人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
平成25年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1条の2
【任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準】
育児休業法
第12条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法
第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の一週間当たりの勤務時間は、三十八時間四十五分から当該育児短時間勤務をしている職員の一週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法
第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
第2条
【勤務時間法第六条第三項適用職員の勤務時間の割振りの基準等】
勤務時間法
第6条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(
次条において「勤務時間法
第6条第3項適用職員」という。)とする。
①
給与法
別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員(試験所、研究所その他の試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関の長及び次長を除く。)
②
任期付研究員法
第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
③
試験研究に関する業務の遂行を支援する業務に従事する職員(
第1号に掲げる職員のうち試験研究に関する業務に従事する職員又は
前号に掲げる職員の指揮監督の下に業務の相当の部分を自らの判断で遂行する職員に限る。)
④
給与法
別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、研究又は情報の分析を主として行う職員その他各省各庁の長(勤務時間法
第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が人事院と協議して定める職員
第3条
1
勤務時間法
第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定することとするほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
①
前条第1号から
第3号までに掲げる職員 次に掲げる基準
イ
勤務時間は、一日につき二時間以上とすること。ただし、勤務時間法
第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他人事院の定める日については、七時間四十五分(法
第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該職員の勤務時間法
第6条第3項に規定する四週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における
同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間。
次号において同じ。)とすること。
ロ
月曜日から金曜日までの五日間のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯において、休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間三十分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務する
前条第1号から
第3号までに掲げる職員に共通する勤務時間とすること。
②
前条第4号に掲げる職員 次に掲げる基準
イ
勤務時間は、一日につき四時間以上(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、二時間以上)とすること。ただし、休日その他人事院の定める日については、七時間四十五分とすること。
ロ
月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、月曜日から金曜日までの五日間のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯)において、休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間三十分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務する
前条第4号に掲げる職員に共通する勤務時間とすること。
3
各省各庁の長は、勤務時間法
第6条第3項適用職員の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。
4
各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、
前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
①
勤務時間法
第6条第3項適用職員からあらかじめ
前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
②
前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。
第4条
1
申告並びに
前条第3項の規定による勤務時間の割振り及び
同条第4項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。
2
勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。
第5条
【特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等】
1
各省各庁の長は、勤務時間法
第7条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間法
第6条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法
第8条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2
各省各庁の長は、勤務時間法
第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
①
週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないこと。
③
一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。
3
各省各庁の長は、勤務時間法
第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、
前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき一週間当たり二日の割合で設けるときは、
同条第2項ただし書の規定による人事院との協議を要しないものとする。
第6条
【週休日の振替等】
1
勤務時間法
第8条の人事院規則で定める期間は、
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
2
各省各庁の長は、週休日の振替(勤務時間法
第8条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(
同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務時間法
第8条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法
第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3
各省各庁の長は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、
第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第7条
【休憩時間】
1
各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
①
おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法
第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
②
勤務時間法
第6条第2項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る場合にあっては六十分(各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、四十五分)、それ以外の場合にあっては三十分以上とすること。
③
勤務時間法
第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前二号の休憩時間(以下この号及び
次条第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に十五分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に十五分の休憩時間を置くこと。ただし、
次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。
2
各省各庁の長は、勤務時間法
第6条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、
前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、
同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
①
正午から午後一時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
②
前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3
前項の規定は、勤務時間法
第6条第3項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、
前項第2号中「
前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後五時から午後七時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。
4
各省各庁の長は、前三項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
5
職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第8条
【休息時間】
1
各省各庁の長は、
前条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において人事院が定める回数とする。
2
休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3
休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
第9条
【週休日及び勤務時間の割振り等の明示】
1
各省各庁の長は、勤務時間法
第6条第1項ただし書の規定により週休日を設け、
同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法
第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法
第9条の規定により休憩時間を置き、又は
前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2
各省各庁の長は、勤務時間法
第6条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第10条
【通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間】
勤務時間法
第10条の人事院規則で定める勤務は、規則一〇—三(職員の研修)
第6条の規定による日常の執務を離れての研修のうち、職員が一日の執務の全部を離れて受ける研修とする。
第12条
【船員の勤務時間の特例】
1
勤務時間法
第12条の人事院規則で定める職員は、給与法
別表第四ロ公安職俸給表、給与法
別表第五海事職俸給表又は給与法
別表第八イ医療職俸給表の適用を受ける職員とする。
2
勤務時間法
第12条の人事院規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
①
人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)
②
防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)
第12条の2
【育児短時間勤務職員等についての適用除外等】
1
第3条、
第4条並びに
第5条第1項及び
第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法
第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2
育児短時間勤務職員等に対する
第5条第3項の規定の適用については、
同項中「
前項各号の基準に適合し、かつ、週休日」とあるのは、「週休日」とする。
第13条
【宿日直勤務】
1
勤務時間法
第13条第1項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
①
本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(
次号に掲げる勤務を除く。)
②
前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
