• 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
    • 第1条 [認定の請求]
    • 第2条 [認定の通知等]
    • 第3条 [支給の調整に該当する場合の届出]
    • 第4条 [支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出]
    • 第5条 [特別障害給付金の額の改定の請求]
    • 第6条 [被災した場合の届出]
    • 第7条 [現況の届出]
    • 第8条 [氏名変更の届出]
    • 第9条 [住所変更の届出]
    • 第10条 [特別障害給付金払渡方法の変更の届出]
    • 第11条 [受給資格者証の再交付の申請]
    • 第12条 [法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合]
    • 第13条 [障害等級に該当しなくなったときの届出]
    • 第14条 [受給資格喪失の届出]
    • 第15条 [死亡の届出]
    • 第16条 [受給資格喪失の通知]
    • 第17条 [市町村長の経由]
    • 第18条 [認定の請求の受理、送付等]
    • 第19条 [請求書等の記載事項]
    • 第20条 [口頭による請求]
    • 第21条 [添付書類の省略等]
    • 第22条 [身分を示す証明書]
    • 第23条 [経由の省略]
    • 第24条 [法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第25条 [法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第26条 [厚生労働大臣に対して通知する事項]
    • 第27条 [法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項]
    • 第28条 [法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等]
    • 第29条 [機構が行う滞納処分等の結果の報告]
    • 第30条 [滞納処分等実施規程の記載事項]
    • 第31条 [地方厚生局長等への権限の委任]
    • 第32条 [法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第33条 [法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定]
    • 第34条 [法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務]
    • 第35条 [令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合]
    • 第36条 [令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
    • 第37条 [領収書等の様式]
    • 第38条 [徴収金の日本銀行への送付]
    • 第39条 [帳簿の備付け]
    • 第40条 [徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領]
    • 第41条 [現金の保管等]
    • 第42条 [証券の取扱い]
    • 第43条 [収納に係る事務の実施状況等の報告]
    • 第44条 [帳簿金庫の検査]
    • 第45条 [収納職員の交替等]
    • 第46条 [送付書の訂正等]
    • 第47条 [領収証書の亡失等]
    • 第48条 [情報の提供等]

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則

平成24年9月28日 改正
第1条
【認定の請求】
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
次に掲げる者にあっては、その旨
国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)第7条第2項第7号に該当する者
旧法第7条第2項第8号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号。以下「平成元年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当する者
国民年金法の規定による障害基礎年金又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条各号に掲げる給付を受ける権利の有無
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は令第6条各号に掲げる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の国民年金法施行規則第6条の4第1項第5号に規定する年金コード(以下「年金コード」という。)、記号番号又は番号
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称、当該給付の額及びその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類
前項第4号イに該当する請求者にあっては、次に掲げる書類
配偶者が旧法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者であったことを明らかにすることができる書類
請求者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
前項第4号ロに該当する請求者にあっては、旧法第7条第2項第8号又は平成元年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当する者であったことを明らかにすることができる書類
特別障害給付金所得状況届(様式第1号
前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
前項第9号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
前年の所得(令第4条第1項の規定により計算した額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない請求者 請求者の前年の所得が三百六十万四千円を超えない事実についての市町村長の証明書
前年の所得が三百六十万四千円を超える請求者 次に掲げる書類
請求者の前年の所得の額、法第9条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
請求者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
請求者が令第4条第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
請求者が法第10条第1項の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第2号
第1項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
参照条文
第2条
【認定の通知等】
厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証する書類(以下「受給資格者証」という。)を交付しなければならない。
厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給資格者に通知しなければならない。
参照条文
第3条
【支給の調整に該当する場合の届出】
特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード、記号番号又は番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給資格者証
年金証書又はこれに準ずる書類
第4条
【支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出】
法第16条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
公的年金給付の全額につきその支給を停止すべき、又はその支給の額を変更すべき事由及びその事由に該当した年月日
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード、記号番号又は番号
特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者は、前項の届書に、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給資格者証
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類
公的年金給付の額を明らかにすることができる書類
提出日前一月以内に作成された受給資格者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給資格者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
特別障害給付金所得状況届及び第1条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
特別障害給付金の額の一部を支給しないこととされた受給者は、第1項の届書に、前項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
第2項第5号から第7号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。
特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
特別障害給付金の額の改定が行われた日
その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
第7条第1項の届出を行った日
参照条文
第5条
【特別障害給付金の額の改定の請求】
法第8条第1項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
受給資格者の氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び受給資格者証を添えなければならない。
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第6条
【被災した場合の届出】
特別障害給付金の受給資格者は、法第9条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第10条第1項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
第7条
【現況の届出】
受給資格者は、毎年、七月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。ただし、法第9条同条の規定によりその年の七月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第16条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合はこの限りでない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
公的年金給付の受給権を有する者にあっては、その年金コード、記号番号又は番号
前項の届書には、七月三十一日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
特別障害給付金所得状況届
第1条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
前項第1号及び第2号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後最初に到来する七月三十一日において第1項の規定による届書の提出を行う場合については、これを添えることを要しない。
特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
特別障害給付金の額の改定が行われた日
その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
参照条文
第8条
【氏名変更の届出】
受給資格者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
受給資格者番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給資格者証
