繰入金のうち当該地方債の元金の償還に充てたと認められるものの額を当該地方債の元金償還金の額で除して得た数値を合算したものを当該地方債の元金償還金がある年度の数で除して得た数値に当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高を乗じて得た額
当該年度の前年度末までに起こした当該特別会計に係る指定地方債(総務大臣が指定する地方債をいう。)について、前号イの規定に準じて算定した額
当該年度の前年度末までに起こした当該地方債について、前号ロの規定に準じて算定した額
宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)算式(A—B)—(C—D+E)—F算式の符号A地方公営企業法施行令第15条第2項の負債の額から他の会計からの長期借入金の現在高を控除した額B令第3条第1項第2号イ及びロに掲げる額C地方公営企業法施行令第14条の資産の額D地方公営企業法施行令第14条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び第3条に規定する流動資産の額から控除すべき資産の額を控除した額E 販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないもの(以下この条において「未売出土地」という。)の完成後の販売見込額(販売予定価格又は第4条第2項各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額をいう。第12条において同じ。)から当該未売出土地の造成販売経費等見込額(造成及び販売に要する経費等の見込額の合計額をいう。第12条において同じ。)を控除した額若しくは当該未売出土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して当該未売出土地の帳簿価額を加算若しくは減算した額のいずれかの額又は当該帳簿価額のいずれか少ない額(第5号において「未売出土地収入見込額」という。)F令第4条第2号イに掲げる額が同号ロ及びハに掲げる額を超える場合における当該超える額(同号ニ及びホに掲げる額を限度とする。)
宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額
宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)算式A—(B+C)—D算式の符号A 当該法非適用企業の建設又は改良に要する経費の財源に充てるために発行した地方債の現在高B 未売出土地収入見込額C地方公営企業法施行令第14条の固定資産の額に相当する額D令第4条第4号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額(同号ホ及びヘに掲げる額の合算額を限度とする。)
宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計 当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のもの イ又はロに掲げる額
当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がない場合にあっては、当該地方債について第1号イの規定に準じて算定した額
当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がある場合にあっては、当該地方債について第2号イの規定に準じて算定した額
参照条文
第10条
【組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額】
法第2条第4号ニに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該地方公共団体が加入する組合ごとに、地方債に関する省令第6条の総務大臣が調査した負担金又は補助金の額の算定方法に準じて総務大臣が定める基準に従って当該地方公共団体において算定した額の合計額とする。
第11条
【退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額】
法第2条第4号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。ただし、退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。
一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。) 当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額
基本額(当該地方公共団体の退職手当に関する条例(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては当該組合の条例をいう。以下この号において同じ。)において定められた国家公務員退職手当法第2条の4の基本額に相当する退職手当をいう。) 当該年度の前年度の末日の属する月の当該職員の給料月額に、支給率(当該地方公共団体の退職手当に関する条例において勤続期間に応じて定められた国家公務員退職手当法第3条第2項に相当する割合をいう。)を乗じて得た額
調整額(当該地方公共団体における国家公務員退職手当法第2条の4の調整額に相当する退職手当をいう。) 勤続期間が十年以上の職員について、総務大臣の定める基準に従って算定した額の合計額
特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員 当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額
第12条
【設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額】
法第2条第4号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債及び債務の区分に応じ当該各号に定める額の合算額とする。
当該地方公共団体が設立した地方道路公社の負債 当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における借入金の残高(当該地方道路公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号において「設立団体」という。)からの借入金(当該地方公共団体の一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条第5項に規定する基金(第14条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額及び道路整備特別措置法(以下この号において「道路特措法」という。)第12条に規定する許可を受ける前の指定都市高速道路の新設又は改築に係る借入金の残高を除く。)及び道路特措法第10条第2項第4号又は同法第13条第2項第1号の収支予算の明細に掲げる当該年度以降に借り入れることが見込まれる当該借入金の額の合計額(第8条第7号及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)を除く。)が、次に掲げる業務の区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額を超える場合における当該超える額(他の都道府県又は他の都道府県及びそれらの区域内の地方道路公社法第8条の市と共同して地方道路公社を設立した地方公共団体にあっては、当該超える額のうち、当該地方道路公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
道路特措法第10条又は第12条に規定する道路の新設又は改築に係る業務 当該各道路につき、料金の徴収期間内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績その他の事情に基づいて当該地方道路公社の設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額から料金の徴収期間内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額に、借入金の償還に充てることができる道路整備特別措置法施行令第7条第1項第7号に定める損失補てん引当金に相当する額を加えて得た額
