• 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

平成24年11月9日 改正
第1章
総則
第1条
【高年齢者の年齢】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
第2条
【中高年齢者の年齢】
法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。
第3条
【中高年齢失業者等の範囲】
法第2条第2項第2号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。
法第2条第2項第2号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者
第4条
【特定地域の指定】
法第2条第3項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。
法第2条第2項第1号の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の数が著しく多いこと。
中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。
中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。
厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。
特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。
参照条文
第2章
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
第4条の2
【法第八条の業務】
法第8条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。
第4条の3
【特殊関係事業主】
法第9条第2項に規定する厚生労働省令で定める事業主は、次の各号に掲げる者とする。
当該事業主の子法人等
当該事業主を子法人等とする親法人等
当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等(当該事業主及び前二号に掲げる者を除く。)
当該事業主の関連法人等
当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第1項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
当該法人等から重要な融資を受けていること。
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第5条
【高年齢者雇用推進者の選任】
事業主は、法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとする。
第3章
高年齢者等の再就職の促進等
第1節
事業主による高年齢者等の再就職の援助等
第6条
【再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等】
法第15条第1項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上六十五歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という。)とする。
日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
法第15条第1項の厚生労働省令で定める理由は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
第6条の2
【多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等】
法第16条第1項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
法第16条第1項の規定による届出は、多数離職届(様式第1号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。
法第16条第2項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、法第15条第1項に規定する解雇等により離職する対象高年齢者等の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る対象高年齢者等のうちに既に雇用対策法第27条第1項の規定に基づいて行われた届出(同法第24条第5項の規定により同法第27条第1項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第24条第3項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において法第15条第1項に規定する解雇等により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。
第6条の3
【求職活動支援書の作成等】
事業主は、法第17条第1項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。
事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。
事業主は、第2項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第6項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第8項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。
電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
事業主は、第4項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第17条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別
高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項
第6条の4
法第17条第2項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。
高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供
高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施
高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡
前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務
事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。
第6条の5
【法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法】
法第18条の2第1項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第3項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。
前項の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げるものを含むものとする。
公共職業安定所又は職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの
職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの
職業安定法第45条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの
第1項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第1項の書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。
書面の交付の方法
電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの
第2節
中高年齢失業者等に対する特別措置
第7条
【手帳の発給】
法第20条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
法第20条第4号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。
職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第83条第84条及び第86条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。
法第20条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。
手帳の発給を受けた後就職した者(法第20条第1号若しくは第2号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第9条第1項第1号若しくは第3号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。
第9条第1項第2号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。
駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項又は第2項の規定により同条第1項又は第2項の認定を受けた者(当該認定が同条第4項又は第5項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の2の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第4項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第16条第3項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の雇用対策法施行規則附則第8条又は第9条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第12条第1項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。
手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第20条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
第8条
【手帳の有効期間】
法第21条第1項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第24条第1項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第23条第1項の計画に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。
法第21条第2項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第23条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行なうものとする。
五十五歳以上六十五歳未満の者(第3号に掲げる者を除く。)
特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者
法第21条第2項の厚生労働省令で定める期間は、第1項の期間の末日の翌日から起算して、前項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第2号に掲げる者にあつては六月、同項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。
第9条
【手帳の失効】
法第22条第1項第3号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
法第24条第1項若しくは第2項又は法第25条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第32条第3項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。
指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。
職業安定法第20条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。
その他正当な理由があるとき。
疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。
偽りその他不正の行為により、雇用対策法第18条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
法第22条第2項の通知は、同条第1項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行なうものとする。
参照条文
第10条
【手帳の返納】
手帳の発給を受けた者は、第8条第1項又は第3項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後すみやかに、法第22条第1項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第2項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
第11条
【手帳の再交付】
