• 鉄道抵当法

鉄道抵当法

平成18年12月15日 改正
第1章
総則
第1条
本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄道事業者を謂ふ
第2条
会社は抵当権の目的と為す為鉄道の全部又は一部に付鉄道財団を設くることを得
鉄道財団に属するものは同時に他の鉄道財団に属することを得す
鉄道財団は之を一箇の物と看做す
第2条の2
鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受くるに因りて其の効力を生ず
鉄道財団は左の場合に於て消滅す
抵当権の登録が全部抹消せられたる後又は抵当権が第13条の3第2項の規定に依り消滅したる後六箇月内に新なる抵当権の設定の登録を受けざるとき
第34条の2の規定に依る登録を為したるとき
第70条の競売(第77条の2に於て準用する第70条の規定に依る滞納処分に因る換価を含む)に付せられたる場合に於て抵当権が消滅したるとき
第3条
鉄道財団は左に掲くるものにして鉄道財団の所有者に属するものを以て之を組成す
鉄道線路、其の他の鉄道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械
工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の敷地並之に属する器具機械
用水に関する工作物及其の敷地並之に属する器具機械
鉄道用通信、信号又は送電に要する工作物及其の敷地並之に属する器具機械
前四号に掲けたる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前四号に掲けたる土地の為に存する地役権
車両及之に属する器具機械
保線其の他の修繕に要する材料及器具機械
第4条
鉄道財団は所有権及抵当権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す但し滞納処分に依る差押の目的と為す場合は此の限に在らず
鉄道財団に属するものは所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す
鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其の登録なきときは此の限に在らず
第5条
削除
第6条
削除
第7条
鉄道財団設定の認可を申請するには左の事項を記載したる申請書及鉄道財団目録を差出すへし
鉄道財団に属する線路の表示
鉄道財団の所有者の名称及住所
第8条
鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すへし但し其の期間は一箇月を下ることを得す
前項の公告ありたるときは会社は直に国土交通省令の定むる所に依り其の公告ありたる事項を公告すべし
第9条
鉄道財団設定の認可の申請を為したるときは鉄道財団に属すへきものは之を譲渡すことを得す
参照条文
第10条
第8条第1項の公告ありたる後は鉄道財団設定の認可の申請か却下せられさる間及其の認可か効力を失はさる間は鉄道財団に属すへき不動産に関する権利に付競落を許す決定を為すことを得す
前項の規定は動産に対する競売の場合に之を準用す
第10条の2
第8条第1項に依る公告を為したる場合に於て公告したる期間内に権利の申出ありたるときは国土交通大臣は遅滞なく其の旨を会社に通知すべし
公告したる期間満了後三週間内に権利の申出の取消あらざるとき又は其の申出の理由なきことの証明あらざるときは国土交通大臣は鉄道財団設定の認可の申請を却下すべし
第11条
鉄道財団設定の認可ありたるときは其の鉄道に関するものにして第3条に掲けたるものは当然鉄道財団に属す其の鉄道財団設定後新に鉄道財団の所有者に属したるもの亦同し
前項に掲けたるものに関し第4条第3項の権利あるときは不動産に関するものの登記又は自動車の抵当権の登録は其の効力を失ひ動産に関するもの(自動車の抵当権を除く)は存せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ但し鉄道財団設定の認可か効力を失ひたるときは此の限に在らす
前項の場合に於ては第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は鉄道財団の所有者に対し損害賠償の請求を為すことを得
参照条文
第12条
鉄道財団の設定か認可せられさるとき又は其の認可か効力を失ひたるときは国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すへし
参照条文
第13条
鉄道財団設定の認可ありたる後六箇月内に抵当権設定の登録の申請なきときは認可は其の効力を失ふ
第13条の2
会社は鉄道の他の部分に付鉄道財団を拡張することを得
第13条の3
会社は一箇の鉄道財団を分割して数箇の鉄道財団と為すことを得
抵当権の目的たる甲鉄道財団を分割して其の一部を乙鉄道財団と為したるときは其の抵当権は乙鉄道財団に付消滅す
前項の場合に於ける鉄道財団の分割は抵当権者が乙鉄道財団に付抵当権の消滅を承諾するに非ざれば之を為すことを得ず
参照条文
第13条の4
会社は数箇の鉄道財団を合併して一箇の鉄道財団と為すことを得但し左の場合に於ては此の限に在らず
合併せむとする鉄道財団に付競売手続開始若は強制管理開始の決定又は滞納処分ありたるとき