③
次に掲げる当直勤務
イ
警察庁本庁における被疑者等の身元、犯罪経歴等の照会の処理のための当直勤務
ロ
皇宮警察本部又は宮内庁の本庁若しくは御料牧場の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務
ハ
皇宮警察本部、地方検察庁又は公安調査庁における警備又は事件の捜査、調査、処理等のための当直勤務
ニ
刑務所等の矯正施設における次に掲げる当直勤務
(1)
業務の管理若しくは監督又はこれらの補佐のための当直勤務
(2)
入所、釈放又は面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務
ホ
保護観察所における次に掲げる当直勤務
(1)
保護観察に付され保護観察所に居住している者に対する指導監督及び補導援護のための当直勤務
(2)
(1)に規定する者に対する保護観察のための調査における関係人に対する質問等のための当直勤務((1)に掲げる勤務を除く。)
ヘ
東京保護観察所における保護観察に付され所在不明となっている者に関する身元の照会の処理等のための当直勤務
ト
病院又は診療所である医療施設における次に掲げる当直勤務
(1)
入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(2)
看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(3)
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
(4)
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
チ
障害者支援施設又は国立児童自立支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
リ
気象庁の本庁、地方気象台若しくは測候所の地震、気象等の観測施設又は地方農政局、地方整備局若しくは北海道開発局のダム等の管理施設における機器等の監視、管理等のための当直勤務
ヌ
海上保安大学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務
ル
次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務
(2)
内閣府本府、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター又は近畿圏臨海防災センターにおける災害発生に係る緊急業務
(3)
警察庁の本庁又は地方機関における事件処理業務
(5)
海上保安部の分室又は海上保安署における警備救難業務
(6)
原子力規制庁における原子力施設の事故発生に係る緊急業務
2
各省各庁の長は、休日又は国の行事の行われる日で人事院が指定する日の正規の勤務時間において職員に
前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第14条
1
各省各庁の長は、
前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であるようにしなければならない。
2
各省各庁の長は、
前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
①
当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。
イ
午後五時から翌日の午前九時三十分までの時間帯において行う勤務
②
当該勤務に従事する職員(以下この項において単に「職員」という。)が、当該職務の遂行に必要な知識又は技能を有する者であること。
③
職員ごとの当該勤務に従事する回数が、一月当たり五回を超えないこと。
④
当該勤務が
第1号イに掲げる勤務である場合にあっては、職員について当該勤務時間中に少なくとも六時間の仮眠のための時間が確保され、かつ、当該仮眠のための施設が当該勤務が行われる官署内に整備されていること。
3
各省各庁の長は、
前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に従事する職員の数を必要最小限のものとしなければならない。
4
各省各庁の長は、
前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に関する規程において、人事院の定める事項を定めなければならない。
第15条
各省各庁の長は、職員に
第13条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
第15条の2
【育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合】
1
育児休業法
第17条(育児休業法
第22条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法
第13条第1項の人事院規則で定める場合は、
第13条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に
第14条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2
育児休業法
第17条の規定により読み替えられた勤務時間法
第13条第2項の人事院規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に
同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
第16条
【超過勤務を命ずる際の考慮】
各省各庁の長は、勤務時間法
第13条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第16条の2
各省各庁の長は、勤務時間法
第13条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員等に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
第16条の3
【超勤代休時間の指定】
1
勤務時間法
第13条の2第1項の人事院規則で定める期間は、給与法
第16条第3項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(
次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。
2
各省各庁の長は、勤務時間法
第13条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(
同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、
前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間法
第15条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。
第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与法
第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び
第6項において「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
①
給与法
第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(
次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
②
育児休業法
第16条(育児休業法
第22条において準用する場合を含む。)又は
第24条の規定により読み替えられた給与法
第16条第1項ただし書又は
第2項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数
③
給与法
第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数
3
前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4
各省各庁の長は、勤務時間法
第13条の2第1項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、
第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5
各省各庁の長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6
各省各庁の長は、勤務時間法
第13条の2第1項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、
前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7
超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。
第17条
【代休日の指定】
1
勤務時間法
第15条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間法
第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2
各省各庁の長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3
代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。
第18条
【年次休暇の日数】
勤務時間法
第17条第1項第1号(育児休業法
第17条又は
第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第18条の3において同じ。)の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
①
斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
②
不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に育児休業法
第17条又は
第25条の規定により読み替えられた勤務時間法
第5条第1項又は
第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数
第18条の2
1
勤務時間法
第17条第1項第2号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
①
当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(
次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、
別表第一の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
②
当該年において、特定独立行政法人職員等(勤務時間法
第17条第1項第3号に規定する特定独立行政法人職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの又は官民人事交流法
第2条第2項に規定する民間企業に雇用された者であって引き続き官民人事交流法
第20条に規定する交流採用職員となったもの 特定独立行政法人職員等となった日又は
同条に規定する交流元企業に雇用された日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた
別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法
第81条の4第1項又は
第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2
勤務時間法
第17条第1項第3号の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
③
前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3
勤務時間法
第17条第1項第3号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
①
当該年の前年において官民人事交流法
第8条第2項に規定する交流派遣職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの
②
当該年の前年において官民人事交流法
第2条第2項に規定する民間企業に雇用されていた者であって引き続き当該年に官民人事交流法
第20条に規定する交流採用職員となったもの
③
当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特定独立行政法人職員等となり引き続き再び職員となったもの
④
当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に官民人事交流法
第8条第2項に規定する交流派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの
4
勤務時間法
第17条第1項第3号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
①
次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
イ
当該年の初日に職員となった場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、
別表第一の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数
ロ
当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
②
再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数
5
第1項第2号に掲げる職員及び
前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事院が別に定める日数とする。
第18条の3
