• 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第五項の政令で定める要件]
    • 第2条 [法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度]
    • 第3条 [法第七条第一項の政令で定める給付等]
    • 第4条 [法第七条第一項の給付等に相当する金額]
    • 第5条 [遺族給付基礎額]
    • 第6条 [遺族給付金に係る倍数]
    • 第7条 [法第九条第二項の政令で定める期間]
    • 第8条 [法第九条第二項の療養に要した費用の額]
    • 第9条 [法第九条第二項の政令で定める法律]
    • 第10条 [法第九条第二項の政令で定める場合]
    • 第11条 [法第九条第二項の政令で定める額]
    • 第12条 [休業加算基礎額]
    • 第13条 [法第九条第四項の政令で定める額]
    • 第14条 [障害給付基礎額]
    • 第15条 [障害給付金に係る倍数]
    • 第16条 [法第十二条第一項の政令で定める額]
    • 第17条 [国家公安委員会規則への委任]

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令

平成20年5月2日 改正
第1条
【法第二条第五項の政令で定める要件】
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第9条第2項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。
第2条
【法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度】
法第2条第6項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
第3条
【法第七条第一項の政令で定める給付等】
第4条
【法第七条第一項の給付等に相当する金額】
法第7条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額
前号に掲げる場合以外の場合 当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額
第5条
【遺族給付基礎額】
法第9条第1項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した一日当たりの額とする。第12条及び第14条第1項において同じ。)に百分の七十を乗じて得た額とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。
次条第1項第1号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき 当該イ又はロに定める額
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合 六千六百円
イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第一に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
次条第1項第2号に掲げる場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第二に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
第6条
【遺族給付金に係る倍数】
法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイからニまでに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該イからニまでに定める倍数
一人 千五百三十(当該生計維持関係遺族が次項第1号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、五十五歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた者に限る。)である場合にあつては、千七百五十)
二人 二千十
三人 二千二百三十
四人以上 二千四百五十
前号に掲げる場合以外の場合 千
前項第1号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。
妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第5号において同じ。)、父母又は祖父母
十八歳未満の子又は孫
十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹
前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの
第7条
【法第九条第二項の政令で定める期間】
法第9条第2項の政令で定める期間は、一年とする。
第8条
【法第九条第二項の療養に要した費用の額】
法第9条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第6号又は第7号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあつては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。
参照条文
第9条
【法第九条第二項の政令で定める法律】
法第9条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
第10条
【法第九条第二項の政令で定める場合】
法第9条第2項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。
前号に該当する入院(次条において「特定入院」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものであること。
参照条文
第11条
【法第九条第二項の政令で定める額】
犯罪被害者が第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第9条第2項の政令で定める額は、給付期間における療養(第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が特定入院に該当する場合における最終月(給付期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第2号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。ただし、一月当たり八万百円(給付期間内に、一月当たりの当該合算した額が八万百円を超える月数が三月以上ある場合にあつては、その三月に達した月の翌月以降の月については、一月当たり四万四千四百円)を超えることができない。
前条に規定する場合における法第9条第2項の政令で定める額は、第1号に規定する額に第2号に規定する額を加えて得た額とする。
給付期間における療養(最終月の特定入院に係るものを除くものとし、現に第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)のそれぞれについて第8条の規定により算定した療養に要した費用の額から第9条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額
最終月の特定入院に係る療養(現に第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)について第8条の規定により算定した療養に要した費用の額から第9条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の給付期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額
参照条文
第12条
【休業加算基礎額】
法第9条第3項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。ただし、その額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第三に定める最高額を超え、又は最低額に満たないときは、それぞれ、その最高額又は最低額を休業加算基礎額とする。
参照条文
第13条
【法第九条第四項の政令で定める額】
法第9条第4項の政令で定める額は、百二十万円とする。
第14条
【障害給付基礎額】
法第9条第7項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。
犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき 当該イ又はロに定める額
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合 七千六百円
イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第四に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第五に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
参照条文
第15条
【障害給付金に係る倍数】
法第9条第7項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。
第一級 二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十)
第二級 千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十)
第三級 千六百
第四級 九百二十
第五級 七百九十
第六級 六百七十
第七級 五百六十
第八級 四百五十
第九級 三百五十
第十級 二百七十
第十一級 二百
第十二級 百四十
第十三級 九十
第十四級 五十
第16条
【法第十二条第一項の政令で定める額】
法第12条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第10条第1項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額の三分の一に相当する額とする。
遺族給付金に係る法第10条第1項の申請法第9条第1項第5項及び第6項法第11条第3項法第12条第5項並びに第5条から第13条までの規定により計算した額
重傷病給付金に係る法第10条第1項の申請法第9条第2項から第4項まで及び第7条から第13条までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあつては、当該負傷をし、又は疾病にかかつた日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額)
障害給付金に係る法第10条第1項の申請 仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第9条第7項及び第14条の規定により計算した額
第17条
【国家公安委員会規則への委任】
犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
別表第一
【第五条関係】
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢最高額最低額
二十五歳以上三十歳未満六、九〇〇円六、六〇〇円
三十歳以上三十五歳未満八、六〇〇円七、〇〇〇円
三十五歳以上四十歳未満九、九〇〇円七、六〇〇円
四十歳以上四十五歳未満一〇、八〇〇円七、八〇〇円
四十五歳以上五十歳未満一一、六〇〇円八、〇〇〇円
五十歳以上五十五歳未満一二、一〇〇円八、二〇〇円
五十五歳以上六十歳未満一一、五〇〇円七、六〇〇円
六十歳以上八、〇〇〇円五、七〇〇円


