• 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

平成25年8月26日 改正
第1章
経過措置
第1条
【独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務】
日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第13条第3項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第12条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
前号に掲げるもののほか、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
参照条文
第2条
【承継資産に係る評価委員の任命等】
法第15条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 二人
会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員) 会社ごとに各一人
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
出資地方公共団体(法第6条第3項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第3項において同じ。)の長が共同推薦した者 三人
学識経験のある者 四人
法第15条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第15条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
参照条文
第3条
【国及び出資地方公共団体への資産の承継】
法第15条第6項の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。
法第15条第2項の規定により国が承継する同項第2号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。
法第15条第2項の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第3号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び機構の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。
前項の規定により国が承継する法第15条第2項第3号に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。
第4条
【公団の解散の登記の嘱託等】
法第15条第1項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
参照条文
第5条
【管理有料高速道路に係る料金の額の基準等】
法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第11条第3項旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第29条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第1条の7第3条並びに同条第2項において準用する旧特別措置令第2条第2項及び第3項(これらの規定中旧特別措置法第5条第1項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条の7第1項日本道路公団日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
第1条の7第2項日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第12条第1項本文管理有料高速道路承継会社が施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正後の法(以下「新特別措置法」という。)第24条第1項本文
第1条の7第4項日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第12条第2項管理有料高速道路承継会社が施行法第26条第2項の規定により適用する新特別措置法第24条第2項
第3条日本道路公団又は地方道路公社管理有料高速道路承継会社
第3条第1項第2号法第7条第1項法第7条の19において準用する場合を含む。)施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。)
第3条第1項第3号法第30条及び第31条施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項(後段にあつては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第2項並びに第55条
第3条第1項第4号、占用料及び負担金の徴収及び負担金の徴収で管理有料高速道路承継会社が行うもの
第3条第1項第5号道路債券債券
第3条第2項、占用料若しくは若しくは
法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第11条第3項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が管理有料高速道路承継会社(法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。)の成立の日から起算して二十年を超えないこととする。
参照条文
第6条
【管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え】
法第26条第2項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える新特別措置法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条会社日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
高速自動車国道法第6条の規定、道路法道路法
第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項第25条第1項
第5条から第7条まで、第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。)及び第9項から第11項まで、第42条第4項第44条第1項及び第2項第45条第3項及び第6項第51条第4項会社管理有料高速道路承継会社
第5条第1項、機構、道路管理者
第5条第1項第1号第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第54条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第71条第4項の規定により機構道路管理者(道路法第71条第4項の規定により道路管理者
第5条第1項第3号第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構道路管理者
第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。)第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条第4条
第9条第1項第5号新設、改築、維持維持
第9条第1項第9号第38条第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)第38条第1項
第9条第1項第10号及び第9項第44条の2第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)第44条の2第1項
同法第44条の2第4項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)同条第4項
同法第44条の2第5項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)同条第5項
第9条第1項第10号同法第44条の2第2項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)同条第2項
同法第44条の2第3項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)同条第3項
第9条第1項第11号前条第1項第20号の規定により機構道路法第45条第1項第47条の4及び第48条の11第2項の規定により設けるべきものとして道路管理者
道路法第45条第1項第47条の4及び第48条の11第2項これら
第9条第11項第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項第25条第1項
第24条第1項高速自動車国道又は自動車専用道路自動車専用道路
第24条第3項及び第4項会社等又は有料道路管理者管理有料高速道路承継会社
第24条第3項この法律の規定により料金を徴収することができる道路施行法第13条第4項第2号に規定する管理有料高速道路(以下単に「管理有料高速道路」という。)
第24条第4項、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示する公告する
第25条第1項第26条第37条第1項第38条第42条第1項第47条第48条第2項会社等管理有料高速道路承継会社
第30条第1項第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項第40条第1項第46条第1項会社管理高速道路管理有料高速道路
第30条第1項第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項機構及び会社管理有料高速道路承継会社
第30条第1項第3号及び第8号第37条第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)第37条第1項
第30条第1項第4号第44条第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)第44条第1項
第30条第1項第5号第47条の9第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)第47条の9第1項
第30条第1項第6号第48条の2第1項又は第2項第48条の2第2項
第30条第1項第8号第2項同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)第2項
第32条第1項会社又は機構は、会社管理高速道路管理有料高速道路承継会社は、管理有料高速道路
会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路当該管理有料高速道路