合併せむとする数箇の鉄道財団の内二箇以上の鉄道財団が抵当権の目的たるとき
合併せむとする甲鉄道財団を目的とする抵当権の甲鉄道財団に於ける順位と同一の順位を合併せむとする乙鉄道財団に付有する他の抵当権(甲鉄道財団を目的とする抵当権と他の抵当権が合併せむとする鉄道財団の内其の目的とする鉄道財団を共通にする場合の他の抵当権を除く)が存せざるときは前項第2号の規定に拘らず鉄道財団を合併することを得
鉄道財団を合併したるときは抵当権は合併後の鉄道財団の全部に及ぶ
第13条の5
鉄道財団の拡張、分割又は合併は国土交通大臣の認可を受くるに因りて其の効力を生ず
第13条の6
鉄道財団拡張の認可を申請するには拡張せむとする鉄道の部分に関するものにして第3条に掲げたるものの目録を差出すべし
鉄道財団の拡張に関しては第4条第3項第8条乃至第12条の規定を準用す
第13条の7
鉄道財団分割の認可を申請するには分割後抵当権の消滅する鉄道財団を明にし且分割後の鉄道財団毎の鉄道財団目録を差出すべし
第14条
削除
第15条
抵当権の得喪若は変更又は鉄道財団の所有権の移転は登録を為すに非されは之を以て第三者に対抗することを得す
第16条
数箇の債権を担保する為同一の鉄道財団に付抵当権を設定したるときは其の抵当権の順位は登録の前後に依る
民法第374条の規定は抵当権の順位の変更に付之を準用す
第17条
抵当権者は鉄道財団に付他の債権者に先ちて自己の債権の弁済を受くることを得
第18条
抵当権者は債権の全部の弁済を受くる迄は鉄道財団の全部に付其の権利を行ふことを得
第19条
抵当権は鉄道財団又は之に属するものの譲渡、貸付、滅失又は毀損に因りて会社か受くへき金銭其の他の物に対しても之を行ふことを得但し抵当権者は其の払渡又は引渡前に差押を為すことを要す
第20条
会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団より分離せむとするときは抵当権者の同意を求むべし
会社が抵当権者の為競売手続開始又は強制管理開始の決定ある前に於て正当なる事由に因り前項の同意を求めたるときは抵当権者は其の同意を拒むことを得ず
第21条
削除
第22条
鉄道事業法第3条第1項の許可(以下鉄道事業の許可と称す)の取消の場合に於ては抵当権者は其の権利を実行することを得
前項に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は鉄道事業の許可の取消の日より六箇月内に其の手続を為すへし
鉄道事業の許可は前項の期間及抵当権実行の終了に至る迄仍存続するものと看做す
第23条
債権者か同一の債権の担保として数箇の鉄道財団の上に抵当権を有する場合に於て同時に其の代価を配当すへきときは其の各鉄道財団の価額に準して其の債権の負担を分つ
或鉄道財団の代価のみを配当すへきときは抵当権者は其の代価に付債権の全部の弁済を受くることを得此の場合に於ては次の順位に在る抵当権者は前項の規定に従ひ右の抵当権者か他の鉄道財団に付弁済を受くへき金額に満つる迄之に代位して抵当権を行ふことを得
参照条文
第24条
前条の規定に従ひ代位に因りて抵当権を行ふ者は其の抵当権の登録に其の代位を附記することを得
第25条
抵当権者は鉄道財団の代価を以て弁済を受けさる債権の部分に付てのみ他の財産を以て弁済を受くることを得
前項の規定は鉄道財団の代価に先ちて他の財産の代価を配当すへき場合には之を適用せす但し他の債権者は抵当権者をして前項の規定に従ひ弁済を受けしむるか為之に配当すへき金額の供託を請求することを得
参照条文
第25条の2
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度に於て担保する為設定せられたる抵当権(以下根抵当権と称す)に付ては民法第398条の2第2項第3項並に第398条の3乃至第398条の22の規定を準用す
第26条
株式会社に非さる鉄道事業者の鉄道の抵当に関しては別に定むる所に依る
第26条の2
軌道法第3条の特許を受けたる者が鉄道事業法第62条第1項の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於ては当該軌道事業を営む者の軌道に付明治四十二年法律第28号の規定に依りて為したる処分、手続、登録其の他の行為は鉄道抵当法中之に相当する規定に依りて之を為したるものと看做す
前項の場合に於ける登録に関し必要なる事項は国土交通省令を以て之を定む
第2章
登録
第27条
鉄道財団に関する登録を為す為国土交通省に鉄道抵当原簿を備ふ
鉄道抵当原簿は一箇の鉄道財団に付一用紙を設く
第28条
登録は本法に別段の定ある場合を除くの外当事者の申請又は官庁若は公署の嘱託に因りて之を為す
第28条の2
国土交通大臣は鉄道財団の設定を認可したるときは鉄道財団設定の登録を為すべし
鉄道財団設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事項を記載するに依りて之を為す
鉄道財団に属する線路の表示
鉄道財団の所有者の名称及住所
登録の年月日
参照条文
第28条の3
国土交通大臣は鉄道財団の拡張、分割又は合併を認可したるときは鉄道財団の拡張、分割又は合併の登録を為すべし
拡張の登録は鉄道財団の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且拡張に因りて登録する旨及登録の年月日を記載するに依りて之を為す
