• 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令

平成23年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【公営住宅等を建設する公法上の法人】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第12号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
第2章
土地区画整理促進区域
第2条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第7条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
第3条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第4条
【法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等】
法第7条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
参照条文
第3章
特定土地区画整理事業
第5条
【共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物】
法第14条第2項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第6条
【共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物】
法第15条第3項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第7条
【縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更】
特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第55条第6項同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項第51条の10第2項第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令第4条第1項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
法第14条第1項又は法第15条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
法第18条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
第8条
【保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者】
法第21条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
参照条文
第9条
【公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第21条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
参照条文
第4章
住宅街区整備促進区域
第10条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第26条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更
既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築
既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が二メートルを超えないものに限る。)
参照条文
第11条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第12条
【法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模】
法第26条第2項第1号ロの政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第5章
住宅街区整備事業
第13条
【規準、規約、定款及び施行規程の記載事項】
法第34条第10号及び法第38条第12号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項
地積の決定の方法に関する事項
会計に関する事項
法第53条第2項第9号法第59条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
第14条
【施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告】
法第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する土地区画整理法第21条第6項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第12項同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
参照条文
第15条
【参加組合員となることができる法人】
法第43条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
日本勤労者住宅協会
住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの
第16条
【定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項】
定款の変更のうち法第46条第2項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
参加組合員に関する事項の変更
費用の分担に関する事項の変更
総代会の新設又は廃止
事業計画の変更のうち法第46条第2項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
施行地区の変更
工区の新設、変更又は廃止
第17条
【住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求】
法第48条第4項において準用する土地区画整理法第37条第4項において準用する同法第27条第10項又は法第51条において準用する土地区画整理法第27条第10項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第2章の規定を準用する。
参照条文
第18条
【参加組合員の負担金及び分担金の納付】
参加組合員が法第50条第2項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の公告の日から一月を超えてはならない。
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
参照条文
第19条
【住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告】
法第51条において準用する土地区画整理法第19条第2項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第68条の規定を準用する。
参照条文
第20条
【事業計画又は施行規程の縦覧についての公告】
法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第1項同条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第4項同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
参照条文
第21条
【縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更】
事業計画の修正又は変更のうち、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第6項若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項若しくは法第59条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設
道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの
公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
事業施行期間の修正又は変更
資金計画の修正又は変更
施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第5号から第8号までの修正又は変更に伴うもの
施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の十分の一を超える戸数の増減を伴わないもの
第4号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの
施行規程の修正又は変更のうち法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は同条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
費用の分担に関する事項の修正又は変更
住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更
法第71条において準用する土地区画整理法第85条第4項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止
地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更
第22条
【住宅街区整備審議会の委員の定数の基準】
法第56条法第60条第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
面積十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。) 五人以上十人以内
面積十ヘクタール以上の施行地区 五人以上二十人以内
土地区画整理法施行令第18条第2項及び第3項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。
参照条文
第23条
【国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更】
法第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の政令で定める軽微な変更は、第21条第1項各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げるものとする。
第24条
【住宅街区整備審議会の委員の選挙等】
住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第19条から第42条まで及び第43条から第55条までの規定を準用する。
第25条
【収用委員会に対する裁決の申請手続】
法第66条第2項において準用する土地区画整理法第73条第3項法第71条において準用する土地区画整理法第78条第3項並びに法第83条において準用する土地区画整理法第101条第4項第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
第26条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第67条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第27条
【既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物】
法第68条第1項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。
車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの
建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの
第28条
【三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却】
法第71条において準用する土地区画整理法第77条第3項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第71条の規定を準用する。
第29条
【建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告】
法第71条において準用する土地区画整理法第77条第4項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第72条の規定を準用する。
第30条
【事務所備付簿書】
法第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項の政令で定める簿書については、土地区画整理法施行令第73条第3号を除く。)の規定を準用する。
第31条
【施設住宅敷地等の共有持分の割合】
