• 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可申請等]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [共通経費の配賦基準]
    • 第10条 [区分経理]
    • 第11条 [貸付債権の評価]
    • 第11条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条 [会計処理の特例]
    • 第13条 [責任準備金]
    • 第14条 [財務諸表]
    • 第15条 [貸借対照表及び損益計算書の様式]
    • 第16条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第17条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第18条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第19条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第20条 [長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関]
    • 第21条 [住宅金融支援機構債券の募集事項]
    • 第22条 [募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項]
    • 第23条 [募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項]
    • 第24条 [マンション債券積立者の募集]
    • 第25条 [マンション債券積立者の選定]
    • 第26条 [積立手帳]
    • 第27条 [住宅金融支援機構債券の種類]
    • 第28条 [住宅金融支援機構債券原簿の記載事項]
    • 第29条 [住宅金融支援機構債券原簿の閲覧権者]
    • 第30条 [電磁的記録に記録された住宅金融支援機構債券原簿を表示する方法]
    • 第31条 [償還計画の認可の申請]
    • 第32条 [金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費]
    • 第33条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第34条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第35条 [住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合]
    • 第36条 [住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合]
    • 第37条 [合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合]
    • 第38条 [合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模]
    • 第39条 [合理的土地利用建築物]
    • 第40条 [債権譲受けの対象となる金融機関]
    • 第41条 [特定債務保証の対象となる有価証券]
    • 第42条 [特定貸付債権について予定した行為]
    • 第43条 [業務を委託することができる金融機関]
    • 第44条 [貸金業法の適用除外]

独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成23年8月30日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上、通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)第13条第1項第1号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
法第13条第1項第2号に規定する債務の保証に関する事項
法第13条第1項第3号に規定する保険に関する事項
法第13条第1項第4号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
法第13条第1項第5号に規定する資金の貸付けに関する事項
法第13条第1項第6号に規定する資金の貸付けに関する事項
法第13条第1項第7号に規定する資金の貸付けに関する事項
法第13条第1項第8号に規定する資金の貸付けに関する事項
法第13条第1項第9号に規定する資金の貸付けに関する事項
法第13条第1項第10号に規定する契約の締結に関する事項
法第13条第2項第1号に規定する貸付けに関する事項
法第13条第2項第2号に規定する貸付けに関する事項
法第13条第2項第3号に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
法第18条第1項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構の成立後最初の中期計画については、前項第3号中「法第18条第1項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第5条第1項」とする。
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第14条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、法第17条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【区分経理】
機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定
法第13条第1項第1号の業務及びこれに附帯する業務
法第13条第1項第2号の業務及び同項第3号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
法第17条第4号に掲げる業務に係る勘定
法第13条第1項第4号から第9号まで並びに第2項第1号及び第3号の業務並びにこれらに附帯する業務
イに掲げる業務以外の業務
第11条
【貸付債権の評価】
法第13条第1項第1号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。
第11条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
主務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【会計処理の特例】
機構が法第13条第1項第1号の業務に係る金利変動による損失(同号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「金利スワップ取引」という。)を行った場合には、当該金利スワップ取引の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
参照条文
第13条
【責任準備金】
機構は、毎事業年度末日現在で、法第17条第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定において、住宅融資保険法第3条に規定する保険関係(以下「保険関係」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係る保険関係 当該保険関係の保険期間
前号に掲げる保険関係以外の保険関係 当該保険関係の保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間
前項の規定により積み立てられた責任準備金(同項第2号に掲げる保険関係に係るものに限る。)では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、責任準備金を追加して積み立てなければならない。
第14条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
参照条文
第15条
【貸借対照表及び損益計算書の様式】
機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第16条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第17条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)第9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第9条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第18条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
参照条文
第19条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、法第19条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第20条
【長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関】
法第19条第7項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
参照条文
第21条
【住宅金融支援機構債券の募集事項】
令第16条第12号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
第22条
【募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
