人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)
平成25年10月1日 改正
第5条
【健康管理者】
1
各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。
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参照条文
第6条
【安全管理者】
第8条
【野外実験等の場合の体制】
第10条
【危害防止主任者】
1
各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員のうちから危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行なわせなければならない。
第16条
【有害な業務に係る措置】
1
各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
第16条の2
【有害物質の使用等の制限】
1
各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずる別表第二の三第1号に掲げる物質(以下「第一種有害物質」という。)については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
第21条の2
【職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査】
2
前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の承認に係る総合健診を受けるためには総合健診が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあつては、一日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。ただし、前項の承認に係る総合健診が二日にわたるものである場合で、次のいずれかに該当するときは、二日(宿泊を要する場合にあつては、二日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。
④
各省各庁の長又は国家公務員共済組合法第3条の規定により設置された国家公務員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、一日又は半日の総合健診のみでは希望する職員のすべてが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が二日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。
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参照条文
第22条
【健康診断における検査の省略】
2
各省各庁の長は、職員が第20条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。
第22条の2
【面接指導等】
1
各省各庁の長は、その勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員から申出があつた場合には、当該職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。
2
各省各庁の長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、各省各庁の長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
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参照条文
第23条
【指導区分の決定等】
1
各省各庁の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
第24条
【事後措置】
2
各省各庁の長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
第25条
【健康管理の記録】
第26条の2
【特別健康管理手帳】
1
人事院は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付するものとする。
第30条
【危害のおそれの多い業務の従事者】
2
各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。
第36条
【経過措置】
別表第一
【危害防止主任者を指名すべき業務(第十条関係)】
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務
三 高圧室内における業務
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
五 機械集材装置又は運材索道で、人事院の定めるものの組立て、解体、変更若しくは修理の業務又はこれらの設備による集材若しくは運材の業務
六 発破の業務
七 木材加工用機械が五台(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台)以上設置されている場所における当該機械の取扱いの業務
八 動力によつて運転するプレス機械が五台以上設置されている場所における当該プレス機械の取扱いの業務
九 乾燥設備による物の加熱乾燥の業務
十 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の業務
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の業務(第十三号に掲げる業務を除く。)
十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの業務
十三 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の業務
十四 高さが二メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの業務(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十五 型わく支保工の組立て又は解体の業務
十六 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の業務
十六の二 建築物の骨組み、橋梁の上部構造又は塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の業務
十七 別表第二第一号に掲げる業務
十八 別表第二第九号に掲げる業務
十九 可燃性のガスその他の人事院の定める危険物を製造し、又は取り扱う業務(第四号、第九号及び第十号に掲げる業務を除く。)
二十 電路又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
二十一 クレーン、デリック、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔若しくはガイドレールの支持塔又は建設用リフトの組立て又は解体の業務
二十二 多数の者に対して行う給食業務
二十三 多量の洗濯物を取り扱う業務
備考 この表において「ボイラー」、「小型ボイラー」、「第一種圧力容器」及び「小型圧力容器」とは、次に定めるものをいう。別表第五から別表第八までにおいても、同様とする。
一 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
2 ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が・三立方メートル以下のもの
3 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
4 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・二立方メートル以下のものに限る。)
6 内容積が・四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
二 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
2 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
3 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
4 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・七立方メートル以下のものに限る。)
三 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
1 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(2又は3に掲げる容器を除く。)
2 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
3 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
4 1から3までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
四 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
2 その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務
三 高圧室内における業務
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
五 機械集材装置又は運材索道で、人事院の定めるものの組立て、解体、変更若しくは修理の業務又はこれらの設備による集材若しくは運材の業務
六 発破の業務
七 木材加工用機械が五台(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台)以上設置されている場所における当該機械の取扱いの業務
八 動力によつて運転するプレス機械が五台以上設置されている場所における当該プレス機械の取扱いの業務
九 乾燥設備による物の加熱乾燥の業務
十 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の業務
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の業務(第十三号に掲げる業務を除く。)
十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの業務
十三 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の業務
十四 高さが二メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの業務(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十五 型わく支保工の組立て又は解体の業務
十六 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の業務
