• 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [募集]
    • 第9条 [応募の率]
    • 第10条 [企業会計原則等]
    • 第11条 [共通経費の配賦基準]
    • 第12条 [区分経理の方法]
    • 第13条 [経理単位間の資金の融通]
    • 第14条 [償却資産の指定等]
    • 第14条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第14条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第15条 [財務諸表]
    • 第16条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第17条 [国庫納付金の納付額]
    • 第18条 [余裕金の運用の基本方針]
    • 第19条 [責任準備金]
    • 第19条の2 [業務委託の認可の申請]
    • 第19条の3 [長期借入金の認可の申請]
    • 第20条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第21条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第22条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第23条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第24条 [法第七十五条の二第六項の厚生労働省令で定める金融機関]
    • 第25条 [償還計画の認可の申請]
    • 第26条 [立入検査のための身分証明書]

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成23年6月10日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第70条第1項第1号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項
法第70条第1項第2号に規定する附帯業務に関する事項
法第70条第2項第1号に規定する勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務に関する事項
法第70条第2項第2号に規定する附帯業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
法第75条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【募集】
法第73条第5項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。
前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。
応募者の氏名又は名称及び住所
主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額
当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
被共済者とならないものとする者の範囲
法第44条第4項の消印に使用する印章の印影
機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。
第9条
【応募の率】
法第73条第6項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。
第10条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第11条
【共通経費の配賦基準】
機構は、法第74条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第12条
【区分経理の方法】
機構は、法第74条第1項に規定する勘定として、同項第1号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第2号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第3号に掲げる業務に係る経理については財形勘定を設けて経理しなければならない。
一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、中小企業退職金共済法施行令別表第五及び別表第六に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
給付経理は、法第70条第1項第1号に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
業務経理は、法第70条第1項に規定する業務に係る機構の事務に関する取引を経理するものとする。
特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
前項の特別共済事業とは、法第70条第1項第2号に規定する附帯業務のうち、法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約に係る退職金共済事業をいう。
第13条
【経理単位間の資金の融通】
一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定においては、給付経理又は特別給付経理から業務経理への資金の融通を行う場合を除き、一の経理から他の経理への資金の融通を行ってはならない。
第14条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第14条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第15条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第16条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第17条
【国庫納付金の納付額】
法第75条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第12条第2項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理(以下この条において「退職金共済事業等勘定の業務経理」という。)並びに財形勘定におけるそれぞれの残余の額とする。ただし、退職金共済事業等勘定の業務経理におけるそれぞれの残余の額については、法第75条第1項に規定する中期目標期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。
第18条
【余裕金の運用の基本方針】
法第78条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
運用受託機関の評価に関する事項
運用業務に関し遵守すべき事項
前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
機構は、法第78条第3項の規定により運用受託機関に対して前項第2号第4号第5号第6号及び第7号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
第19条
【責任準備金】
機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
第19条の2
【業務委託の認可の申請】
機構は、法第72条第2項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
委託しようとする業務の内容
委託することを適当とする理由
委託の条件
第19条の3
【長期借入金の認可の申請】
機構は、法第75条の2第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第20条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、法第75条の2第3項若しくは通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額(法第75条の2第3項の規定により短期借入金の認可を受けようとする場合には、借入れの限度額)
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第21条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第22条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第23条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第24条
【法第七十五条の二第六項の厚生労働省令で定める金融機関】
法第75条の2第6項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
第25条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第75条の3第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び財形住宅債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第26条
【立入検査のための身分証明書】
法第78条の2第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第3条
(身分証明書の様式)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条第二項の証明書は、附則別記様式によるものとする。
第4条
(業務の特例に係る経理)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条に規定する業務に係る経理については、機構は、第十二条第二項の規定による経理のほか、当該業務に係る経理を区分して設けなければならない。附則別記様式(略)
第5条
(業務の特例に関する経過措置)
法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の二各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第三条第二号中「法第七十五条第一項」とあるのは「法第七十五条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十一条中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十二条第一項中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第三号」とあるのは「第三号及び法附則第二条第一項第一号から第三号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第四号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、第十七条中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、第十九条の二中「法第七十二条第二項」とあるのは「法第七十二条第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十九条の三中「法第七十五条の二第一項」とあるのは「法第七十五条の二第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「法第七十五条の二第三項」とあるのは「法第七十五条の二第三項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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