甲鉄道財団を分割して其の一部を乙鉄道財団と為す場合に於ては分割の登録は甲鉄道財団の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且分割に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団に付鉄道抵当原簿に前条第2項各号に掲げたる事項及分割に因りて登録する旨を記載するに依りて之を為す
甲鉄道財団と乙鉄道財団とを合併する場合に於ては合併の登録は甲鉄道財団(合併せむとする鉄道財団の内抵当権の目的たるものあるときは設定せられたる抵当権の数の最も多きもの)の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且合併に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団の用紙中鉄道財団に関する表示を朱抹し且其の事由及年月日を記載するに依りて之を為す
参照条文
第29条
抵当権設定の登録申請書には抵当証書を添附すべし但し担保付社債を発行する場合に在りては信託証書を以て抵当証書に代ふ
抵当証書には左の事項を記載すべし但し根抵当権の場合に在りては第4号第5号に掲げたる事項に代へ極度額及担保すべき債権の範囲を記載すべし
鉄道財団に属する線路の表示
抵当権者、債務者及鉄道財団の所有者の名称及住所
抵当権の順位
債権額及償還の方法並期限
利率及利息支払の方法並期限
第30条
抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事項を記載するに依りて之を為す
抵当権者及債務者の名称及住所
前条第2項第3号乃至第5号又は同項第3号同項但書に掲げたる事項
前号に掲げたるものの外抵当証書又は信託証書に記載したる事項にして抵当権に関するもの
抵当権設定の年月日
登録の年月日
第30条の2
担保付社債信託法に依り担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合に於ける抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に次の事項を記載するに依りて之を為す
前条第1号第4号第5号に掲げたる事項
抵当権の順位
担保付社債の総額
担保付社債の総額を数回に分ち発行する旨の表示
担保付社債の利率の最高限度
担保付社債信託法第63条の規定は前項に規定する担保付社債の各回の発行ありたる場合の登録に関し之を準用す
参照条文
第31条
登録したる事項に変更を生し又は其の事項消滅したるときは当事者は遅滞なく変更又は消滅の登録を申請すへし
前項の申請書には変更又は消滅の事由を記載し之を証する書面を添附すへし
変更又は消滅か国土交通大臣の命令又は認可に因りて生したる場合に於ては前項の証明書は之を添附することを要せす
参照条文
第32条
同一の債権の担保として数箇の鉄道財団の上に抵当権を設定したる場合に於ては其の各鉄道財団の用紙に他の鉄道財団を表示し之と共に抵当権の目的たる旨を記載すへし
他の鉄道財団に関する変更又は消滅の登録か前項の記載を変更することを要するに至りたるときは其の記載に変更を附記し他の鉄道財団に関する消滅の登録か前項の記載を要せさるに至りたるときは其の記載を抹消すへし
第33条
鉄道抵当原簿に鉄道財団設定の登録を為したるときは鉄道財団目録に為したる記載は登録と同一の効力を生す
前項の規定は鉄道財団の拡張、分割又は合併の登録を為したるときに之を準用す
参照条文
第34条
鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生し又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし
前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す
参照条文
第34条の2
鉄道財団に付抵当権の登録が全部抹消せられたるとき又は抵当権が第13条の3第2項の規定に依り消滅したるときは会社は鉄道財団消滅の登録を申請することを得
参照条文
第35条
鉄道財団設定の認可が効力を失ひたるとき又は鉄道財団が消滅したるときは国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すべし第28条の3第4項の規定に依り鉄道財団に関する表示を朱抹したる用紙に付亦同じ
第36条
左の場合に於ては国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知すへし但し第2号の場合に於ては新なる管轄登記所にのみ通知すべし
鉄道財団設定の登録を為したるとき
不動産に関する権利か新に鉄道財団に属したるとき
鉄道財団の用紙を閉鎖したるとき(前条後段の場合を除く)
前項第1号又は第3号の場合に於ては国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すへし
参照条文
第37条
登記官か前条第1項第1号又は第2号の通知を受けたるときは同項第3号の通知を受くる迄は鉄道財団の所有者に属するものに付所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の登記を為すことを得す但し所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるものか国土交通大臣の証明情報に依り鉄道財団に属せさること明白なるときは此の限に在らす