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給資格者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第9条
【住所変更の届出】
受給資格者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
変更前及び変更後の住所
受給資格者番号
第10条
【特別障害給付金払渡方法の変更の届出】
受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第1条第1項第7号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第1条第1項第7号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第11条
【受給資格者証の再交付の申請】
受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。この場合において、破り、又は汚した受給資格者証を当該申請書に添えなければならない。
前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
受給資格者証を破り、汚し、又は失った事由
受給資格者は、第1項の申請をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
第12条
【法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
第13条
【障害等級に該当しなくなったときの届出】
受給資格者は、国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
受給資格者番号
国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
第14条
【受給資格喪失の届出】
受給資格者は、法第3条第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
法第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
受給資格者番号
第15条
【死亡の届出】
受給資格者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給資格者との身分関係
受給資格者の氏名及び生年月日
受給資格者の死亡した年月日
受給資格者番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給資格者の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
受給資格者の死亡を明らかにすることができる書類
参照条文
第16条
【受給資格喪失の通知】
厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第1項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。
参照条文
第17条
【市町村長の経由】
令第11条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。
第18条
【認定の請求の受理、送付等】
市町村長は、令第11条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
参照条文
第19条
【請求書等の記載事項】
この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第20条
【口頭による請求】
市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
第21条
【添付書類の省略等】
厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。
参照条文
第22条
【身分を示す証明書】
法第28条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
第23条
【経由の省略】
厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第18条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
参照条文
第24条
【法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
国税徴収法第32条第1項の規定の例による告知
国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第11条の規定の例による延長
国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
国税通則法第63条の規定の例による免除
国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
第25条
【法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第32条の2第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第18条の規定による請求書等の受理
第23条の規定による経由の省略
第26条
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
法第32条の2第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
その他必要な事項
第27条
【法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
厚生労働大臣が法第32条の2第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
当該滞納処分等の根拠となる法令
滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
その他必要な事項
第28条
【法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第29条
【機構が行う滞納処分等の結果の報告】
法第32条の3第2項において準用する国民年金法第109条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
その他参考となるべき事項
第30条
【滞納処分等実施規程の記載事項】
法第32条の4第2項において準用する国民年金法第109条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
滞納処分等の実施体制
滞納処分等の認可の申請に関する事項
滞納処分等の実施時期
財産の調査に関する事項
差押えを行う時期
差押えに係る財産の選定方法
差押財産の換価の実施に関する事項
法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
第31条
【地方厚生局長等への権限の委任】
法第32条の6第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第4項及び第5項の規定による権限
法三十二条の三第1項の規定による権限
法第32条の3第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項及び第3項の規定による権限
法第32条の5第1項の規定による権限
法第32条の7第2項において準用する国民年金法第109条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項及び第4項の規定による権限
法第32条の6第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第32条
【法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第32条の7第1項第4号及び第6号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促
法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促状の発行
第33条
【法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
第34条
【法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第32条の7第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
第2条第1項の規定による交付に係る事務並びに同条第2項及び第3項の規定による通知に係る事務
第4条第2項第5号及び第7条第2項第1号の規定による指定に係る事務
第16条の規定による通知に係る事務
第21条第1項の規定による添付書類の省略に係る事務
住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務
第35条
【令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合】
令第15条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
第36条
【令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
令第16条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
年金事務所の名称及び所在地
年金事務所で徴収金の収納を実施する場合
第37条
【領収書等の様式】
令第19条第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第4号による。
第38条
【徴収金の日本銀行への送付】
機構は、法第32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第5号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
参照条文
第39条
【帳簿の備付け】
令第20条に規定する帳簿は、様式第6号によるものとし、収納職員(令第15条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第40条
【徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領】
徴収職員(法第32条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第7号による。
第41条
【現金の保管等】
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第42条
【証券の取扱い】
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第43条
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第8号)により行わなければならない。
第44条
【帳簿金庫の検査】
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
参照条文
第45条
【収納職員の交替等】
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第9号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第46条
【送付書の訂正等】
機構は、令第19条第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第38条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第47条
【領収証書の亡失等】
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第48条
【情報の提供等】
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成19年6月1日
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月16日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第4条
第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第一条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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