第35条第8条第1項第19号第9条第1項第9号又は第17条第1項第14号第9条第1項第9号
機構等又は会社が管理有料高速道路承継会社が
「機構等又は会社日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第37条第1項第54条第2項第55条会社管理高速道路又は公社管理道路管理有料高速道路
第37条第1項この法律及び機構法又は地方道路公社法この法律
第38条第1項第39条第1項道路の管理管理有料高速道路の管理
第38条第1項共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設共用管理施設
道路法第19条の2第1項又は高速自動車国道法第7条の2第1項道路法第19条の2第1項
第39条第1項第37条第37条第1項
第39条第1項第3項及び第4項第48条第1項第51条第8項会社等又は機構管理有料高速道路承継会社
第39条第1項それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構当該管理有料高速道路承継会社(管理有料高速道路に係る他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、道路管理者。以下この条において同じ。)
第39条第2項会社等若しくは機構管理有料高速道路承継会社
第40条第1項当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第13号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた当該日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社以外の
「会社日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第21条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第11号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律この法律
第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項第61条第2項
行う会社行う日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第42条第1項第3条第1項第10条第1項第11条第1項第12条第1項及び第15条第1項第3条第1項
並びに及び
第44条第3項会社日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第45条第6項金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)金額
第46条第1項機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第48条第1項及び第53条において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社当該管理有料高速道路承継会社
第46条第1項第1号機構等又は会社管理有料高速道路承継会社
道路法高速自動車国道法道路法
国土交通大臣若しくは都道府県知事国土交通大臣
第47条第48条第2項会社管理高速道路又は指定都市高速道路管理有料高速道路
第48条第1項会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)管理有料高速道路
第51条第5項会社が新設し、又は改築する高速道路管理有料高速道路
当該会社当該管理有料高速道路承継会社
第54条第1項前段道路の新設、改築、管理有料高速道路の
高速自動車国道法第20条を除く。)並びにこれらの法律同法
第55条道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社若しくはその
又は会社等又は日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第2項第2号第18条第1項に規定する道路管理者日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
第2条第2項第6号第18条第1項に規定する道路管理者管理有料高速道路承継会社
第19条の2第1項第20条第3項第31条第1項第2項及び第4項第93条当該道路の道路管理者管理有料高速道路承継会社
第19条の2第1項道路管理者(道路管理者(当該他の道路が他の管理有料高速道路承継会社が管理する管理有料高速道路であるときは、当該他の管理有料高速道路承継会社。
第19条の2第2項そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣
第19条の2第3項国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は
第19条の2第5項共用管理施設関係道路管理者は当該道路の道路管理者及び当該他の道路管理者は
第20条第1項当該道路の道路管理者管理有料高速道路承継会社(他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、当該道路の道路管理者。以下この条において同じ。)
第20条第3項国土交通大臣以外の道路管理者管理有料高速道路承継会社
そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。)国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣
第20条第4項及び第5項第31条第3項第7条第6項第7条第6項前段
第20条第4項主務大臣又は都道府県知事主務大臣
当該道路の道路管理者又は管理有料高速道路承継会社又は
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える読み替える
第20条第5項第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項第3項
若しくは都道府県知事が裁定が裁定
第20条第5項第23条第1項第38条第42条第1項第70条第1項第3項及び第4項第91条第2項第92条第4項道路管理者管理有料高速道路承継会社
第20条第6項道路管理者と管理有料高速道路承継会社と
第21条協議管理有料高速道路承継会社が協議
第22条の2道路管理者は管理有料高速道路承継会社は
第22条の2第24条道路管理者以外道路管理者及び管理有料高速道路承継会社以外
第31条第2項国土交通大臣以外の道路管理者管理有料高速道路承継会社
第31条第3項当該道路の道路管理者、管理有料高速道路承継会社、
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える読み替える
第41条第45条第1項第47条の4第47条の7第1項第48条の11第2項道路管理者道路管理者及び管理有料高速道路承継会社
第44条の2第1項から第5項まで及び第8項第67条の2第2項から第5項まで、第95条の2道路管理者道路管理者又は管理有料高速道路承継会社
第67条の2第1項道路管理者道路管理者若しくは管理有料高速道路承継会社
第93条当該道路管理者当該管理有料高速道路承継会社
法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条の6第1項第1号道路管理者管理有料高速道路承継会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。以下同じ。)
第19条の6第2項第19条の7第19条の9第19条の10第30条の3第1項第1号及び第2項第30条の4道路管理者管理有料高速道路承継会社
第34条の3第2号道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村管理有料高速道路承継会社
第7条
【連結許可を受けたものとみなされる施設】
法第34条第1項の政令で定める施設は、道路法第18条第1項の道路の区域及び高速自動車国道法第7条第1項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
参照条文
第8条
【代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置】
法第3条第1項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第9条の認可の申請をすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第9条の認可をすることができる。
第9条
【法人税法等の適用に関する経過措置】
会社が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第7条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
会社が法第15条第1項の規定により承継した租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令第38条の4第37項第1号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第7条の規定による出資を含む。)」と、同令第38条の5第24項中「前条第37項の」とあるのは「前条第37項日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
会社が法第15条第1項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第3項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
第10条
【道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置】
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令第33条の規定の適用については、なお従前の例による。
法第15条第1項の規定による解散前の日本道路公団法第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(以下「旧道路公団法」という。)第26条第1項道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の首都高速道路公団法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(以下「旧首都公団法」という。)第37条第1項首都高速道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の阪神高速道路公団法第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(以下「旧阪神公団法」という。)第36条第1項阪神高速道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団法第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(以下「旧本州四国公団法」という。)第38条第1項本州四国連絡橋債券