国土交通大臣は鉄道財団に属する道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものに付所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の登録を為すことを得ず
第38条
何人と雖鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の閲覧を請求し又は手数料を納付して鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の謄本若は抄本の交付を請求することを得
何人と雖国土交通省令の定むる所に依り手数料の外送付に要する費用を納付して鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の謄本又は抄本の送付を請求することを得
第38条の2
行政手続法第2章第3章の規定は登録に関する処分に付ては之を適用せず
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は鉄道抵当原簿及鉄道財団目録に付ては之を適用せず
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は鉄道抵当原簿及鉄道財団目録に記録せられたる保有個人情報(同法第2条第3項に規定する保有個人情報を謂ふ)に付ては之を適用せず
第39条
鉄道抵当原簿の調製、鉄道財団目録の様式其の他登録に関する細則は国土交通大臣之を定む
第3章
強制競売及強制管理
第40条
鉄道財団に対する抵当権の強制執行は強制競売又は強制管理に依りて之を為す
抵当権者は自己の選択に依り前項に掲けたる一箇の方法を以て又は二箇の方法を併せて強制執行を為すことを得
第41条
公証人の作成したる公正証書に依る抵当証書又は信託証書及之に記載したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法第22条第5号に規定する執行証書と看做す
第42条
強制執行は鉄道財団の所有者たる会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属す
第43条
強制競売の申立は書面を以て之を為すへし
申立書には左の事項を記載し申立人又は其の代理人之に署名捺印すへし但し署名捺印に代へて記名捺印することを得
債務者たる会社及鉄道財団の所有者たる会社の商号及其の本店の所在地
競売に付すへき鉄道財団の表示
競売の原因たる事由
年月日
裁判所
申立書には執行文を付したる債務名義の正本の外鉄道抵当原簿の謄本を添附すへし但し強制管理の開始ありたる場合に於ては鉄道抵当原簿の謄本を添附することを要せす
参照条文
第44条
強制競売の申立は競落期日迄は競買人の同意ある場合に限り之を取下くることを得
第45条
競売手続の開始は決定を以て之を為す
開始決定には申立人の名称、住所及第43条第2項第1号乃至第4号に掲けたる事項を記載し決定を為したる裁判官之に署名捺印すへし但し署名捺印に代へて記名捺印することを得
参照条文
第46条
裁判所か競売手続開始の決定を為したるときは直に鉄道抵当原簿に競売申立の登録を為すへき旨を国土交通大臣に嘱託すへし
国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは直に登録を為し其の旨を裁判所に通知すへし
参照条文
第47条
裁判所か競売手続開始の決定を為したるときは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すへし
参照条文
第48条
裁判所は国土交通大臣の意見を聴き鑑定人を選定し競売に付すへき鉄道財団を評価せしめ其の評価額を以て最低競売価額と為すへし
参照条文
第49条
裁判所は競売期日を定め官報を以て之を公告すへし
前項の公告には左の事項を記載すへし
競売に付すへき鉄道財団の表示
競売期日の場所、日時及入札締切の時
最低競売価額
競落期日の場所及日時
執行記録を閲覧し得へき場所
参照条文
第50条
削除
第51条
鉄道事業を営む者に非すして競売に加入する者は競買の申込と共に保証として最低競売価額百分の五に相当する金額を現金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にして国土交通省令の定むるものを含む以下同じ)を以て供託すへし
前項の規定は競買人にして抵当権者か之に加はるものに付ては其の債権額か最低競売価額の百分の五以上に相当する場合に限り之を適用せす
第52条
競売は入札の方法を以て之を行ふ
参照条文
第53条
裁判所は競買人の面前に於て入札を開封すへし
競落と為るへき同価額の入札二箇以上あるときは裁判所は同価額の競買人をして直に再度の入札を為さしむへし
再度の入札を為すも仍同価額の入札あるときは裁判所は直に抽籤を以て最高価競買人を定むへし
参照条文
第54条
削除
第55条
競売期日に於て入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは裁判所は職権を以て更に競売期日を定むへし
前項の場合に於て裁判所は鑑定人の意見を聴き最低競売価額を低減することを得
第56条
入札は之を変更し又は取消すことを得す