十六の二 建築物の骨組み、橋梁の上部構造又は塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の業務
十七 別表第二第一号に掲げる業務
十八 別表第二第九号に掲げる業務
十九 可燃性のガスその他の人事院の定める危険物を製造し、又は取り扱う業務(第四号、第九号及び第十号に掲げる業務を除く。)
二十 電路又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
二十一 クレーン、デリック、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔若しくはガイドレールの支持塔又は建設用リフトの組立て又は解体の業務
二十二 多数の者に対して行う給食業務
二十三 多量の洗濯物を取り扱う業務
備考 この表において「ボイラー」、「小型ボイラー」、「第一種圧力容器」及び「小型圧力容器」とは、次に定めるものをいう。別表第五から別表第八までにおいても、同様とする。
一 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
2 ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が・三立方メートル以下のもの
3 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
4 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・二立方メートル以下のものに限る。)
6 内容積が・四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
二 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
2 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
3 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
4 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・七立方メートル以下のものに限る。)
三 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
1 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(2又は3に掲げる容器を除く。)
2 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
3 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
4 1から3までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
四 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
2 その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
別表第二
【特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)】
一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
1 鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)
2 四アルキル鉛
3 水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。)
4 フェニル水銀化合物
5 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
6 マンガン及びその化合物
7 クローム及びその化合物
8 カドミウム及びその化合物
9 ベリリウム及びその化合物
10 砒素及びその化合物
11 りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)
12 有機りん剤
13 シアン及びその化合物(アクリロニトリル、トリレンジイソシアネート(TDI)及びオルト・フタロジニトリルを除く。)
14 アクリロニトリル
15 トリレンジイソシアネート(TDI)
15の2 メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)
16 オルト・フタロジニトリル
17 塩素
18 弗化水素
19 沃素及びその化合物
20 一酸化炭素
21 二酸化いおう
22 硫化水素及びメルカプタン類
23 二硫化炭素
24 ベンゼン及びその同族体
25 アルフア—ナフチルアミン及びその塩、ベータ—ナフチルアミン及びその塩、オルト—トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩並びにオーラミン
26 ベンゼン及びその同族体のニトロ誘導体及びアミノ誘導体(25に掲げる物質を除く。)
27 芳香族炭化水素のハロゲン置換体
28 塩素化ビフェニル(PCB)
29 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル及び一・二—ジクロロプロパンを除く。)
30 塩化ビニル
31 一・二—ジクロロプロパン
32 コールタール
33 エチレンイミン
34 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。別表第二の二第二号19において同じ。)
35 ニッケルカルボニル
36 五酸化バナジウム
37 ビス(クロロメチル)エーテル
38 アクリルアミド
39 クロロメチルメチルエーテル
40 ニトログリコール
41 ベータ—プロピオラクトン
42 硫酸ジメチル
43 石綿
44 ホルムアルデヒド
45 一・一—ジメチルヒドラジン
46 酸化プロピレン
47 インジウム化合物
48 エチルベンゼン
49 コバルト及びその無機化合物
50 有機溶剤(49までに掲げる有機溶剤を除く。)
51 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐しよく性物質
52 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
二 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務
三 粉じんを著しく発散する場所における業務
四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務
五 チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務
六 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務
七 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務
八 異常気圧下における業務
九 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
十 著しい騒音を発する場所における業務
十一 坑内における業務
十二 超音波にさらされる業務
1 鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)
2 四アルキル鉛
3 水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。)
4 フェニル水銀化合物
5 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
6 マンガン及びその化合物
7 クローム及びその化合物
8 カドミウム及びその化合物
9 ベリリウム及びその化合物
10 砒素及びその化合物
11 りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)
12 有機りん剤
13 シアン及びその化合物(アクリロニトリル、トリレンジイソシアネート(TDI)及びオルト・フタロジニトリルを除く。)
14 アクリロニトリル
15 トリレンジイソシアネート(TDI)
15の2 メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)
16 オルト・フタロジニトリル
17 塩素
18 弗化水素
19 沃素及びその化合物
20 一酸化炭素
21 二酸化いおう
22 硫化水素及びメルカプタン類
23 二硫化炭素
24 ベンゼン及びその同族体
25 アルフア—ナフチルアミン及びその塩、ベータ—ナフチルアミン及びその塩、オルト—トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩並びにオーラミン
26 ベンゼン及びその同族体のニトロ誘導体及びアミノ誘導体(25に掲げる物質を除く。)
27 芳香族炭化水素のハロゲン置換体
28 塩素化ビフェニル(PCB)
29 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル及び一・二—ジクロロプロパンを除く。)
30 塩化ビニル
31 一・二—ジクロロプロパン
32 コールタール
33 エチレンイミン
34 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。別表第二の二第二号19において同じ。)
35 ニッケルカルボニル
36 五酸化バナジウム
37 ビス(クロロメチル)エーテル
38 アクリルアミド
39 クロロメチルメチルエーテル
40 ニトログリコール
41 ベータ—プロピオラクトン
42 硫酸ジメチル
43 石綿
44 ホルムアルデヒド
45 一・一—ジメチルヒドラジン
46 酸化プロピレン
47 インジウム化合物
48 エチルベンゼン
49 コバルト及びその無機化合物
50 有機溶剤(49までに掲げる有機溶剤を除く。)
51 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐しよく性物質
52 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
二 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務
三 粉じんを著しく発散する場所における業務
四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務
五 チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務
六 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務
七 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務
八 異常気圧下における業務
九 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
十 著しい騒音を発する場所における業務
十一 坑内における業務
十二 超音波にさらされる業務
別表第二の二
【特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)】