参照条文
第11条
【電波法等の適用に関する経過措置】
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第15条第1項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
電波法第51条において準用する同法第39条第4項総務大臣電波法第51条において準用する同法第39条第4項
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第3条総務大臣有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第3条
有線電気通信法第3条第1項総務大臣有線電気通信法第3条第1項
電気事業法第42条第1項経済産業大臣電気事業法第42条第1項
電気事業法第43条第3項経済産業大臣電気事業法第43条第3項
電気事業法第48条第1項経済産業大臣電気事業法第48条第1項
電気事業法第53条本文経済産業大臣電気事業法第53条本文
大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事大気汚染防止法第6条第1項
第15条の規定による廃止前の日本道路公団法施行令(以下この条において「旧道路公団令」という。)第8条第1項、首都高速道路公団法施行令(以下この条において「旧首都公団令」という。)第7条第1項、阪神高速道路公団法施行令(以下この条において「旧阪神公団令」という。)第7条第1項又は本州四国連絡橋公団法施行令(以下この条において「旧本州四国公団令」という。)第4条第1項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条都道府県知事建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項
道路交通法施行令第14条の2第1号都道府県公安委員会道路交通法施行令第14条の2第1号
河川法施行令第16条の5第1項本文河川管理者河川法施行令第16条の5第1項本文
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第15条第1項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する港湾法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項本文の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為港湾法第37条第1項本文の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為
旧本州四国公団令第4条第1項において準用する道路法第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用道路法第32条第1項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する都市公園法第9条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用都市公園法第6条第1項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用
海岸法第7条第1項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用海岸法第7条第1項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する自然公園法第56条第1項の規定により環境大臣又は都道府県知事とした協議に基づく同法第13条第3項各号に掲げる行為自然公園法第13条第3項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為
河川法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用河川法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する海上交通安全法第30条第7項の規定により海上保安庁長官とした協議に基づく行為海上交通安全法第30条第1項の規定により海上保安庁長官がした許可に基づく行為
施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第15条第1項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
地方自治法第238条の4第4項普通地方公共団体の長若しくは委員会又は地方公営企業法第7条に規定する管理者
国有財産法第18条第3項及び第4項
航路標識法第2条ただし書海上保安庁長官
測量法第26条第29条第30条第1項及び第36条国土地理院の長
測量法第33条第1項国土交通大臣
電波法第4条本文及び第100条第1項総務大臣
漁港漁場整備法第39条第1項本文漁港管理者
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第4条第1項
土地区画整理法第76条第1項国土交通大臣又は都道府県知事
地すべり等防止法第18条第1項都道府県知事
河川法第20条本文、第26条第1項第27条第1項本文及び第55条第1項本文河川管理者
施行日前に旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する都市計画法第59条第3項又は第63条第1項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第59条第4項又は第63条第1項本文の規定により、都道府県知事が法第15条第1項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。
施行日前に道路交通法施行令第13条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第14条の2第2号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第15条第1項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
参照条文
第12条
【道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置】
法第15条第1項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第11条第2項及び機構法第22条第2項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第16条の規定を適用する。
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。
旧道路公団法第26条第6項法第15条第1項の規定による解散前の日本道路公団道路債券
旧首都公団法第37条第6項法第15条第1項の規定による解散前の首都高速道路公団首都高速道路債券
旧阪神公団法第36条第6項法第15条第1項の規定による解散前の阪神高速道路公団阪神高速道路債券
旧本州四国公団法第38条第6項法第15条第1項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団本州四国連絡橋債券
参照条文
第13条
【行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に法第48条第1号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
参照条文
第14条
【独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第48条第6号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
公団の役員又は職員であった者
公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第2章
関係政令の整備等
第15条
【道路債券令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
道路債券令
日本道路公団法施行令
首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令
首都高速道路公団法施行令
首都高速道路債券令
阪神高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令
阪神高速道路公団法施行令
阪神高速道路債券令
首都高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令
本州四国連絡橋公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令
本州四国連絡橋公団法施行令
本州四国連絡橋債券令
本州四国連絡橋公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令
阪神高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令
道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令
第16条
【道路債券令の廃止に伴う経過措置】
施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第26条第1項の規定により発行した道路債券については、前条第1号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第8条から第9条の2まで及び第13条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第1号の規定による廃止前の道路債券令第3条第3項第1号」と、旧道路債券令第9条第1項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第9条の2中「第2条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
第17条
【首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置】
