• 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [法律の廃止]
    • 第2条 [外国証券業者に関する法律の廃止に伴う経過措置]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条
    • 第23条
    • 第24条
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条
    • 第31条
    • 第32条
    • 第33条
    • 第34条
    • 第35条
    • 第36条
    • 第37条 [有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置]
    • 第38条
    • 第39条
    • 第40条
    • 第41条
    • 第42条
    • 第43条
    • 第44条
    • 第45条
    • 第46条
    • 第47条
    • 第48条
    • 第49条
    • 第50条
    • 第51条
    • 第52条
    • 第53条
    • 第54条
    • 第55条
    • 第56条
    • 第57条 [抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置]
    • 第58条
    • 第59条
    • 第60条 [金融先物取引法の廃止に伴う経過措置]
    • 第61条
    • 第62条
    • 第63条
    • 第64条
    • 第65条
    • 第66条
    • 第67条
    • 第68条
    • 第69条
    • 第70条
    • 第71条
    • 第72条
    • 第73条
    • 第74条
    • 第75条
    • 第76条
    • 第77条
    • 第78条
    • 第79条
    • 第80条
    • 第81条
    • 第82条
    • 第83条
    • 第84条
    • 第85条
    • 第86条
    • 第87条
    • 第88条
    • 第89条
    • 第90条
    • 第91条
    • 第92条
    • 第93条
    • 第94条
    • 第95条
    • 第96条
    • 第97条
    • 第98条
    • 第99条
    • 第100条
    • 第101条
    • 第102条
    • 第103条
    • 第104条
    • 第105条
    • 第106条
    • 第107条
    • 第108条
    • 第109条
    • 第110条
    • 第111条
    • 第112条
    • 第113条
    • 第114条
    • 第115条
    • 第116条
    • 第117条
    • 第118条
    • 第119条
    • 第120条
    • 第121条
    • 第122条
    • 第123条
    • 第124条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第125条 [地方自治法の一部改正]
    • 第126条 [国有財産法の一部改正]
    • 第127条 [公認会計士法の一部改正]
    • 第128条 [公認会計士法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第129条 [政治資金規正法の一部改正]
    • 第129条の2 [政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第130条 [国民生活金融公庫法の一部改正]
    • 第131条 [外国為替及び外国貿易法の一部改正]
    • 第132条 [放送法の一部改正]
    • 第133条 [中小企業信用保険法の一部改正]
    • 第134条 [宅地建物取引業法の一部改正]
    • 第135条 [航空法の一部改正]
    • 第136条 [農林漁業金融公庫法の一部改正]
    • 第137条 [国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正]
    • 第138条 [中小企業金融公庫法の一部改正]
    • 第139条 [信用保証協会法の一部改正]
    • 第140条 [厚生年金保険法の一部改正]
    • 第141条 [公営企業金融公庫法の一部改正]
    • 第142条 [国民年金法の一部改正]
    • 第143条 [中小企業退職金共済法の一部改正]
    • 第144条 [登録免許税法の一部改正]
    • 第145条 [住民基本台帳法の一部改正]
    • 第146条 [勤労者財産形成促進法の一部改正]
    • 第147条 [積立式宅地建物販売業法の一部改正]
    • 第148条 [沖縄振興開発金融公庫法の一部改正]
    • 第149条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正]
    • 第150条 [商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正]
    • 第151条 [商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第152条
    • 第153条
    • 第154条
    • 第155条
    • 第156条
    • 第157条
    • 第158条
    • 第159条
    • 第160条 [地価税法の一部改正]
    • 第161条 [暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正]
    • 第162条 [暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第163条 [政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正]
    • 第164条 [協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正]
    • 第165条 [行政手続法の一部改正]
    • 第166条 [厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第167条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第168条 [投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第169条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第170条 [資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第171条 [金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第172条 [金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正]
    • 第173条 [債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正]
    • 第174条 [預金保険法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第175条 [特定融資枠契約に関する法律の一部改正]
    • 第176条 [国際協力銀行法の一部改正]
    • 第177条 [日本政策投資銀行法の一部改正]
    • 第178条 [組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正]
    • 第179条 [組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第180条 [民事再生法の一部改正]
    • 第181条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第182条 [金融商品の販売等に関する法律の一部改正]
    • 第183条 [金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第184条 [確定給付企業年金法の一部改正]
    • 第185条 [社債等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第186条 [確定拠出年金法の一部改正]
    • 第187条 [商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正]
    • 第188条 [銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正]
    • 第189条 [金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正]
    • 第190条 [金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第191条 [証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第192条 [日本郵政公社法の一部改正]
    • 第193条 [独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正]
    • 第194条 [独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正]
    • 第195条 [破産法の一部改正]
    • 第196条 [株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第197条 [証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第198条 [独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正]
    • 第199条 [年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正]
    • 第200条 [公益通報者保護法の一部改正]
    • 第201条 [日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第202条 [日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第203条 [証券取引法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第204条 [独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正]
    • 第205条 [会社法の一部改正]
    • 第206条 [会社法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第207条 [会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第208条 [会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第209条 [郵政民営化法の一部改正]
    • 第210条 [独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正]
    • 第211条 [郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第212条 [信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第212条の2 [政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第213条 [金融庁設置法の一部改正]
    • 第214条
    • 第215条 [権限の委任]
    • 第216条 [処分等の効力]
    • 第217条 [罰則の適用に関する経過措置]
