• 特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令
    • 第1条 [審査委員会]
    • 第2条 [法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議]
    • 第3条 [職の新設等に関する通知]
    • 第4条 [特定独立行政法人担当委員会議]
    • 第5条 [調停開始等の通知]
    • 第6条 [調停委員会の委員長]
    • 第7条 [調停委員候補者名簿の作成及び公表]
    • 第8条 [仲裁開始の通知]
    • 第9条 [仲裁委員会の委員長]
    • 第10条 [仲裁委員会の裁定]
    • 第11条 [主務大臣の請求]
    • 第12条 [厚生労働大臣への報告]
    • 第13条 [あつせん員及び調停委員の報酬]
    • 第14条 [費用弁償]

特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令

平成25年3月13日 改正
第1条
【審査委員会】
特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項法第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
委員長は、委員会の会長がなる。
委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
委員長に故障があるときは、あらかじめ法第25条に規定する特定独立行政法人担当公益委員(次項及び第4条第2項において「特定独立行政法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
審査委員会は、三人以上の特定独立行政法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
労働組合法第21条第1項及び第2項並びに労働組合法施行令第26条第2項の規定は、審査委員会について準用する。
第2条
【法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議】
法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第26条の規定を準用する。
前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
第3条
【職の新設等に関する通知】
法第4条第4項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。
第4条
【特定独立行政法人担当委員会議】
法第25条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第31条の規定による委員会の事務とする。
委員会が法第25条に規定する事務を処理する場合において、特定独立行政法人担当公益委員のうちに労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ特定独立行政法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第25条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
法第25条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
参照条文
第5条
【調停開始等の通知】
委員会は、関係当事者の一方から法第27条第2号の申請又は法第32条において準用する労働関係調整法第26条第2項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第6条
【調停委員会の委員長】
調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
第7条
【調停委員候補者名簿の作成及び公表】
厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第29条第4項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。
調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、特定独立行政法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。
厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。
第8条
【仲裁開始の通知】
委員会は、関係当事者の一方から法第33条第2号又は第3号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第9条
【仲裁委員会の委員長】
仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。
第10条
【仲裁委員会の裁定】
仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。
仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。
第11条
【主務大臣の請求】
法第27条第5号及び第33条第5号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。
第12条
【厚生労働大臣への報告】
委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第32条において準用する労働関係調整法第26条第2項の申請があつたとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第13条
【あつせん員及び調停委員の報酬】
法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律第9条又は一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
第14条
【費用弁償】
法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。
附則
この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令は、廃止する。
附則
昭和31年10月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十一年八月一日から適用する。
附則
昭和32年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十七条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和35年6月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月29日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。
附則
昭和40年8月12日
この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
附則
昭和42年4月20日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第十六条の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則
昭和43年9月20日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第十六条の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則
昭和44年4月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年11月20日
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月17日
この政令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

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