施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券については、第15条第5号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第8条及び第9条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧首都債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第5号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧首都債券令第9条第1項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
参照条文
第18条
【阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置】
施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第15条第8号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第8条及び第9条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧阪神債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第8号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧阪神債券令第9条第1項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
参照条文
第19条
【本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置】
施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第15条第12号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第9条及び第10条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧本州四国債券令第9条第1項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第12号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第4条第3項第1号」と、旧本州四国債券令第10条第1項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
第20条
【地方自治法施行令の一部改正】
参照条文
第21条
【国有財産法施行令の一部改正】
参照条文
第22条
【地方税法施行令の一部改正】
参照条文
第23条
【農地法施行令の一部改正】
参照条文
第24条
【道路法施行令の一部改正】
参照条文
第25条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
参照条文
第26条
【警察法施行令等の一部改正】
参照条文
第27条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第28条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第29条
【道路整備特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第30条
【国土開発幹線自動車道建設法施行令の一部改正】
参照条文
第31条
【高速自動車国道法施行令の一部改正】
参照条文
第32条
【首都圏整備法施行令の一部改正】
参照条文
第33条
【中小企業等協同組合法施行令等の一部改正】
第34条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第35条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
参照条文
第36条
【公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正】
参照条文
第37条
【道路交通法施行令の一部改正】
参照条文
第38条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第39条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第40条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第41条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「首都高速道路公団」とあるのは「首都高速道路株式会社」と、「日本道路公団」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社」と、「阪神高速道路公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社」と、「本州四国連絡橋公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社」とする。
参照条文
第42条
【共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第43条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第44条
【近畿圏整備法施行令の一部改正】
参照条文
第45条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正】
参照条文
第46条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第47条
【交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第48条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第49条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第50条
【中部圏開発整備法施行令の一部改正】
第51条
【近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第52条
【都市計画法施行令の一部改正】
第53条
【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第54条
【都市再開発法施行令の一部改正】
参照条文
第55条
【交通安全対策基本法施行令の一部改正】
参照条文
第56条
【地方道路公社法施行令の一部改正】
第57条
【海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正】
第58条
【都市緑地法施行令の一部改正】
第59条
【国土利用計画法施行令の一部改正】
第60条
【文化財保護法施行令の一部改正】
第61条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第62条
【国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第63条
【司法書士法施行令の一部改正】
第64条
【土地家屋調査士法施行令の一部改正】
第65条
【本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令の一部改正】
第66条
【電気通信事業法施行令の一部改正】
第67条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第68条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
法第57条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる法第56条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第9条第2項の規定による代わり債券又は代わり利札の発行については、前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第2条の規定は、なおその効力を有する。
第69条
【前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第70条
【外国人登録法施行令の一部改正】
参照条文
第71条
【商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令の一部改正】
第72条
【電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正】
第73条
【保険業法施行令の一部改正】
第74条
【環境影響評価法施行令の一部改正】
第75条
【国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令及び独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正】
第76条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第77条
【高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第78条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第79条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第80条
【財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第六条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部改正】
第81条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第82条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第83条
【武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正】
第84条
【年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部改正】
第85条
【景観法施行令の一部改正】
第86条
【内閣府本府組織令の一部改正】
第87条
【国土交通省組織令の一部改正】
附則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条から第四条まで及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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