    • 第218条 [その他の経過措置の政令等への委任]

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成23年5月25日 改正
第2条
【外国証券業者に関する法律の廃止に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第3条第1項の登録を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において証券取引法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第28条第1項第1号第2号及び第3号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第4条から第34条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第3条
旧外国証券業者法第24条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
旧外国証券業者法第25条において準用する平成十八年証券取引法改正法第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第56条の2第3項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第53条第3項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第4条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第7条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第28条第1項第3号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第5条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第7条第1項の認可を受けて同項第3号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第28条第1項第4号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第30条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
参照条文
第6条
新金融商品取引法第31条第1項から第3項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が第2条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第31条第6項の規定は、前条第1項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第7条
この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業(新金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第31条の4第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第31条の4第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
外国証券会社(旧外国証券業者法第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)の国内における代表者及び支店に駐在する役員が施行日前に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第32条第4項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第31条の4第4項の規定により行った届出とみなす。
この法律の施行の際現に金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は投資運用業(新金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
参照条文
第8条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第4号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第1号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第5号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第7号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第3号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
第9条
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第4項の承認を受けて金融商品取引業(新金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
参照条文
第10条
施行日前にされた旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、新金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認とみなす。
参照条文
第11条
施行日前にされた旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第45条ただし書の承認は、新金融商品取引法第44条の3第1項ただし書の承認とみなす。
第12条
新金融商品取引法第46条の3第3項及び新金融商品取引法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の3第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第13条
新金融商品取引法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の4の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の4に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第3項に規定する説明書類については、なお従前の例による。
参照条文
第14条
新金融商品取引法第46条の5の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第17条において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第17条において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧外国証券業者法第17条において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第46条の5第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第15条
新金融商品取引法第46条の6第3項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
参照条文
第16条
新金融商品取引法第49条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第16条第1項の書類については、なお従前の例による。
参照条文
第17条
新金融商品取引法第49条の4の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の損失準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第18条第1項の損失準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第18条第1項の損失準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の損失準備金は、新金融商品取引法第49条の4第1項の損失準備金として積み立てられたものとみなす。
参照条文
第18条
新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止(外国における有価証券関連業に相当する業務のすべての廃止を含む。以下この条において同じ。)、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
参照条文
第19条
みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第24条第1項第3号又は第5号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条第1項第6号又は第10号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員(新金融商品取引法第29条の2第1項第3号の役員をいう。)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧外国証券業者法第24条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
参照条文
第20条
施行日前にされた旧外国証券業者法第25条において準用する旧証券取引法第56条の2第1項から第3項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第53条第1項から第3項までの規定による処分とみなす。
第21条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第3条第1項の登録を受けている者は、第2条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
第22条
旧外国証券業者法第3条第1項の登録を受けた外国証券会社が施行日前において証券業(旧外国証券業者法第2条第4号に規定する証券業をいう。以下この条において同じ。)の廃止(すべての支店における証券業の廃止を含む。)をし、若しくは解散(支店の清算の開始を含む。)をした場合又は旧外国証券業者法第24条第1項若しくは旧外国証券業者法第25条において準用する旧証券取引法第56条の2第3項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、有価証券(旧証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利をいう。)の売買その他の取引並びに旧証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、旧証券取引法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等並びに同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等を結了していないときは、旧外国証券業者法第30条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第23条
施行日前にされた旧外国証券業者法第19条第2項において準用する旧証券取引法第60条の規定による処分は、新金融商品取引法第56条の3の規定による処分とみなす。
参照条文
第24条
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条第1項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第59条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第59条の4第3項の規定は、適用しない。
第25条
旧外国証券業者法第13条第3項の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第59条の5第1項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
参照条文
第26条