手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
第12条
【中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳】
管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
第13条
削除
第14条
【公共職業安定所長の指示】
法第24条第1項の指示は手帳の発給と同時に、同条第2項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行なうものとする。
法第24条第1項及び第2項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行なうものとする。
受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序
就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
法第23条第1項第1号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日
法第23条第1項第2号又は第3号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設
その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの
管轄公共職業安定所の長は、法第24条第1項又は第2項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、法第24条第1項又は第2項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。
第15条
【法第二十九条の計画】
法第29条の計画に定める事項は、次のとおりとする。
法第2条第2項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
法第30条第1項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
特定地域開発就労事業の実施に関する事項
公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
第16条
【公共事業における労働者の直接雇入れの承諾】
法第30条第3項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第2項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。次条において同じ。)に提出するものとする。
第17条
【公共事業における使用労働者数の通知】
公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。
参照条文
第4章
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第5章
シルバー人材センター等
第1節
シルバー人材センター
第24条
【法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第41条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
当該二以上の市町村の区域において法第42条第1項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等にかんがみ、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
第24条の2
【指定の申請】
法第41条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
名称及び住所
代表者の氏名
事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
法第42条第1項に規定する業務に関する基本的な計画
役員の氏名及び略歴を記載した書面
参照条文
第24条の3
【名称等の変更の届出】
法第41条第4項の規定による届出をしようとする同条第2項に規定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
変更しようとする日
変更の理由
参照条文
第24条の4
【有料の職業紹介事業の届出等】
法第42条第2項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
前項の届出に当たつては、無料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。
管轄都道府県労働局長は、第1項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。
第1項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
法第42条第2項の規定により届出をして無料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
職業安定法施行規則中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う無料の職業紹介事業について準用する。
参照条文
第24条の5
【報告書の提出等】
法第42条第2項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。
管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。
参照条文
第24条の6
【法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第42条第3項の規定により読み替えて適用される職業安定法第32条の4第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
名称及び代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
第24条の7
【一般労働者派遣事業の届出】
法四十二条第5項の規定により一般労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
参照条文
第24条の8
【法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第42条第6項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第8条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
名称及び代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
参照条文
第24条の9
【労働者派遣法施行規則の特例】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第1条の2第1項の規定にかかわらず、法第42条第6項において読み替えて適用する労働者派遣法第5条第2項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
労働者派遣法施行規則第1条の2第3項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
労働者派遣法施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
労働者派遣法施行規則第10条の規定にかかわらず、労働者派遣法第13条第1項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
労働者派遣法施行規則第17条第2項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。
法第42条第5項の規定による一般労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第1条の2第2項第1号ヘ及び第4条の規定は適用しない。
第1条の2第2項第1号に関する資産の内容及びそのを行う事業所に係る
第1条の2第4項法第5条第1項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第6項において読み替えて適用する法第5条第2項の届出書を提出するときは
第8条第2項前項の一般労働者派遣事業変更届出書高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の9第3項の職業安定局長の定める様式による届出書
第8条第3項第1項の1般労働者派遣事業変更届出書又は一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の9第3項の職業安定局長の定める様式による届出書
(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならないを添付しなければならない
参照条文
第25条
【事業計画書等の提出】
法第43条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
シルバー人材センターは、法第43条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
法第43条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
参照条文
第2節
シルバー人材センター連合
第26条
【法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第44条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第44条第1項の指定に係る区域(次条第1項第4号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
当該市町村の区域と法第44条第1項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第41条第1項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第45条において準用する法第42条第1項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第42条第1項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等にかんがみ、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
第27条
【指定の申請】
法第44条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
名称及び住所
代表者の氏名
事務所の所在地
連合の指定に係る区域とされることを求める区域
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
法第45条において準用する法第42条第1項に規定する業務に関する基本的な計画
役員の氏名及び略歴を記載した書面
会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面
参照条文
第28条
【シルバー人材センター連合の会員の追加の届出】
シルバー人材センター連合は、法第44条第2項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
第29条
【シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出】
シルバー人材センター連合は、法第44条第4項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第41条第1項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第27条第2項第3号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
第29条の2
【労働者派遣法施行規則の特例】
法第45条において準用する法第42条第5項の規定による一般労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第29条第1号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。
第30条
【準用】
第24条の3から第25条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第24条の3中「法第41条第4項」とあるのは「法第45条において準用する法第41条第4項」と、第24条の4第1項及び第5項並びに第24条の5第1項中「法第42条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第2項」と、第24条の7及び第24条の9第6項中「法第42条第5項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第5項」と、第24条の8及び第24条の9第1項中「法第42条第6項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第6項」と、第二十四の九第6項の表第1条の2第4項の項中「第42条第6項」とあるのは「第45条において準用する第42条第6項」と、同表第8条第2項の項及び第8条第3項の項中「第24条の9第3項」とあるのは「第30条において準用する同令第24条の9第3項」と、第25条第1項中「法第43条第1項前段」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第1項前段」と、同条第2項中「法第43条第1項後段」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第1項後段」と、同条第3項中「法第43条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第2項」と読み替えるものとする。