イに掲げる業務以外の業務 当該各業務につき、イに掲げる料金徴収期間を上限として当該地方道路公社の設立団体において算定した業務の実施が見込まれる期間(以下「業務実施見込期間」という。)内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額から、業務実施見込期間内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額
当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債 当該土地開発公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表(以下この号において単に「貸借対照表」という。)上の負債の額(当該土地開発公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号及び第15条第5号において「設立団体」という。)からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条第5項に規定する基金(第14条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額(第15条第5号に規定する額を除く。)、第8条第7号及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該土地開発公社の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)並びに当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務の額を除く。)が、次に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額(設立団体が複数ある場合には、当該超える額のうち、当該土地開発公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
貸借対照表上の現金及び預金の額
貸借対照表上の事業未収金の額(設立団体による買取りに係る事業未収金の額を除く。)
第8条第5号に規定する土地の取得価額(用地費、補償費、工事費のほか、当該土地の取得又は造成に要した借入金等に係る利息及び人件費その他の付随費用を含む貸借対照表上の価額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)
当該土地開発公社の保有する公拡法第17条第1項第1号ニに規定する土地で設立団体が買い取るもの以外のもの(第4号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は当該土地の時価として第4条第2項各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額
当該土地開発公社の保有する土地のうち、公拡法第17条第1項第1号に規定する土地(ハ及びニに規定するものを除く。)で、国、設立団体以外の地方公共団体その他公共的団体が買取ることが確実に見込まれる土地(第4号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額
当該土地開発公社の保有する公拡法第17条第1項第2号に規定する土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除き、第4号ロに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額
(1)
販売の用に供することができる土地 当該土地の販売見込額(第4条第2項各号に掲げる方法により評価を行った価額)から販売経費等見込額を控除した額
(2)
販売の用に供することができない土地 当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額
貸借対照表上の投資その他の資産の額(賃貸事業の用に供する土地の価額を除く。)
トに掲げる賃貸事業の用に供する土地の取得価額又は当該土地の時価として第4条第2項各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額
当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人の負債 当該地方独立行政法人の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の繰越欠損金の額
土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
当該土地開発公社が保有する公拡法第17条第1項第1号に規定する土地(第8条第5号に規定する土地を除き、当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合 当該損失補償若しくは保証に係る債務の額又は当該土地のうち当該地方公共団体が買い取るものの取得価額のいずれか少ない額
当該土地開発公社が保有する公拡法第17条第1項第2号に規定する土地(当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合 当該損失補償又は保証に係る債務の額が、当該土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じそれぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額を超える場合における当該超える額
(1)
販売の用に供することができる土地 当該土地の販売見込額(第4条第2項各号に掲げる方法により評価を行った価額)から販売経費等見込額を控除した額
(2)
販売の用に供することができない土地 当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額
地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務(地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人に対するものを除く。) 総務大臣が定める基準に従って算定した額
参照条文
第13条
【組合の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額】
法第2条第4号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
法第2条第4号チに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「組合の連結実質赤字額」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合 当該あん分方法に従って計算した額
組合の連結実質赤字額について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合 当該組合に設置されている会計ごとに、法第2条第2号イに掲げる合算額又は同号ロに掲げる資金の不足額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該地方公共団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合を乗じて得た額が、同号ハに掲げる当該超える額又は同号ニに掲げる資金の剰余額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該地方公共団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合を乗じて得た額を超える場合における当該超える額
第14条
【地方債の償還額等に充当可能な基金】
法第2条第4号リに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。
災害救助法第37条に定める災害救助基金
介護保険法第147条に定める財政安定化基金
公営企業に設けられた基金その他法律又は政令の規定により法第2条第4号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからニまでに掲げる額に充てることができないと認められる基金