新金融商品取引法第59条の5第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第24条の規定により許可を受けたものとみなされる者の役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第31条第1項において同じ。)又は国内における代表者(個人である場合にあっては、当該個人)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧外国証券業者法第13条第3項の規定による処分は、新金融商品取引法第59条の5第1項の規定による処分とみなす。
第27条
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条の2第1項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第60条の2第3項第2号に掲げる書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書面の提出があったときは、新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
参照条文
第28条
旧外国証券業者法第24条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により許可を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第60条の8第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられたものとみなす。
参照条文
第29条
新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第46条の3第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第46条の3第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第5項において準用する同条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第30条
新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第49条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第49条の3第1項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第16条第3項において準用する同条第1項の書類及び書面については、なお従前の例による。
参照条文
第31条
新金融商品取引法第60条の8第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあっては、当該施設に駐在する役員を含む。)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第24条第4項において準用する同条第1項第3号又は第5号に該当する行為は、新金融商品取引法第60条の8第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
参照条文
第32条
施行日前にされた旧外国証券業者法第24条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第60条の8第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
参照条文
第33条
新金融商品取引法第60条の9の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条の2第1項の許可を受けている者は、第27条の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなす。
第34条
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号及び第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第35条
旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
参照条文
第36条
新金融商品取引法第64条の5第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第34条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第34条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
第37条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に第1条の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)第4条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資助言・代理業(新金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言・代理業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第38条
旧証券投資顧問業法第38条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項又は第4項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
参照条文
第39条
新金融商品取引法第31条の規定は、みなし登録助言・代理業者については、当該みなし登録助言・代理業者が第37条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
参照条文
第40条
この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第10条第1項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録助言・代理業者は、施行日において新金融商品取引法第31条の2第1項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧証券投資顧問業法第10条第6項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。
第41条
みなし登録助言・代理業者でこの法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第24条第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録助言・代理業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第42条
旧証券投資顧問業法第39条第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
参照条文
第43条
この法律の施行の際現に第41条の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言等・運用業者」という。)の主要株主(新金融商品取引法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第29条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
第44条
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第29条の3の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第45条
この法律の施行の際現にみなし登録助言等・運用業者を子会社(新金融商品取引法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社(同条第1項第5号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第29条の5において準用する旧証券投資顧問業法第29条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
参照条文
第46条
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第29条の5において準用する旧証券投資顧問業法第29条の3の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第47条
みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第31条第1項の承認を受けて新金融商品取引法第35条第2項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第31条第1項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
参照条文
第48条
新金融商品取引法第47条の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券投資顧問業法第35条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
参照条文
第49条
新金融商品取引法第47条の3の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第50条
この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第9条第3項の規定により引き続き投資顧問業(旧証券投資顧問業法第2条第2項に規定する投資顧問業をいう。)を営んでいる場合における旧証券投資顧問業法第9条第3項から第5項までの規定の適用については、なお従前の例による。
第51条
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第37条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の規定による処分とみなす。
参照条文
第52条
みなし登録助言・代理業者が施行日前にした旧証券投資顧問業法第38条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録助言・代理業者の役員である者(旧証券投資顧問業法第7条第1項第1号又は第3号から第7号までのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第38条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第4項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第39条第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項の規定による処分とみなす。
第53条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第4条の登録を受けている者は、第37条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
参照条文
第54条
この法律の施行の際現に存する旧証券投資顧問業法第42条第1項又は第48条第1項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第78条第1項に規定する認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第78条第2項に掲げる業務のいずれかを行っている旧証券投資顧問業法第42条第1項又は第48条第1項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第79条の3第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第78条第1項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第78条の2から第79条まで及び第79条の4から第79条の6までの規定を適用する。
第55条