第3節
全国シルバー人材センター事業協会
第31条
【指定の基準等】
法第46条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
第31条の2
第24条の2の規定は法第46条の規定による指定を受けようとする者について、第24条の3及び第25条の規定は法第47条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第24条の2第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第46条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項第3号中「法第42条第1項」とあるのは「法第47条」と、第24条の3中「法第41条第4項」とあるのは「法第48条において準用する法第41条第4項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第25条第1項中「法第43条第1項前段」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第1項前段」と、同条第2項中「法第43条第1項後段」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第1項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第3項中「法第43条第2項」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第2項」と読み替えるものとする。
第6章
国による援助等
第32条
【法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者】
法第49条第2項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第1項各号の業務を行う場合における同条第1項の厚生労働省令で定める者は、法第2条第2項第2号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。
第7章
雑則
第33条
【高年齢者の雇用状況の報告】
事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第2号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、法第52条第2項の規定により、事業主から同条第1項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。
第34条
【権限の委任】
法第54条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号から第3号まで及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第10条に規定する厚生労働大臣の権限
法第17条の2に規定する厚生労働大臣の権限
法第18条の2第2項に規定する厚生労働大臣の権限
法第42条第2項法第45条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
法第42条第5項法第45条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
法第42条第6項において読み替えて適用する労働者派遣法第5条第2項並びに法第42条第6項において適用する労働者派遣法第11条第1項第13条第1項及び第23条第1項に規定する厚生労働大臣の権限
法第52条第2項に規定する厚生労働大臣の権限
法第54条第2項の規定により、前項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第1号から第3号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に法による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第二十条の規定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第七条第二項第三号の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。
この省令の施行の際現に旧職業安定法第二十七条第一項の指示を受けている者であつて、法第二十条の規定に該当するものに発給する手帳の有効期間は、第八条第一項の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧職業安定法第二十六条第一項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。
認定中小企業離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、昭和四十八年二月十四日以後当該事業を離職したもの及び国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第三条第一項の認定を受けた中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、同法の施行の日以後当該事業を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から五年を経過する日までに法第二十条の手帳の発給の申請をしたものに係る法第二十一条第二項の規定による手帳の有効期間の延長については、第八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の期間の末日の翌日から起算して、特定地域以外の地域に居住するものにあつては六月、特定地域に居住するものにあつては一年とする。
国、地方公共団体及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令附則第二項各号に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令による改正前の中高年齢者等の雇用に関する特別措置法施行規則第四条、第五条及び別表第一の規定の例による。
附則
昭和46年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年8月27日
この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附則
昭和52年12月26日
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附則
昭和52年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附則
昭和56年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第2条
(昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年十二月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百五条に規定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定中「四十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」と、「二十二万五千円」とあるのは「十五万円」と、「三十万円」とあるのは「二十万円」とする。
附則
昭和62年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
昭和63年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
第4条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第6条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定は、附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第百五条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第十九条の二及び第十九条の三中「同令第百五条」とあり、及び「雇用保険法施行規則第百五条」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第三十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百五条」とする。
附則
平成2年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
附則
平成2年9月29日
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成4年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年2月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に雇用保険法施行規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、雇用保険法施行規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
附則
平成6年9月29日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月28日
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。
附則
平成7年1月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第3条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する新規則第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成8年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による廃止前の更生緊急保護法第一条各号に掲げる者(次条において「対象者」という。)であって、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成8年9月30日
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成8年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第4条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第三条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二、第十九条の三及び第四十九条の規定は、新規附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。
附則
平成10年3月26日
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年4月9日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
附則
平成10年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(経過措置)
第三条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の五第二項の多数離職届は、当分の間、なお第三条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の六の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。
施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成14年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附則
平成14年3月31日
この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則
平成14年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
附則
平成15年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第2条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の三の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項の規定により指定を受けている法人については、この省令による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条から第二十二条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行し、この省令による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三条第二項第二号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成24年11月9日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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