• 地方道路公社法施行令
    • 第1条 [地方道路公社を設立することができる市]
    • 第2条 [報告]
    • 第3条 [法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業]
    • 第4条 [法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設]
    • 第5条 [法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設]
    • 第6条 [他の道路の新設又は改築に要する費用の負担]
    • 第7条 [補助金の額]
    • 第8条 [監督]
    • 第9条 [読替え規定]
    • 第10条 [他の法令の準用]
    • 第11条

地方道路公社法施行令

平成25年7月31日 改正
第1条
【地方道路公社を設立することができる市】
地方道路公社法(以下「法」という。)第8条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
第2条
【報告】
監事は、法第12条第5項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
第3条
【法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業】
法第21条第2項第1号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第1項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
第4条
【法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設】
法第21条第2項第3号及び第3項第4号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
給油所
自動車修理所
第5条
【法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設】
法第21条第3項第1号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
事務所、店舗又は倉庫に類する施設
住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
自動車駐車場及びこれに類する施設
参照条文
第6条
【他の道路の新設又は改築に要する費用の負担】
地方道路公社は、地方道路公社が行う法第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法第12条第1項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第21条第1項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
第7条
【補助金の額】
法第30条第1項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。
第8条
【監督】
法第38条第1項又は第39条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。
参照条文
第9条
【読替え規定】
法第41条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第2項国土交通大臣(地方自治法第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)以外の第8条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。)国土交通大臣
第9条第1項第22条第2項並びに第34条第3項及び第6項国土交通大臣等
第21条第3項設立団体の長設立団体である都道府県又は設立団体である市の区域の存する都道府県を統括する都道府県知事
第24条第26条第1項並びに第38条第1項及び第39条設立団体の長関係設立団体の長
第40条第1項市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事
第10条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第19号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
建築基準法第18条第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
港湾法第37条第3項同法第43条の8第4項及び第55条の3の4第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項第9項及び第10項
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第5号第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
不動産登記法第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
21号
津波防災地域づくりに関する法律第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
28号
不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第16条第4項第17条第2項第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
29号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
30号
船舶登記令第13条第1項第5号同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第27条第1項第4号同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済地方道路公社
土地収用法第21条第1項第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長地方道路公社
土地収用法第21条第2項第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長地方道路公社
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)都道府県知事地方道路公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長地方道路公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長地方道路公社
登記手数料令第19条国又は地方公共団体の職員地方道路公社の役員又は職員
第11条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(以下「改正法律」という。)附則第二条第二項の期日までの間は、第十条第一項第二号に規定する不動産登記法第六十一条は、改正法律による改正前の不動産登記法第六十二条をいうものとする。
第3条
(組織変更の登記)
法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方道路公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、地方道路公社については組合等登記令第三条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により地方道路公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
商業登記法第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。
第4条
(組織変更の際の登録免許税の非課税)
法附則第二条第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
法附則第二条第八項の不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第二十一条第三項第三号に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
法附則第二条第八項の政令で定める債務は、同項の公益法人が組織変更に伴い地方公共団体に譲渡した権利の取得に関して負担した債務又は前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
法附則第二条第八項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつとことを及び前二項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
附則
昭和48年1月26日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年3月31日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附則
昭和48年9月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年1月10日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和49年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和49年7月13日
(施行期日)
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
附則
昭和49年10月28日
(施行期日)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附則
昭和50年1月9日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和61年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成4年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成5年2月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成15年1月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年2月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成22年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成25年7月31日
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

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