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第47条(旧証券投資顧問業法第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第79条の6第1項の規定による処分とみなす。
参照条文
第56条
この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法附則第3条第1項の規定により投資助言業務(新金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。)を行っている銀行(みなし登録金融機関(平成十八年証券取引法改正法附則第54条第2項に規定するみなし登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。)は、新金融商品取引法第33条の2及び平成十八年証券取引法改正法附則第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間(次項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられたときは、当該廃止を命ぜられた日までの間)、引き続き投資助言業務を行うことができる。
前項の規定により引き続き投資助言業務を行う場合においては、前項の銀行を登録金融機関とみなして新金融商品取引法第36条から第36条の3まで、第37条第37条の3同条第1項第2号及び第3項を除く。)、第37条の4第37条の6から第38条の2まで、第40条第41条第41条の2第48条第48条の2第51条の2第52条の2同条第1項第2号を除く。)、第56条の2及び第78条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第52条の2第1項中「第33条の2の登録を取り消し」とあるのは、「投資助言業務の廃止を命じ」とする。
前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第52条の2第1項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられた場合における新金融商品取引法第33条の5第1項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた銀行を新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新金融商品取引法第52条の2第1項の規定による新金融商品取引法第33条の2の登録の取消しの日とみなす。
参照条文
第57条
【抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
抵当証券業者(第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下「旧抵当証券業規制法」という。)第2条第2項に規定する抵当証券業者をいい、以下「旧抵当証券業者」という。)が施行日前に行った旧抵当証券業規制法第2条第1項の抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(次項及び次条において「販売等」という。)については、なお従前の例による。
旧抵当証券業者が施行日以後に行う抵当証券の販売等については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
前項の規定にかかわらず、旧抵当証券業者は、新金融商品取引法第29条の登録を受けて、新金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業として抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いを行うことができる。この場合においては、当該抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いについては、新金融商品取引法の規定を適用する。
第58条
施行日前に指定した抵当証券保管機構(旧抵当証券業規制法第27条第2項に規定する抵当証券保管機構をいう。次項において同じ。)が施行日において現に行っている抵当証券の保管及び施行日以後に行う抵当証券(前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行うものに限る。)の保管については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
施行日前に指定した抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第28条第1項第2号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第59条
旧抵当証券業者が施行日前にした旧抵当証券業規制法第24条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧抵当証券業規制法第23条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧抵当証券業規制法第24条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第4項の規定による処分とみなす。
参照条文
第60条
【金融先物取引法の廃止に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が新金融商品取引法第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第63条から第85条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
参照条文
第61条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第33条の4第1項第2号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第62条
旧金融先物取引法第87条第1項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
旧金融先物取引法第87条第1項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
旧金融先物取引法第87条第4項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第2項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧金融先物取引法第87条第4項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第2項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧金融先物取引法第87条第3項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第53条第3項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
参照条文
第63条
新金融商品取引法第31条第1項から第3項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が第60条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
参照条文
第64条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第61条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
参照条文
第65条
施行日前にされた旧金融先物取引法第62条の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
参照条文
第66条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第64条において準用する旧金融先物取引法第61条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
第67条
施行日前にされた旧金融先物取引法第64条において準用する旧金融先物取引法第62条の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第68条
新金融商品取引法第33条の6の規定は、第61条第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が第61条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第69条
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第65条第2項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
第70条
新金融商品取引法第46条の3第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第79条第1項の事業報告書については、なお従前の例による。
参照条文
第71条
新金融商品取引法第46条の4の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第80条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第72条
新金融商品取引法第46条の5の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第46条の5第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第73条
新金融商品取引法第46条の6第3項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第74条
新金融商品取引法第48条の2第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第79条第1項の事業報告書については、なお従前の例による。
第75条
新金融商品取引法第48条の3の規定は、みなし登録金融機関及び第61条第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関等」という。)については、施行日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録金融機関等に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第76条
新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業等(新金融商品取引法第50条第1項第1号に規定する金融商品取引業等をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業等の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第77条
施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第86条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の規定による処分とみなす。
第78条
施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第86条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の2の規定による処分とみなす。
第79条
みなし登録第一種業者が施行日前にした旧金融先物取引法第87条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第87条第1項又は第4項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
参照条文
第80条
みなし登録金融機関等が施行日前にした旧金融先物取引法第87条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条の2第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第87条第1項又は第4項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条の2第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