入札は其の入札を為したる競買人以外の者に競落を許す決定か確定したるとき、競落を許ささる決定か確定したるとき又は競落を為さすして競売手続を終了したるときは其の効力を失ふ
第57条
裁判所は最高価競買人の名称及其の競買価額を表示し競売の終局を告知すへし
参照条文
第58条
裁判所は競売に関する調書を作成し左の事項を記載すへし
競売に付せられたる鉄道財団の表示
競売申立人の表示
入札及開札の日時
総ての競買価額及競買人の名称、住所又は入札なきこと、許すへき入札なきこと若は最低競売価額に達する入札なきこと並第53条第2項又は第3項の手続を為したること
競売の終局を告知したる日時並最高価競買人の名称及其の競買価額
第59条
裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし
第60条
強制競売申立の取下若は強制執行の取消ありたる場合又は第48条乃至第53条若は第57条の規定に違反して競売を為したる場合に限り債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者又は競買人は競落の許可に付異議の申立を為すことを得
参照条文
第61条
裁判所は異議の申立を正当とする場合に於て更に競売を許すへきときは職権を以て競売期日を定むへし
前項に依り競売期日を定むる場合の外競落の許否は決定を以て之を言渡すへし
第62条
競落の許可に付異議の申立を為したる者は第60条に掲けたる理由ある場合に限り競落を許す決定に対し即時抗告を為すことを得
競落期日に出頭し競落の許可に付異議の申立を為ささる者は競落を許ささる理由なき場合に限り競落を許ささる決定に対し即時抗告を為すことを得
抗告は執行停止の効力を有す
第63条
裁判所は競落に関する調書を作成すへし
第64条
競落を許す決定か確定したるときは裁判所は其の決定の謄本を国土交通大臣に送付すへし
第65条
競落代金は競落を許す決定か確定したる日又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より一週間以内に之を裁判所に支払ふへし但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを支払ふを以て足る
参照条文
第66条
競落代金の支払ありたるときは競売に付せられたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す
抵当権は前項に依り鉄道財団に関する権利か移転したるときに消滅す
参照条文
第67条
第73条の許可を受けさるとき、第73条の期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし
前項に依り競落を許す決定か取消されたるときは許可は取消されたるものとす
競落人は新競売に加入することを得す且新競売に於ける競落代金か最初の競落代金より少なきときは其の不足額及手続の費用を賠償すへし
参照条文
第68条
裁判所は競落代金の中より競売の費用を控除し其の残額は国税徴収法其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道財団の所有者に交付すべし
前項の場合に於ては裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すへし
国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは左の手続を為すへし
第46条第2項に依りて為したる登録及抵当権の登録を抹消すること
競落を許す決定ありたることを管轄登記所に通知し競落人又は競落人に依りて発起せられたる会社か取得したる不動産に関する権利の登記及第11条第2項に依り効力を失ひたる登記の抹消を嘱託すること
競落人又は競落人に依りて発起せられたる会社が取得したる自動車に関する権利の登録及第11条第2項に依り効力を失ひたる登録の抹消を為すこと
第69条
競落を為さすして競売手続を終了したるときは裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すへし
国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは第46条第2項に依りて為したる登録を抹消すへし
参照条文
第70条
裁判所は二回以上競売期日を開始したるも入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは抵当権者の同意ある場合に限り競売に付したる鉄道財団を箇箇のものとして競売に付することを得
前項の場合に於て裁判所は抵当権者の意見を聴き鉄道財団に属するものを分割して競売に付することを得
参照条文
第71条
前条の競売に関しては第48条第49条第52条乃至第66条第67条第1項第3項第68条第69条の規定を準用す
競買人は競買の申込と共に保証として最低競売価額百分の五に相当する金額を現金又は有価証券を以て供託すへし
参照条文
第72条
削除
第73条
競落人は競落を許す決定か確定したる日より三箇月内に許可を申請すへし
第74条
競落人か会社の発起人なるときは前条の許可の申請には定款及会社の設立登記謄本を添附すへし
参照条文
第75条
削除
第76条
国土交通大臣は第73条第74条の規定に依る申請ありたるときは許可すへし
参照条文
第77条
第73条の許可は競落人又は競落人に依りて設立せられたる会社か競落代金を支払ひたるときに其の効力を生す