令第17条第1項の主務省令で定める事項は、法第19条第7項の規定による募集住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第23条
【募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項】
令第17条第2項第4号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券が令第18条第1項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における第26条第1項第5号に掲げる事項とする。
第24条
【マンション債券積立者の募集】
令第18条第1項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。
初回募集マンション債券(令第16条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日
初回募集マンション債券の金額
初回募集マンション債券の利率
初回募集マンション債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額
積立者の募集に係る積立ての口数
前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
参照条文
第25条
【マンション債券積立者の選定】
機構は、前条第1項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第2項第7号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。
参照条文
第26条
【積立手帳】
機構は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。
第24条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
当該積立者の積立ての口数
当該積立者の名称及び住所
当該積立者の管理者又は理事の氏名及び住所
記番号
積立者は、前項第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。
積立者は、機構又は法第19条第7項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳を提示しなければならない。
参照条文
第27条
【住宅金融支援機構債券の種類】
令第21条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
住宅金融支援機構債券の利率
住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
法第19条第7項の規定による住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため法第21条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
第28条
【住宅金融支援機構債券原簿の記載事項】
令第21条第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
住宅金融支援機構債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第29条
【住宅金融支援機構債券原簿の閲覧権者】
令第22条第2項の主務省令で定める者は、住宅金融支援機構債券の債権者とする。
第30条
【電磁的記録に記録された住宅金融支援機構債券原簿を表示する方法】
令第22条第2項第2号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第31条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第24条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
住宅金融支援機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
住宅金融支援機構財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金並びに住宅金融支援機構債券及び住宅金融支援機構財形住宅債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第32条
【金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費】
法第25条第1項の主務省令で定める経費は、第12条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第13条第1項第1号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
第33条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第34条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第35条
【住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合】
令第1条第4号の主務省令で定める場合は、住宅部分を有する建築物について建築基準法第9条第1項の規定による除却の命令その他これに準ずる措置が講じられた場合とする。
第36条
【住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合】
令第2条第4号の主務省令で定める場合は、住宅部分を有する建築物について建築基準法第9条第1項の規定による移転の命令その他これに準ずる措置が講じられた場合とする。
第37条
【合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合】
令第4条の主務省令で定める数値は、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の二分の一とする。
第38条
【合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模】
令第4条第1号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。
建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合 一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)を加えた数値
建ぺい率限度が定められていない場合 十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)
建築基準法第53条の規定に適合しないマンションであって同法第3条第2項の規定の適用を受けているものの建替えを行う場合における令第4条第1号の主務省令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、当該マンションの敷地内の空地の面積に、敷地面積に十分の一を乗じて得た面積を加えた面積を超えるものとする。
参照条文
第39条
【合理的土地利用建築物】
令第4条第4号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの
土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンション(耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であるものに限る。)で敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの
建築基準法第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けたもの
総合的設計によって建設される二以上の構えを成すもの
建替えにより新たに建設される耐火建築物等であって、次のいずれかに該当するもの
都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法第5条第3項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
建築基準法第69条若しくは第76条の3第1項の規定による建築協定(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められているものに限る。)又は条例に基づく協定その他の特別の定め(壁面の位置の制限が定められているものに限る。以下この条において「協定等」という。)の目的となっている建築物で、当該建築協定の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)又は当該協定等の内容(壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
建築基準法第47条に適合することにより、敷地内に有効な空地が確保されるもの
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第202条第5項に規定する指定宅地に存する建築物を除却し、同法第221条第1項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する耐火建築物等及びこれと一体の建築物として当該宅地に隣接する土地に新たに建設する耐火建築物等
前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものをいう。
第1項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。
外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
屋根が、建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