参照条文
第81条
施行日前にされた旧金融先物取引法第87条第2項又は第3項の規定による処分は、新金融商品取引法第53条第2項又は第3項の規定による処分とみなす。
参照条文
第82条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、第60条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、第61条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。
第83条
旧金融先物取引法第56条の登録を受けた金融先物取引業者が旧金融先物取引法第87条第1項若しくは第3項の規定により当該登録を取り消された場合又は旧金融先物取引法第84条第2項同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業(旧金融先物取引法第2条第12項に規定する金融先物取引業をいう。以下同じ。)を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により当該登録が効力を失った場合において、施行日までに、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等(旧金融先物取引法第70条第1項に規定する受託契約等をいう。)に基づく取引を結了していないときは、旧金融先物取引法第90条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第84条
施行日前にされた旧金融先物取引法第92条の規定による処分は、新金融商品取引法第56条の3の規定による処分とみなす。
参照条文
第85条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第95条第1項の規定によりみなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
みなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号及び旧金融先物取引法第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第95条第1項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
参照条文
第86条
旧金融先物取引法第99条の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
参照条文
第87条
新金融商品取引法第64条の5第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第85条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第85条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧金融先物取引法第99条第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧金融先物取引法第99条の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
第88条
旧金融先物取引法第101条第1項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う金融先物取引業協会(旧金融先物取引法第104条第1項に規定する金融先物取引業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧金融先物取引法第95条第1項の登録の申請に係る不作為、旧金融先物取引法第96条第1項の規定による登録の拒否又は旧金融先物取引法第99条の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧金融先物取引法第101条第6項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の7第7項の規定による処分とみなす。
第89条
この法律の施行の際現に存する金融先物取引業協会は、施行日において新金融商品取引法第78条第1項に規定する認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第78条第2項に掲げる業務のいずれかを行っている金融先物取引業協会については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第79条の3第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第78条第1項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第78条の2から第79条まで及び第79条の4から第79条の6までの規定を適用する。
第90条
施行日前にされた旧金融先物取引法第114条の規定による処分は、新金融商品取引法第79条の6第1項の規定による処分とみなす。
参照条文
第91条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第3条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第83条第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第92条
旧金融先物取引法第51条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第148条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
旧金融先物取引法第53条第2項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第150条第1項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
施行日前に旧金融先物取引法第53条第1項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第152条第1項の規定による処分を受けたものとみなす。
参照条文
第93条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第9条の2第1項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第87条の3第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第87条の4において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
第94条
新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第91条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人(新金融商品取引法第2条第15項に規定する金融商品会員制法人をいう。)の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第95条
施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧金融先物取引法第34条の4に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧金融先物取引法第34条の14第1項の認可は、新金融商品取引法第101条の17第1項の認可とみなす。
参照条文
第96条
この法律の施行の際現に第91条の規定により免許を受けたものとみなされる新金融商品取引法第87条の6第2項に規定する株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第103条の3第1項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が、施行日前に旧金融先物取引法第34条の20の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第103条の3第1項の規定により提出したものとみなす。
参照条文
第97条
新金融商品取引法第105条の2において準用する新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第98条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第100条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の5において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
参照条文
第99条
旧金融先物取引法第34条の31第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の7第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第34条の31第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の7第1項の規定による処分とみなす。
参照条文
第100条
新金融商品取引法第106条の8第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、第98条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。
参照条文
第101条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の13において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第102条
旧金融先物取引法第34条の47の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧金融先物取引法第34条の49第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第103条
この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第2条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第106条の15に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧金融先物取引法第34条の38の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第106条の15の規定により提出したものとみなす。
第104条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第106条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の19において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
参照条文
第105条
旧金融先物取引法第34条の43第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の21第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第34条の43第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の21第1項の規定による処分とみなす。
第106条
新金融商品取引法第106条の22第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は第104条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の46ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の24ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の25において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
参照条文