第73条の許可か効力を生したるときは競落人又は競落人に依りて設立せられたる会社は鉄道事業の許可に属する権利及義務を承継す
参照条文
第77条の2
鉄道財団に係る滞納処分に関しては第65条本文、第66条第67条第1項第2項第68条第70条第71条第1項第65条本文、第66条第67条第1項第68条に係る部分に限る)、第73条第74条第76条前条の規定を準用す
参照条文
第78条
強制管理に付ては第43条第45条乃至第47条の規定を準用す
第79条
強制管理開始の決定確定したるときは裁判所は其の決定の謄本を国土交通大臣に送付すへし
参照条文
第80条
前条決定の謄本の送付ありたるときは国土交通大臣は一人又は数人の管理人を選任すへし但し強制管理の申立人は適当の人を推薦することを得
商事会社は管理人たることを得
第81条
国土交通大臣は管理人を監督し、管理方法に付指揮を為し且管理人に与ふへき報酬の額を定むへし
国土交通大臣は前項に掲けたる事項に付債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及鑑定人の意見を聴くことを得
国土交通大臣は管理人に担保を供すへきことを命し又は之を解任することを得
第82条
国土交通大臣か管理人を任免したるときは其の旨を債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及裁判所に通知すへし
第83条
鉄道財団の所有者か管理人選任の通知を受けたるときは直に鉄道財団を管理人に引渡すへし
管理人は鉄道財団の所有者に対し管理に必要なる書類其の他の物の引渡を求むることを得
鉄道財団の所有者か前二項の引渡を為ささるときは裁判所は管理人の申立に因り執行官をして其の引渡を為さしむへし
第84条
強制管理の申立人は管理人の請求に因り管理の費用を立替支弁すへし
第85条
管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要なる裁判上又は裁判外の行為を為すへし
第86条
鉄道財団の管理に付官庁に対する取締役及執行役の責任は管理人之を負ふ
第87条
管理人は毎事業年度の終に於て鉄道財団の収入より順次に管理の費用、管理人の報酬及租税其の他の公課を控除し其の残額を抵当権者に交付すへし
参照条文
第88条
管理人は毎事業年度及其の業務施行の終了後債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所に計算書を差出すべし
債務者、鉄道財団の所有者及抵当権者は計算書の送付ありたる日より一週間内に裁判所に異議の申立を為すことを得
前項の期間内に異議の申立を為さざりし者は計算を承認したるものと看做す
異議の申立ありたるときは裁判所は管理人を審訊し且国土交通大臣の意見を聴きたる後之を裁判すべし
参照条文
第89条
管理人は前条第2項の期間を過き又は前条第4項の裁判を経たる後に非されは抵当権者に対し配当額の交付を為すことを得す
管理人か配当額の交付を為したるときは抵当権者の名称及配当額を国土交通大臣及裁判所に通知すへし
参照条文
第90条
強制管理の取消は裁判所の決定を以て之を為す
強制管理の申立を為したる抵当権者か弁済を受けたるときは裁判所は強制管理の取消を命すへし
強制管理の申立人か管理費用の立替支弁を為ささるときは裁判所は管理人の申立に因り強制管理の取消を命することを得
参照条文
第91条
前条第2項の場合に関しては第68条第2項第3項の規定を準用す
前項の場合を除くの外強制管理の取消に関しては第69条の規定を準用す
第4章
罰則
第92条
次の場合に於ては取締役、執行役又は管理人を十万円以下の過料に処す
第8条第2項の公告を為さざるとき
第9条の規定に違反したるとき
第20条の同意を得ずして鉄道財団に属するものを鉄道財団より分離したるとき
登録に関し不正の申請を為したるとき、第30条の2第2項の登録を為すことを怠りたるとき又は第31条の登録の申請を為ささるとき
鉄道財団目録に不正の記載を為したるとき、第34条の届出を為ささるとき又は不正の届出を為したるとき
管理方法に付国土交通大臣の命令に違反したるとき
第88条の計算書を差出ささるとき又は不正の計算書を差出したるとき
配当額の交付を為ささるとき又は第87条若は第89条第1項の規定に違反して配当額の交付を為したるとき
第89条第2項の通知を為ささるとき
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
大正8年4月10日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和8年4月1日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和20年2月12日
本法は公布の日より之を施行す
第二十六条の三の規定は本法施行前軌道を地方鉄道に変更したる場合にも亦之を適用す
附則
昭和26年6月1日
この法律は法施行の日から施行する。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和31年4月2日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の鉄道抵当法(以下「新法」という。)第八条第四項及び第十条の二の規定は、この法律の施行前に抵当権の設定認可の申請又はこの法律による改正前の鉄道抵当法(以下「旧法」という。)第八条第二項の規定による申請があつた場合については、適用しない。
