• 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

平成25年3月15日 改正
次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法第26条同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30第1項第27条の35第185条の5並びに第187条第4号の規定に基づく検査並びに同法第194条の7第2項及び第3項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
銀行法第25条第3項同法第43条第3項及び第46条第3項長期信用銀行法第16条第3項及び第17条信用金庫法第89条第1項労働金庫法第94条第1項並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)、第47条第2項において適用する第25条第3項第52条の8第2項長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の12第2項長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の32第3項長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の54第2項長期信用銀行法第17条信用金庫法第89条第5項労働金庫法第94条第3項協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項農業協同組合法第92条の4第1項水産業協同組合法第121条の4第1項並びに農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合並びに農業協同組合法第92条の3第2項水産業協同組合法第121条の3第2項及び農林中央金庫法第95条の3第2項において適用する場合を含む。)、第52条の61第2項において適用する第52条の54第2項同法第47条第2項長期信用銀行法第17条信用金庫法第89条第5項労働金庫法第94条第3項協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する場合を含む。)並びに第52条の81第3項長期信用銀行法第17条無尽業法第35条の2の3第1項信用金庫法第89条第7項労働金庫法第94条第5項農業協同組合法第92条の8第1項水産業協同組合法第121条の8第1項農林中央金庫法第95条の8第1項中小企業等協同組合法第69条の5及び資金決済に関する法律第101条第1項において準用する場合を含む。)
資産の流動化に関する法律第217条第2項同法第209条同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
信託業法第42条第5項同法第51条第7項金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び保険業法第99条第8項同法第199条同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第58条第4項第80条第2項及び第85条の21第3項金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の4において準用する場合を含む。)
担保付社債信託法第10条第2項同法第16条第3項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)
21号
犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項同条第1項の規定による検査のうち同法第2条第2項第45号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
33号
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第22条第2項同法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第43条の21第3項
金融商品取引法第190条第1項公認会計士法第46条の12第2項及び第49条の3第3項同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項の規定により、金融商品取引法第26条同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30第1項並びに第27条の35の規定による検査(同法第194条の7第3項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第46条の12第1項第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定による検査(同法第2条第2項第45号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
金融商品取引法第190条第1項の規定により、同法第187条第4号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式三による。ただし、同法第194条の7第4項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
金融商品取引法第190条第1項及び公認会計士法第34条の51第2項の規定により、金融商品取引法第185条の5の規定による検査及び公認会計士法第34条の51第1項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式四による。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
削除
第3条
削除
第4条
削除
附則
平成5年5月26日
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附則
平成7年3月29日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年2月29日
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月10日
この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附則
平成10年3月19日
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年8月31日
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第4条
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。
附則
平成13年6月25日
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月29日
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則
平成14年3月28日
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月21日
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月2日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成17年2月16日
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年11月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月13日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年9月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年2月13日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年6月6日
この府令は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の施行の日(平成二十年六月二十一日)から施行する。
附則
平成20年8月29日
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月24日
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月26日
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年5月19日
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月13日
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月26日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月26日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

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