参照条文
第15条
【地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入】
法第2条第4号ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる特定の歳入の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体からの分担金及び負担金 当該年度の前年度の末日において、法第2条第4号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからニまでに掲げる額(以下この条において「将来負担額」という。)に充てることが確実と見込まれる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣の定める基準に従って算定した額
地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金 当該年度の前年度の末日における当該貸付金の償還が見込まれる額として総務大臣の定める基準に従って算定した額(当該地方債の現在高を上限とする。)
公営住宅の賃貸料その他の使用料 当該年度の前年度の末日において当該使用料を徴収している行政財産又は公の施設の建設に要した将来負担額に充てることができる額として総務大臣の定める基準に従って算定した額
都市計画税 都市計画事業の財源として発行された地方債の元金償還金に充てることができる額として総務大臣の定める基準に従って算定した額
土地開発公社に対する貸付金の償還金 設立団体の一般会計等及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条第5項に規定する基金(第14条各号に定める基金を除く。)から土地開発公社への貸付金のうち第8条第5号に規定する土地の取得のために貸し付けたと認められるものの償還が見込まれる額
前各号に掲げるもののほか、その性質により将来負担額に充てることができると認められる特定の歳入 将来負担額に充てることが確実と認められる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣の定める基準に従って算定した額
参照条文
第16条
【地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額】
法第2条第4号ルに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち同号イに規定する地方債の償還、同号ロに規定する債務負担行為に基づく支出、同号ハに規定する一般会計等からの繰入れ又は同号ニに規定する地方公共団体による負担若しくは補助に要する経費に係るものを合算した額として、総務大臣の定めるところにより算定した額とする。
地方交付税法第12条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして普通交付税に関する省令に定めるところにより比率算定年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額
地方交付税法附則第5条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより比率算定年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額
普通交付税に関する省令第12条第1項に規定する事業費補正により比率算定年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額
普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正により比率算定年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額
第17条
【起債制限の特例となる地方債の借換え】
令第13条第6号に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行した地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次号において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換え
同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。)を遅延させない場合において、利率を引き上げないで行う借換え
第18条
【再生振替特例債の対象となる収支不足額】
法第12条に規定する総務省令で定める額は、当該財政再生団体における再生振替特例債を起こそうとする年度に算定された再生判断比率に係る標準財政規模に当該年度に算定された実質赤字比率と連結実質赤字比率から当該財政再生団体の連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の数値を控除して得た数値のいずれか大きい数値を乗じて得た額のうち、当該額に充当することができる特定の歳入の額その他総務大臣が定める額を控除して得た額の範囲内であって、財政再生計画に基づき当該財政再生団体の財政の再生のため必要と認められる額とする。
第19条
【資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額】
令第17条第4号に規定する負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の現在高
当該年度の前年度の決算において、歳出額が歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)を超える場合において、その超える額
イ及びロに掲げる額の合算額が前項の規定により算定した額を超える場合においては、令第17条第4号に規定する資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額はイ及びロに掲げる額の合算額から前項の規定により算定した額を控除した額とする。
第20条
【市町村の廃置分合に係る特例】
令第23条第1項の規定により市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下「廃置分合後の市町村」という。)について、当該廃置分合があった年度又はその翌年度における当該廃置分合後の市町村の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については、次の各号に掲げる比率に応じ、当該各号に定めるところによる。
実質赤字比率に相当する比率法第2条第1号に規定する実質赤字額として次条に定めるところにより算定した額を同号に規定する標準財政規模の額として次条に定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値
連結実質赤字比率に相当する比率法第2条第2号に規定する連結実質赤字額として次条に定めるところにより算定した額を標準財政規模の額で除して得た数値
実質公債費比率に相当する比率法第2条第3号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額として次条に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額から同号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額として次条に定めるところにより算定した額及び同号に規定する算入公債費等の額として次条に定めるところにより算定した額(以下この条において「算入公債費等の額」という。)の合算額を控除した額を標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