法第75条第3項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。
第32条
【過小な床面積の基準】
法第76条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下
事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下
参照条文
第33条
【都府県知事の認可を要しない換地計画の変更】
換地計画の変更のうち法第81条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更
前三号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
参照条文
第34条
【縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正】
換地計画の変更又は修正のうち、法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第5項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第3号及び第4号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。
第35条
【換地計画の縦覧についての公告】
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第2項法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
参照条文
第36条
【過小宅地の基準】
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第91条第2項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第57条の規定を準用する。
参照条文
第37条
【特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地】
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第58条の規定を準用する。
第38条
【減価補償金の交付基準等】
法第83条において準用する土地区画整理法第109条第1項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第60条の規定を準用する。
第39条
【清算金の分割徴収等】
法第83条において準用する土地区画整理法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第61条の規定を準用する。
参照条文
第40条
【宅地の立体化手続の特則】
法第90条第1項の場合においては、第33条第3号中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
第41条
【重要な公共施設】
法第93条第1項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路
道路法第2条第1項に規定する道路
河川法第3条第1項に規定する河川
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設
参照条文
第42条
【管理規約の縦覧等】
施行者は、法第100条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
参照条文
第43条
施行者は、法第100条第1項後段の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。
個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
参照条文
第44条
【書類の送付に代わる公告】
法第101条において準用する土地区画整理法第133条第1項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第75条の規定を準用する。
第45条
【都府県農業会議及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更】
法第101条において準用する土地区画整理法第136条ただし書の政令で定める軽微な場合については、土地区画整理法施行令第76条の規定を準用する。
第6章
都心共同住宅供給事業
第45条の2
【都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助】
法第101条の10第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
法第101条の10第3項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第7章
雑則
第46条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第105条の規定により、指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第5条第3項及び第24条第3項の事務並びに法第50条第4項において準用する土地区画整理法第41条第4項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては中核市、特例市にあつては特例市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。
参照条文
第47条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等】
法第107条第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。
法第107条第3項の政令で定める戸数は、十戸とする。
第48条
【法を準用する場合の読替え】
法第47条第3項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項及び第2項組合員当該部会を組織する組合員
第46条第2項施行地区当該部会が設けられている工区
参照条文
第49条
【土地区画整理法を準用する場合の読替え】
法第109条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第20条第4項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第95条第7項第3条第4項若しくは第5項第3条第4項
法第21条第2項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第108条第1項第3条第4項若しくは第5項第3条第4項
法第47条第3項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第32条第3項及び第8項第33条第2項及び第4項組合員当該部会を組織する組合員
第33条第4項次条第2項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第47条第3項において準用する同法第46条第2項
法第51条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第18条(見出しを含む。)、第39条第2項第50条第4項第6項及び第7項事業計画又は事業基本方針事業計画
第20条第1項第3項及び第5項第21条第3項第14条第1項又は第3項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項
第20条第1項区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)区域
各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)各号
第21条第1項第14条第1項から第3項まで大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項
各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)各号
第21条第1項第2号第39条の見出し、同条第1項第3項及び第6項事業計画若しくは事業基本方針事業計画
第21条第1項第3号市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業住宅街区整備事業
第21条第5項第50条第3項第14条第1項又は第2項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項
第21条第7項第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは第3項の公告があるまでは、
第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員組合員
第39条第2項第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条第20条
第21条第1項第2項第21条第1項
第39条第4項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する第39条第4項
第39条第4項認可(第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)認可
第39条第6項前二項第4項
第50条第6項第17条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条
第51条土地区画整理法第46条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第46条
法第62条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第58条第3項第7項及び第8項第62条第1項第65条第1項都道府県知事又は市町村長独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長
第58条第3項土地区画整理事業について住宅街区整備事業について
第64条第65条第1項及び第3項都道府県又は市町村独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
第65条第1項第3条第4項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
第65条第3項第93条第1項第2項第4項又は第5項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項第5項若しくは第6項又は第90条第1項
法第66条第2項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第73条第4項国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者
同項又は同条第6項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第63条第1項又は第64条第1項若しくは第3項
法第71条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第74条国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者
第77条第3項前条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項
同条第3項同項の許可に係る同法第103条
同条第4項若しくは第5項同法第104条第1項若しくは第2項
第77条第7項、組合又は区画整理会社又は組合
第78条第2項第76条第4項若しくは第5項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第104条第1項若しくは第2項
第78条第3項第77条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第71条において準用する第77条第1項
第78条第4項、組合及び区画整理会社及び組合
第41条第41条第2項を除く。)
組合又は区画整理会社が組合が
準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第2項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする準用する
第79条第1項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
第79条第2項土地区画整理法第76条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項
第83条第76条第1項各号大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項各号
第84条第1項事業計画又は事業基本方針事業計画
第85条第2項第39条第2項及び第51条の7第2項第51条の10第2項において準用する場合を含む。)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する第39条第2項
第85条第4項、規準又は施行規程又は施行規程