この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定による催告又は旧法第二十一条第一項の規定による催告の命令があつた場合については、この法律の施行後も、なお旧法第二十条又は第二十一条の規定を適用する。
この法律の施行の際現に未登録の第一順位の抵当権が存する場合には、監督官庁は、ただちに鉄道財団成立の登録をしなければならない。
旧法第三十条第一項第二号に掲げる事項の登録は、その効力を失う。
この法律の施行前に抵当権の消滅によりすでに消滅した鉄道財団の用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二項から前項までの規定は、軌道財団及び運河財団について、前三項の規定は、自動車交通事業財団について準用する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和38年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。
第3条
(新法の適用の制限)
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、民法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
第4条
(極度額についての定めの変更)
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分については消滅する。
前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済することについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
第8条
(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた民法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
第9条
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、民法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときはこの限りでない。
前項の規定による分離による権利の変更の登記は、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記載を朱抹しなければならない。
不動産登記法第百二十八条の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
第一項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。
第18条
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。
附則
昭和46年6月3日
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条の二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条の二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。
第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条の二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条の二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。
第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条の二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。
第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第二十八条の二の規定による鉄道財団成立の登録は、新鉄道抵当法第二十八条の二の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。
第一条の規定の施行の際現に旧鉄道抵当法第五条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧鉄道抵当法第七条第三項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、第一条の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。
前各項並びに附則第五条及び第六条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年5月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

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