• 戦傷病者特別援護法施行令
    • 第1条 [特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者]
    • 第2条 [戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間]
    • 第2条の2 [法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務]
    • 第2条の3 [法第二条第七項の政令で定める勤務]
    • 第3条 [戦傷病者手帳の記載事項]
    • 第4条 [戦傷病者手帳の提出命令の手続]
    • 第5条 [戦傷病者手帳交付台帳]
    • 第6条 [戦傷病者手帳の再交付]
    • 第7条 [省令への委任]
    • 第8条 [療養の給付期間]
    • 第8条の2 [政令で定める機関]
    • 第8条の3 [医療に関する審査機関]
    • 第8条の4 [療養手当の額]
    • 第8条の5 [葬祭費の額]
    • 第9条 [更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度]
    • 第9条の2 [法第二十二条の規定による請求に係る経由]
    • 第10条 [旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [都道府県が処理する事務]
    • 第14条 [法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関]
    • 第15条 [事務の区分]

戦傷病者特別援護法施行令

平成22年4月1日 改正
第1条
【特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者】
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第2条第2項第5号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条に規定する者とする。
第2条
【戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間】
法第2条第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。
法第2条第2項第5号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第2条第1項に規定する区域及び期間とする。
第2条の2
【法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務】
法第2条第6項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の2に規定する地域とし、法第2条第6項に規定する政令で定める勤務は、同令第2条の3に規定する勤務とする。
第2条の3
【法第二条第七項の政令で定める勤務】
法第2条第7項に規定する政令で定める勤務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の4に規定する勤務とする。
第3条
【戦傷病者手帳の記載事項】
法第4条第4項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
参照条文
第4条
【戦傷病者手帳の提出命令の手続】
法第5条第2項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。
第5条
【戦傷病者手帳交付台帳】
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
第6条
【戦傷病者手帳の再交付】
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。
参照条文
第7条
【省令への委任】
第3条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第8条
【療養の給付期間】
法第10条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。
第8条の2
【政令で定める機関】
法第12条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
第8条の3
【医療に関する審査機関】
法第15条第3項法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第8条の4
【療養手当の額】
法第18条第2項に規定する政令で定める金額は、二万九千四百円とする。
第8条の5
【葬祭費の額】
法第19条第1項に規定する政令で定める金額は、二十万千円とする。
第9条
【更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度】
法第20条第1項及び第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
視覚障害
聴覚又は平衡機能の障害
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
肢体不自由
中枢神経機能障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
法第20条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度とする。
法第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
第9条の2
【法第二十二条の規定による請求に係る経由】
法第22条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
参照条文
第10条
【旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い】
法第23条第1項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度並びに旧恩給法施行令(恩給法施行令の一部を改正する勅令による改正前のものをいう。以下同じ。)第31条第1項に定める程度とする。
法第23条第1項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。
第11条
法第23条第2項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。
障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第2項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。
障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の第3項症又は第4項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。
障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の第5項症若しくは第6項症又は別表第1号表ノ三の第1款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。
障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。
障害の程度が旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。
法第23条第2項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
戦傷病者又はその介護者が法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
第12条
戦傷病者は、法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第13条
【都道府県が処理する事務】
法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
法第4条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第4条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
法第5条及び第6条に規定する権限に属する事務
法第13条第2項第15条第1項及び第16条第1項法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
法第17条第1項及び第3項法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
法第18条第1項第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第4項に規定する権限に属する事務
法第21条第1項及び第4項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
法第24条に規定する権限に属する事務
第5条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
第6条に規定する権限に属する事務
法第13条第2項及び第16条第1項法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条第3項法第20条第5項において準用する場合を含む。)並びに第24条に規定する権限に属する事務は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。
参照条文
第14条
【法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関】
法第28条の2第3項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。
第15条
【事務の区分】
第9条の2第13条第1項及び附則第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表
【第九条関係】
  一 視覚障害
   1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
  二 聴覚又は平衡機能の障害
   1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
  三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
   1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
  四 肢体不自由
   1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4 両足の指を全部失つたもの
5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
  五 中枢神経機能障害
   1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
  六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
第3条
(戦傷病者手帳の交付の特例)
法附則第五項に規定する者に対しては、法第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。
第4条
(療養給付認定票の交付)
法附則第十一項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。
第5条
(準用規定)
第三条から第七条までの規定は、法附則第十一項に規定する療養給付認定票について準用する。
第6条
(療養給付認定票の交付の特例)
法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第四条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。
第7条
(読替え規定)
法附則第十一項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第七条戦傷病者療養給付認定票の交付を受けた者戦傷病者手帳療養給付認定票第二十四条戦傷病者療養給付認定票の交付を受けている者第三十条戦傷病者手帳療養給付認定票附則第八項附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者附則第十一項の規定により療養給付認定票を交付する者
第8条
(都道府県による事務の処理)
法附則第十一項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第十三条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令は、廃止する。
附則
昭和39年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則
昭和44年5月9日
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和44年7月15日
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月25日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月13日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二及び第八条の三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和51年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年1月24日
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和57年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年4月20日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月26日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和61年9月19日
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
昭和六十二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
平成元年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月26日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
平成二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月29日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
平成三年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月27日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
平成四年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
平成五年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
平成六年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
平成七年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月25日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
平成八年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
平成九年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
平成十年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(平成十一年度の特例)
平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第十一条第一項第三号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。第十一条第一項第三号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき三回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を三から控除した回数)第十一条第一項第四号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき二回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を二から控除した回数)第十一条第一項第五号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき一回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)
前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第十条第二項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第四項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
平成十五年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第二条並びに戦傷病者特別援護法施行令第八条の四及び第八条の五並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
平成十六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の戦傷病者特別援護法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
平成十八年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

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