別表第二
【第五条関係】
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢最高額最低額
二十歳未満四、六〇〇円三、二〇〇円
二十歳以上二十五歳未満五、六〇〇円三、六〇〇円
二十五歳以上三十歳未満六、九〇〇円四、五〇〇円
三十歳以上三十五歳未満八、六〇〇円五、三〇〇円
三十五歳以上四十歳未満九、九〇〇円五、三〇〇円
四十歳以上四十五歳末満一〇、八〇〇円四、八〇〇円
四十五歳以上五十歳未満一一、六〇〇円四、三〇〇円
五十歳以上五十五歳未満一二、一〇〇円四、二〇〇円
五十五歳以上六十歳未満一一、五〇〇円三、六〇〇円
六十歳以上八、〇〇〇円三、三〇〇円


別表第三
【第十二条関係】
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢最高額最低額
二十歳末満三、二〇〇円二、二〇〇円
二十歳以上二十五歳末満三、八〇〇円二、五〇〇円
二十五歳以上三十歳未満四、七〇〇円三、一〇〇円
三十歳以上三十五歳未満五、九〇〇円三、六〇〇円
三十五歳以上四十歳未満六、八〇〇円三、七〇〇円
四十歳以上四十五歳未満七、四〇〇円三、二〇〇円
四十五歳以上五十歳未満七、九〇〇円二、九〇〇円
五十歳以上五十五歳未満八、三〇〇円二、九〇〇円
五十五歳以上六十歳未満七、九〇〇円二、五〇〇円
六十歳以上五、五〇〇円二、三〇〇円


別表第四
【第十四条関係】
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢最高額最低額
二十五歳以上三十歳未満七、九〇〇円七、六〇〇円
三十歳以上三十五歳未満九、八〇〇円七、九〇〇円
三十五歳以上四十歳未満一一、四〇〇円八、八〇〇円
四十歳以上四十五歳未満一二、三〇〇円八、八〇〇円
四十五歳以上五十歳未満一三、二〇〇円九、一〇〇円
五十歳以上五十五歳未満一三、八〇〇円九、四〇〇円
五十五歳以上六十歳未満一三、二〇〇円八、七〇〇円
六十歳以上九、二〇〇円六、六〇〇円


別表第五
【第十四条関係】
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢最高額最低額
二十歳未満五、三〇〇円三、六〇〇円
二十歳以上二十五歳未満六、四〇〇円四、二〇〇円
二十五歳以上三十歳未満七、九〇〇円五、二〇〇円
三十歳以上三十五歳未満九、八〇〇円六、〇〇〇円
三十五歳以上四十歳未満一一、四〇〇円六、二〇〇円
四十歳以上四十五歳未満一二、三〇〇円五、三〇〇円
四十五歳以上五十歳未満一三、二〇〇円四、九〇〇円
五十歳以上五十五歳未満一三、八〇〇円四、九〇〇円
五十五歳以上六十歳未満一三、二〇〇円四、二〇〇円
六十歳以上九、二〇〇円三、九〇〇円


附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
公害健康被害補償法施行令の一部を次のように改正する。第七条第一項に次の一号を加える。二十九 犯罪被害者等給付金支給法
警察法施行令の一部を次のように改正する。第一条中「警察法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。(専門委員)第一条 警察法(以下「法」という。)第十二条の二第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。2 専門委員の任期は、二年とする。3 専門委員は、再任されることができる。4 専門委員は、非常勤とする。5 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。第二条に次の一号を加える。九 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費付録の第一及び第二中「(三) 警察教養及び監察に関すること。」をに改める。付録の第三中をに改める。付録の第四中「(三) 警察教養及び監察に関すること。」をに改める。付録の第五中をに改める。
警察庁組織令の一部を次のように改正する。第八条に次の一号を加える。九 犯罪被害者等給付金に関すること。
附則
昭和57年4月27日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第二の規定は、平成六年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第六条及び別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
附則
平成13年5月16日
この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
改正後の第二条、第十一条、別表第一及び別表第二の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第6条
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に行われた療養については、第二十九条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
この政令は、平成十六年九月十七日から施行する。
改正後の第二条の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
平成十六年七月一日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る新令別表第一の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第十三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第十級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第十三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下「読替え後の新令」という。)の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ読替え後の新令の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附則
平成18年3月30日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の第一条、第六条、第十条第一項及び第十二条の規定は、平成十八年四月一日以後に行われた犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成十八年四月一日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
平成十八年四月一日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、国家公安委員会規則で定める。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第15条
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養については、第十五条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年5月25日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この政令の施行の日前に発生した死亡又は障害(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律附則第十四条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律第一条に規定する被収容者の死亡又は障害に限る。)を原因とする犯罪被害者等給付金については、第八条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第五条、第六条、第十四条、第十五条、別表第一、別表第二、別表第四及び別表第五の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。

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