記録書 | 保存期間 |
一 特定有害業務のうち石綿を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 | 四十年 |
二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 1 クロム酸及びその塩 2 重クロム酸及びその塩 3 ベリリウム及びその化合物 4 砒素及びその化合物 5 ベンゼン 6 アルファ—ナフチルアミン及びその塩 7 オルト—トリジン及びその塩 8 ジアニシジン及びその塩 9 ジクロルベンジジン及びその塩 10 マゼンタ 11 オーラミン 12 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン 13 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフェニルメタン 14 ベンゾトリクロリド 15 塩化ビニル 16 一・二—ジクロロプロパン 17 コールタール 18 エチレンイミン 19 ニッケル化合物 20 ニッケルカルボニル 21 クロロメチルメチルエーテル 22 ベータ—プロピオラクトン 23 エチレンオキシド 24 ホルムアルデヒド 25 一・一—ジメチルヒドラジン 26 酸化プロピレン 27 インジウム化合物 28 エチルベンゼン 29 コバルト及びその無機化合物 30 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。) 31 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。) | 三十年 |
三 別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 | 七年 |
別表第二の三
【有害物質(第十六条の二関係)】
一 第一種有害物質
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩
3 四—アミノジフェニル及びその塩
4 石綿
5 四—ニトロジフェニル及びその塩
6 ビス(クロロメチル)エーテル
7 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
9 2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
二 第二種有害物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(PCB)
4 オルト—トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩
3 四—アミノジフェニル及びその塩
4 石綿
5 四—ニトロジフェニル及びその塩
6 ビス(クロロメチル)エーテル
7 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
9 2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
二 第二種有害物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(PCB)
4 オルト—トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
別表第四
【指導区分及び事後措置の基準(第二十三条、第二十四条関係)】
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行なってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行なう。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
別表第四の二
【特別健康管理手帳を交付する業務(第二十六条の二関係)】
一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二 べータ—ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三 粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
五 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
六 石綿(これをその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
七 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八 一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
二 べータ—ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三 粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
五 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
六 石綿(これをその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
七 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八 一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
別表第五
【特別の免許、資格等を必要とする業務(第三十条関係)】
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
三 ボイラー(小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。)又は別表第一第二号の第一種圧力容器の整備の業務
四 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
五 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 つり上げ荷物が五トン以上のデリックの運転の業務
七 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
八 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
九 最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十 最大荷重が一トン以上のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械(以下「車両系建設機械」という。)のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
十五 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十六 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
備考 この表において「建設機械」とは、次に定めるものをいう。
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
二 掘削用機械
1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル
3 ドラグライン
4 クラムシェル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキュレーション・ドリル
5 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
四 締固め用機械
ローラー
五 コンクリート打設用機械
コンクリートポンプ車
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に定める機械に類するものとして人事院が定める機械
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
三 ボイラー(小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。)又は別表第一第二号の第一種圧力容器の整備の業務
四 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
五 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 つり上げ荷物が五トン以上のデリックの運転の業務
七 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
八 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
九 最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十 最大荷重が一トン以上のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械(以下「車両系建設機械」という。)のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
十五 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十六 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
備考 この表において「建設機械」とは、次に定めるものをいう。
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
二 掘削用機械
1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル
3 ドラグライン
4 クラムシェル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキュレーション・ドリル
5 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
四 締固め用機械
ローラー
五 コンクリート打設用機械
コンクリートポンプ車
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に定める機械に類するものとして人事院が定める機械
別表第六
【使用制限のある設備等(第三十一条関係)】
一 ボイラー
二 簡易ボイラー
三 第一種圧力容器
四 簡易第一種圧力容器
五 第二種圧力容器
六 簡易第二種圧力容器
七 つり上げ荷重が〇・五トン以上のクレーン
八 つり上げ荷重が〇・五トン以上の移動式クレーン
九 つり上げ荷重が〇・五トン以上のデリック
十 積載荷重が〇・二五トン以上のエレベーター
十一 ガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
十二 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十三 ゴンドラ
十四 プレス機械又はシャーの安全装置