第40条
【債権譲受けの対象となる金融機関】
法第13条第1項第1号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
第20条各号に掲げる金融機関
信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
保険会社
法人である貸金業者(貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者をいう。第44条において同じ。)
参照条文
第41条
【特定債務保証の対象となる有価証券】
法第13条第1項第2号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
信託会社等(法第13条第1項第2号イに規定する信託会社等をいう。第44条において同じ。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
第42条
【特定貸付債権について予定した行為】
法第13条第1項第2号ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む事業体で、事業内容の変更が制限されているものに譲渡すること。
住宅融資保険法第2条第3号に定める金融機関で、その貸付債権について法第13条第1項第2号イ若しくはロ又は前号に掲げる行為をするものに譲渡すること。
第43条
【業務を委託することができる金融機関】
法第16条第1項第1号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
令第7条第1項第1号イ及びニに掲げる業務第40条各号に掲げる金融機関
令第7条第1項第1号ロに掲げる業務住宅融資保険法第2条第3号に定める金融機関
令第7条第1項第1号ハに掲げる業務第40条第1号及び第4号に掲げる金融機関
第44条
【貸金業法の適用除外】
法第30条の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1条の2
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の要件の特例)
機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項第一号、第四号及び第五号の規定の適用については、第三十七条中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、第三十八条第一項第一号中「十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同項第二号中「十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「建替え」とあるのは「建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。)」と、第三十九条第一項第一号中「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、同項第四号中「二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」と、同項第五号中「建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」とする。
第2条
(業務方法書の記載事項の特例)
法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
第3条
(資金の融通の制限等)
法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から法第十七条各号に掲げる業務に係る勘定(以下「他勘定」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。
既往債権管理勘定から他勘定への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
第4条
(承継時の会計処理に関する経過措置)
機構は、法附則第三条第一項又は第六条第三項の規定により住宅金融公庫又は同条第一項に規定する保証協会(以下単に「保証協会」という。)の権利及び義務を承継したときは、既往債権管理勘定に係る貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、既往債権管理業務に係る貸付債権の貸倒引当金の額及び当該貸付債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間(債務保証契約に定めた期間のうち、機構が保証協会の権利及び義務を承継した時において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応するものの返還に必要な費用に充てるための引当金の額の合計額の範囲内で主務大臣が定める額を当該勘定科目に計上するものとする。
第5条
(保証債務履行準備金)
機構は、法附則第七条第一項第四号に規定する福祉医療機構債権(以下この条において単に「福祉医療機構債権」という。)に係る債務保証契約の履行に必要な費用及び法附則第七条第一項第三号に規定する債権に係る貸付け又は福祉医療機構債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料及びこれらの債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるために保証債務履行準備金を設け、次の各号に掲げる金額をもってこれに充てるものとする。
第6条
(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十七条の規定は、令附則第八条第二項の主務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「当該事業年度」と読み替えるものとする。
第7条
(住宅宅地債券積立手帳)
住宅宅地債券積立者(住宅宅地債券令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項に規定する機構に係る住宅宅地債券積立者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所(区分所有者団体引受住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。附則第九条において同じ。)の住宅宅地債券積立者にあっては、その名称若しくは住所又は管理者若しくは理事の氏名若しくは住所)に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
住宅宅地債券積立者は、住宅宅地債券積立手帳(附則第十一条の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行規則第十八条の四第一項に規定する積立手帳をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、住宅宅地債券積立手帳の再交付を受けることができる。
住宅宅地債券積立者は、機構又は法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十九条第七項の規定による住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、住宅宅地債券積立手帳を提示しなければならない。
第8条
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第三条第一項の主務省令で定める事項は、住宅宅地債券積立手帳の記番号とする。
第9条
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項に規定する住宅宅地債券をいう。以下この条において同じ。)の場合にあっては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあっては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者に係る積立ての総口数とする。
第10条
(住宅宅地債券を発行する場合の償還計画の認可の申請)
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、第三十一条第二号中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第四号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。
附則
平成19年12月19日
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月17日
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。
附則
平成22年6月29日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十二条第二項の規定は、この省令の公布の日から施行の日の前日までの間に独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合についても適用する。
附則
平成22年8月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。ただし、第二条の規定については、公布の日から施行する。
一部改正省令の公布の日からこの省令の施行の日の前日までに独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合については、この省令第一条の規定による改正前の第十二条第二項の規定を適用する。
附則
平成23年5月30日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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