第107条
第101条の規定により認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第106条の26の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第106条の12第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に同法第34条の36第2項各号」とする。
施行日前に旧金融先物取引法第34条の47の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第108条
旧金融先物取引法第34条の49第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第34条の49第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第109条
新金融商品取引法第107条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、第101条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第110条
会員等(旧金融先物取引法第5条第1項第4号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧金融先物取引法第4条第1項第4号に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、金融先物取引所(旧金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその行った取引所金融先物取引(旧金融先物取引法第2条第2項に規定する取引所金融先物取引をいう。)を結了していないときは、当該取引所金融先物取引については、旧金融先物取引法第35条の5第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第111条
新金融商品取引法第134条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第3条の免許を受けている者は、第91条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第48条の2第1項第5号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第134条第1項第5号の承認を受けたものとみなす。
第112条
施行日前に合併契約が締結された金融商品取引所がする合併については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧金融先物取引法第34条の23第1項の認可は、新金融商品取引法第140条第1項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第113条
施行日前にされた旧金融先物取引法第55条の規定による処分は、新金融商品取引法第153条の規定による処分とみなす。
第114条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第55条の2第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第155条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第155条の4第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第115条
旧金融先物取引法第55条の7の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第155条の6の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧金融先物取引法第55条の11第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
参照条文
第116条
新金融商品取引法第155条の5の規定は、施行日以後に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧金融先物取引法第55条の6の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第117条
第114条の規定より認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第155条の6の規定の適用については、同条中「第155条第1項の認可を受けた当時既に第155条の3第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の金融先物取引法第55条の2第1項の認可を受けた当時既に同法第55条の5第2項各号」とする。
第118条
施行日前にされた旧金融先物取引法第55条の7の規定による処分は、新金融商品取引法第155条の6の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第55条の11第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第155条の10第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第119条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第115条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の2の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第156条の5第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第120条
旧金融先物取引法第128条第3項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の14第3項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧金融先物取引法第133条第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第121条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第119条第2項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の6第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第122条
新金融商品取引法第156条の14第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している第119条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧金融先物取引法第19条第5号イからリまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第123条
施行日前にされた旧金融先物取引法第128条第3項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の14第3項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第132条の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の16の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧金融先物取引法第133条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の17第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第124条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
第125条
【地方自治法の一部改正】
第126条
【国有財産法の一部改正】
第127条
【公認会計士法の一部改正】
参照条文
第128条
【公認会計士法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定(第4条第2号の改正規定(「若しくは第198条」を「から第198条まで」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第4条第2号の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正前の証券取引法第197条又は第198条の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正後の証券取引法第197条から第198条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
前条の規定(第4条第2号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第4条第2号の規定の適用については、旧証券取引法第197条から第198条までの規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
参照条文
第129条
【政治資金規正法の一部改正】
参照条文
第129条の2
【政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の政治資金規正法第22条の5第1項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第22条の5第1項に規定する証券取引所に上場されていた株式は、前条の規定による改正後の政治資金規正法第22条の5第1項に規定する金融商品取引所に上場されていたものとみなす。
第130条
【国民生活金融公庫法の一部改正】
第131条
【外国為替及び外国貿易法の一部改正】
第132条
【放送法の一部改正】
参照条文
第133条
【中小企業信用保険法の一部改正】
参照条文
第134条
【宅地建物取引業法の一部改正】
第135条
【航空法の一部改正】
第136条
【農林漁業金融公庫法の一部改正】
第137条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正】
第138条
【中小企業金融公庫法の一部改正】
第139条
【信用保証協会法の一部改正】
第140条
【厚生年金保険法の一部改正】
第141条
【公営企業金融公庫法の一部改正】
第142条
【国民年金法の一部改正】
第143条
【中小企業退職金共済法の一部改正】
第144条
【登録免許税法の一部改正】
第145条
【住民基本台帳法の一部改正】
第146条
【勤労者財産形成促進法の一部改正】
第147条
【積立式宅地建物販売業法の一部改正】
第148条
【沖縄振興開発金融公庫法の一部改正】
第149条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第150条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
参照条文
第151条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「旧商品投資事業規制法」という。)第3条の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第153条及び第157条において「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
参照条文
第152条
旧商品投資事業規制法第28条の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第153条
新金融商品取引法第31条第1項から第3項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が第151条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
参照条文
第154条
新金融商品取引法第47条の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第155条