十五 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
十六 防爆構造電気機械器具
十七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
十八 防じんマスク
十九 防毒マスク
二十 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二十一 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
二十二 木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
二十三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
二十四 動力により駆動されるプレス機械
二十五 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
二十六 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
二十七 絶縁用保護具
二十八 絶縁用防具
二十九 活線作業用装置
三十 活線作業用器具
三十一 絶縁用防護具
三十二 フォークリフト
三十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
三十四 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
三十五 鋼管足場用の部材及び附属金具(人事院の定めるものに限る。)
三十六 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
三十七 合板足場板(人事院の定めるものに限る。)
三十八 再圧室
三十九 潜水器
四十 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(人事院の定めるものを除く。)
四十一 ガンマ線照射装置(人事院の定めるものを除く。)
四十二 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
四十三 保護帽(人事院の定めるものに限る。)
四十四 安全帯(人事院の定めるものに限る。)
四十五 チエーンソー(排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)
四十六 シヨベルローダー
四十七 フオークローダー
四十八 ストラドルキヤリヤー
四十九 不整地運搬車
五十 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
備考 この表において「簡易ボイラー」、「簡易第一種圧力容器」、「第二種圧力容器」及び「簡易第二種圧力容器」とは、次に定めるものをいう。「第二種圧力容器」については、別表第八においても、同様とする。
一 簡易ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち別表第一備考一の1から6までに掲げるもの
二 簡易第一種圧力容器 別表第一備考三の1から4までに掲げる容器のうち第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器を除く。)
三 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
1 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
2 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
四 簡易第二種圧力容器 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(別表第一備考三の1から4までに掲げる容器、第二種圧力容器及び第二十号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの
二 簡易ボイラー
三 第一種圧力容器
四 簡易第一種圧力容器
五 第二種圧力容器
六 簡易第二種圧力容器
七 つり上げ荷重が〇・五トン以上のクレーン
八 つり上げ荷重が〇・五トン以上の移動式クレーン
九 つり上げ荷重が〇・五トン以上のデリック
十 積載荷重が〇・二五トン以上のエレベーター
十一 ガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
十二 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十三 ゴンドラ
十四 プレス機械又はシャーの安全装置
十五 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
十六 防爆構造電気機械器具
十七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
十八 防じんマスク
十九 防毒マスク
二十 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二十一 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
二十二 木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
二十三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
二十四 動力により駆動されるプレス機械
二十五 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
二十六 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
二十七 絶縁用保護具
二十八 絶縁用防具
二十九 活線作業用装置
三十 活線作業用器具
三十一 絶縁用防護具
三十二 フォークリフト
三十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
三十四 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
三十五 鋼管足場用の部材及び附属金具(人事院の定めるものに限る。)
三十六 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
三十七 合板足場板(人事院の定めるものに限る。)
三十八 再圧室
三十九 潜水器
四十 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(人事院の定めるものを除く。)
四十一 ガンマ線照射装置(人事院の定めるものを除く。)
四十二 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
四十三 保護帽(人事院の定めるものに限る。)
四十四 安全帯(人事院の定めるものに限る。)
四十五 チエーンソー(排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)
四十六 シヨベルローダー
四十七 フオークローダー
四十八 ストラドルキヤリヤー
四十九 不整地運搬車
五十 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
備考 この表において「簡易ボイラー」、「簡易第一種圧力容器」、「第二種圧力容器」及び「簡易第二種圧力容器」とは、次に定めるものをいう。「第二種圧力容器」については、別表第八においても、同様とする。
一 簡易ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち別表第一備考一の1から6までに掲げるもの
二 簡易第一種圧力容器 別表第一備考三の1から4までに掲げる容器のうち第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器を除く。)
三 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
1 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
2 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
四 簡易第二種圧力容器 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(別表第一備考三の1から4までに掲げる容器、第二種圧力容器及び第二十号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの
別表第八
【定期検査を必要とする設備等(第三十二条、第三十三条関係)】
一 小型ボイラー
二 小型圧力容器
三 第二種圧力容器
四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十 動力により駆動されるプレス機械及びシャー
十一 動力により駆動される遠心機械
十二 化学設備及びその附属設備
十三 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
十四 絶縁用保護具
十五 絶縁用防具
十六 活線作業用装置
十七 活線作業用器具
十八 フォークリフト
十九 シヨベルローダー
二十 フオークローダー
二十一 ストラドルキヤリヤー
二十二 不整地運搬車
二十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
二十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
二十五 乾燥設備及びその附属設備
二十六 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの
二十七 局所排気装置
二十七の二 プッシュプル型換気装置
二十八 用後処理装置(除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置をいう。)
二 小型圧力容器
三 第二種圧力容器
四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十 動力により駆動されるプレス機械及びシャー
十一 動力により駆動される遠心機械
十二 化学設備及びその附属設備
十三 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
十四 絶縁用保護具
十五 絶縁用防具
十六 活線作業用装置
十七 活線作業用器具
十八 フォークリフト
十九 シヨベルローダー
二十 フオークローダー
二十一 ストラドルキヤリヤー
二十二 不整地運搬車
二十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
二十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
二十五 乾燥設備及びその附属設備
二十六 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの
二十七 局所排気装置
二十七の二 プッシュプル型換気装置
二十八 用後処理装置(除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置をいう。)