将来負担比率に相当する比率法第2条第4号イからチまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額として次条に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額が同号リからルまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額として次条に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額を超える場合における当該超える額を標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
参照条文
第21条
前条に規定する廃置分合後の市町村の実質赤字額の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第2条第1号に規定する歳入(以下この条において同じ。)又は歳出(以下この条において同じ。)をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を算定するものとする。
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額をあん分するものとする。
前条に規定する標準財政規模の額及び算入公債費等の額は、廃置分合があった場合における標準財政規模の算定について規定する地方財政法施行令第31条に基づく地方債に関する省令第14条の2の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した額とする。
前条に規定する廃置分合後の市町村の連結実質赤字額の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第2条第2号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニに掲げる額とみなして、当該市町村の連結実質赤字額を算定するものとする。
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額をあん分するものとする。
当該年度の前々年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における前条に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「地方債の元利償還金の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ合算するものとする。
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。
当該年度の前年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の当該市町村が廃置分合年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれあん分するものとする。
当該年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、前条に規定する地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額、地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額(以下「地方債の現在高等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の地方債の現在高等をそれぞれ合算したものとする。
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の現在高等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の地方債の現在高等をあん分するものとする。
参照条文
第22条
【財政健全化計画書等の様式】
健全化判断比率報告書、財政健全化計画書、財政健全化計画策定報告書、財政健全化計画変更報告書、財政健全化計画策定報告書(概要)、財政健全化計画実施状況報告書、財政健全化計画実施状況報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第7条第3項に基づく報告書、財政再生計画書、財政再生計画策定報告書、財政再生計画変更報告書、財政再生計画協議書、財政再生計画変更(変更事後)協議書、起債許可(許可変更)申請書、起債許可申請書、財政再生計画実施状況報告書、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第20条第3項に基づく報告書、資金不足比率報告書、経営健全化計画書、経営健全化計画策定報告書、経営健全化計画変更報告書、経営健全化計画策定報告書(概要)、経営健全化計画実施状況報告書、経営健全化計画実施状況報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第24条において準用する同法第7条第3項に基づく報告書、財政健全化計画完了報告書、財政健全化計画完了報告書(要旨)、財政再生計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条第2項に基づく報告書、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項に基づく報告書、償還管理計画書、償還管理計画実施状況報告書、償還管理計画完了報告書及び償還管理計画提出書の様式は、それぞれ別記第1号様式(その一)から第32号様式までのとおりとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条から第十六条まで及び第十九条から第二十二条までの規定は、平成二十年四月一日より施行する。
第3条
(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令の規定及び地方公営企業法施行規則(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度の初日(以下この条において「適用開始日」という。)から起算して一年を経過した日の属する年度から適用開始日から起算して三年を経過した日の属する年度までの間は、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号イ及び第二号イの流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、令第十七条第二号の負債並びに第六条第一項第二号及び第九条第三号の負債には、規則第七条第二項第五号及び第六号並びに第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、それぞれ含めないものとし、令第十七条第二号の資本の額には、規則第二十八条第一項の控除項目の額に相当する額を加算するものとする。
第4条
前条の規定にかかわらず、当分の間、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、第八条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。
前項の規定が適用される場合においては、令第十七条第二号の負債に係る前条の規定は、適用しないものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月25日
この省令は平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
この省令は、平成二十三年十一月三十日から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第9条
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(以下この条において「新健全化則」という。)第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定を適用するものとする。
附則
平成24年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(次項において「新健全化則」という。)附則第四条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則附則第四条の規定を適用するものとする。

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