新金融商品取引法第47条の3の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
参照条文
第156条
施行日前にされた旧商品投資事業規制法第27条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の規定による処分とみなす。
第157条
みなし登録第二種業者が施行日前にした旧商品投資事業規制法第28条第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧商品投資事業規制法第6条第1項第4号イからヘまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧商品投資事業規制法第28条の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項の規定による処分とみなす。
参照条文
第158条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧商品投資事業規制法第3条の許可を受けている者は、第151条第1項の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
第159条
第150条の規定による改正後の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下この条において「新商品投資事業規制法」という。)第6条第2項第3号新商品投資事業規制法第8条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社については、新商品投資事業規制法第6条第2項第3号に該当する会社とみなす。
第160条
【地価税法の一部改正】
第161条
【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正】
参照条文
第162条
【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に犯した旧外国証券業者法第5章に規定する罪については、同条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第163条
【政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正】
第164条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第165条
【行政手続法の一部改正】
第166条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第167条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第168条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
第169条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
第170条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第70条第1項第5号新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新資産流動化法第70条第1項第5号に該当する者とみなす。
第171条
【金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第172条
【金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正】
第173条
【債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正】
第174条
【預金保険法の一部を改正する法律の一部改正】
第175条
【特定融資枠契約に関する法律の一部改正】
第176条
【国際協力銀行法の一部改正】
第177条
【日本政策投資銀行法の一部改正】
第178条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
第179条
【組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置】
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第49号の規定の適用については、同号中「金融先物取引法」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による廃止前の金融先物取引法」とする。
第180条
【民事再生法の一部改正】
第181条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第182条
【金融商品の販売等に関する法律の一部改正】
参照条文
第183条
【金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)の規定は、この法律の施行後に業として行われる新金融商品販売法第2条第2項に規定する金融商品の販売等について適用し、この法律の施行前に業として行われた前条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律第2条第2項に規定する金融商品の販売等については、なお従前の例による。
金融商品販売業者等(新金融商品販売法第2条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第3条第1項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
第184条
【確定給付企業年金法の一部改正】
第185条
【社債等の振替に関する法律の一部改正】
第186条
【確定拠出年金法の一部改正】
第187条
【商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正】
第188条
【銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正】
第189条
【金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正】
参照条文
第190条
【金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介を行っている旧抵当証券業者については、前条の規定による改正前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第2条第26号及び第13条第1項第1号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なお効力を有する。
第191条
【証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第192条
【日本郵政公社法の一部改正】
第193条
【独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正】
第194条
【独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正】
第195条
【破産法の一部改正】
第196条
【株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第197条
【証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正】
参照条文
第198条
【独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正】
参照条文
第199条
【年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正】
参照条文
第200条
【公益通報者保護法の一部改正】
参照条文
第201条
【日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正】
参照条文
第202条
【日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第7条の規定により読み替えて適用する旧証券取引法第65条の2第1項の登録を受けている日本郵政公社については、平成十八年証券取引法改正法附則第54条から第69条までの規定を適用する。この場合において、平成十八年証券取引法改正法附則第54条第1項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、日本郵政公社」とする。
第203条
【証券取引法の一部を改正する法律の一部改正】
参照条文
第204条
【独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正】
第205条
【会社法の一部改正】
第206条
【会社法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定(第331条第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第331条第1項第3号新会社法第335条第1項第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正後の証券取引法第197条第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
前条の規定(第331条第1項第3号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第331条第1項第3号新々会社法第335条第1項第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号第198条第8号第199条第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号第198条第8号第199条第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第207条
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
参照条文
第208条
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「新会社法整備法」という。)第233条第39項第1号ロ(5)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新会社法整備法第233条第39項第1号ロ(5)に該当する者とみなす。
第209条
【郵政民営化法の一部改正】
第210条
【独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正】
第211条
【郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第212条
【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第212条の2
【政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正】
第213条
【金融庁設置法の一部改正】
第214条
第215条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第216条
【処分等の効力】
この法律の施行前にした旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法、旧金融先物取引法若しくは旧商品投資事業規制法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この法律に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第217条
【罰則の適用に関する経過措置】
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第218条
【その他の経過措置の政令等への委任】
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条の規定による金融先物取引法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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