第85条第5項次条第5項第85条の3第4項第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第6章第3節第2款から第4款までの規定(同法第83条において準用する第3章第7節の規定を除く。)
第85条第6項第14条第1項又は第2項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項
法第72条第2項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第86条第2項、組合又は区画整理会社又は組合
法第79条第2項において準用する法第20条第4項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第95条第7項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
前各項同法第79条第1項又は同条第2項において準用する同法第20条第3項
土地区画整理審議会住宅街区整備審議会
法第80条第3項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第96条第3項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
土地区画整理審議会住宅街区整備審議会
法第81条第2項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第97条第1項後段、組合又は区画整理会社又は組合
第97条第3項第51条の6の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第86条第4項第86条第4項
第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第88条第2項中「その換地計画」とあるのは第88条第2項中「その換地計画」とあるのは、
法第82条第1項において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第88条第1項換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社、換地計画について認可を申請しようとする個人施行者
第8条第1項及び第51条の6同条第1項
第88条第6項第91条第1項第92条第1項第95条第7項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
第88条第6項第91条第2項第4項及び第5項第92条第3項及び第4項第95条第7項土地区画整理審議会住宅街区整備審議会
第94条前条第1項第2項第4項又は第5項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項又は第90条第1項
共有持分共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利
法第83条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第98条第2項この法律大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び同法において準用するこの法律
第98条第3項第108条第1項第109条第1項第110条第5項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項
第98条第3項第109条第2項土地区画整理審議会住宅街区整備審議会
第103条第3項区画整理会社、市町村又は機構等市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方公社
第104条第7項第93条第1項第2項第4項又は第5項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項
第104条第11項第96条第1項又は第2項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第80条第1項又は第2項
第108条第2項第3条第4項又は第5項の規定による施行者大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項の規定による施行者(都府県及び市町村に限る。)
第104条第7項前段同法第83条において準用する第104条第7項前段又は同法第84条第1項若しくは同法第90条第1項
共有持分共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利
第109条第1項施行後の宅地の価額の総額施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(同法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額
第110条第3項及び第8項第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項又は第3項
第110条第4項第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項
督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセント年十・七五パーセント
第110条第5項並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金及び前項に規定する延滞金
並びに督促手数料及び延滞金及び延滞金
第110条第6項督促手数料及び延滞金延滞金
第110条第7項第3条第2項又は第3項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項
準用する。この場合において、第41条第1項及び第3項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする準用する
第110条第7項及び第8項並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金及び第4項に規定する延滞金
第110条第8項第110条第3項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する第110条第3項
法第96条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第124条第1項第125条第1項から第3項まで及び第7項第126条第1項この法律大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律
第124条第1項第125条第1項から第3項まで、第126条第1項これに基づくこれらに基づく
第125条第1項から第3項まで事業計画、事業基本方針事業計画
第125条第5項第35条第3項又は第36条第4項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第47条第3項又は第48条第4項
法第101条において準用する場合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第128条第1項土地区画整理事業住宅街区整備事業
第128条第3項及び第4項、組合又は区画整理会社又は組合
第128条第4項第21条第3項若しくは第4項第21条第3項
第51条の9第3項第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第9項若しくは第55条第9項
第69条第7項同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項同条第15項において準用する場合を含む。)の公告
個人施行者又は区画整理会社個人施行者
第129条第130条第5項この法律又はこの法律大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律
第130条第1項第8条第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項第51条の6第51条の10第2項第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第42条第1項並びに同法において準用する第8条第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第39条第2項において準用する場合を含む。)
第63条第1項並びに第63条第1項
含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項含む。)
第132条第50条第5項第51条の10第3項第51条の13第3項第50条第5項
第134条この法律大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は同法において準用するこの法律
第50条
【土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え】
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の2法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項第39条第4項第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項同条第15項において準用する場合を含む。)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項若しくは第39条第4項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条において準用する土地区画整理法第55条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項同条第15項において準用する場合を含む。)
第3条(見出しを含む。)規準若しくは施行規程施行規程
第3条第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第1項第55条第1項
第18条第2項前項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第22条第1項
第18条第3項土地区画整理事業住宅街区整備事業
第19条(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)(都府県が住宅街区整備事業を施行する場合における都府県知事、市町村が住宅街区整備事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が住宅街区整備事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が住宅街区整備事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)
第48条第2項第57条第3項第3号第73条第4号土地区画整理審議会住宅街区整備審議会
第60条第1項施行後の宅地の価額の総額施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額
第68条含む。)又は法第51条の7第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)含む。)
参照条文
第51条
【事務の区分】
第14条において準用する土地区画整理法施行令第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第14条において準用する土地区画整理法施行令第1条の2に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
第17条において準用する土地区画整理法施行令第6条第3項及び第19条において準用する同令第68条に規定する事務
第20条において準用する土地区画整理法施行令第3条に規定する事務(法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
第43条第2項に規定する事務
参照条文
第52条
【国土交通省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第2条
(法附則第三条第一項の政令で定める施行者)
法附則第三条第一項の政令で定める施行者は、都府県、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。
第3条
(法附則第三条第一項の規定による貸付金の償還期間等)
法附則第三条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第三条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年10月1日
(施行期日)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月11日
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成3年10月18日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年5月24日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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