次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間法
第17条第1項第1号又は
第2号に掲げる日数に
同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
①
再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法
第22条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。
次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率
②
再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法
第22条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
③
斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
④
不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
第19条
【年次休暇の繰越し】
勤務時間法
第17条第2項の人事院規則で定める日数は、一の年における年次休暇の二十日(
第18条各号に掲げる職員にあっては、
同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に
前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
第20条
【年次休暇の単位】
1
年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。
2
一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。
①
次号から
第4号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
②
育児休業法
第12条第1項第1号から
第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
③
斉一型短時間勤務職員(
前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
④
不斉一型短時間勤務職員(
第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分
第21条
【病気休暇】
1
病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事院が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
②
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法
第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
③
規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)
第23条の規定により
同規則別表第四に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、
同規則第24条第1項の事後措置を受けた場合
2
前項ただし書、
次項及び
第4項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事院が定める場合にあっては、その日数を考慮して人事院が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法
第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の人事院が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(
第4項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、
第1項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
4
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、
第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
5
療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、
第1項ただし書及び
第2項から
前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6
第1項ただし書及び
第2項から
前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員及び検察官には適用しない。
第22条
【特別休暇】
1
勤務時間法
第19条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
①
職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
②
職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
③
職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
④
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
⑤
職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
⑥
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
⑦
女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
⑧
生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は
労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
⑨
職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 人事院が定める期間内における二日の範囲内の期間
⑩
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
⑪
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
⑫
勤務時間法
第20条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
⑬
職員の親族(
別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
⑭
職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後人事院の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間
⑮
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、勤務時間法
第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
⑯
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
イ
職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ
職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
⑰
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
⑱
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2
前項第9号から
第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3
一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4
一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。
①
次号及び
第3号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
②
斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
第23条
【介護休暇】
1
勤務時間法
第20条第1項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
②
職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの
2
勤務時間法
第20条第1項の人事院規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
4
一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。
第25条
各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇(
前条に規定するものを除く。
第27条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間法
第18条に定める場合又は
第22条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
第26条
【介護休暇の承認】
各省各庁の長は、介護休暇の請求について、勤務時間法
第20条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
第27条
【年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等】
1
年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3
第22条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに各省各庁の長に届け出るものとする。
第28条
【介護休暇の請求】
1
介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。
2
前項の場合において、勤務時間法
第20条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
第29条
【休暇の承認の決定等】
1
第27条第1項又は
前条第1項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、
同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2
各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第31条
【その他の事項】
この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
第32条
【第二章から第四章までの規定についての別段の定め】
第33条
【報告】
人事院は、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
別表第一
【第十八条の二関係】
在職期間 | 日数 |
一月に達するまでの期間 | 二日 |
一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
別表第二
【第二十二条関係】
親族 | 日数 |
配偶者 | 七日 |
父母 |
子 | 五日 |
祖父母 | 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
孫 | 一日 |
兄弟姉妹 | 三日 |
おじ又はおば | 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
おじ又はおばの配偶者 | 一日 |
附則
2
勤務時間法の施行の際現に旧規則一五—一(職員の勤務時間等の基準)第六条第四項の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事院が別に定める場合を除き、勤務時間法第七条第二項ただし書の規定に基づき人事院と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3
勤務時間法附則第二条第一項又は第二項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則一五—一第九条第一項若しくは第十条又は旧規則一五—一三(研究職員等の勤務時間等の基準の特例)第五条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第八条第一項又は第三十二条の規定に基づく休息時間とみなす。
4
この規則の施行の際現に旧規則一五—一第十条の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、人事院が別に定める場合を除き、それぞれ第三十二条の規定に基づき人事院の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
5
この規則の施行の際現に旧規則一五—九(宿日直勤務)第四条又は第五条の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、それぞれ第十四条第二項又は第一項の規定に基づき人事院の承認を得たものとみなす。
6
この規則の施行の日前に使用された旧規則一五—一一(職員の休暇)第六条第三号、第七号、第八号、第十号又は第十一号の特別休暇であって、同一の事由について第二十二条第四号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
7
この規則の施行の日前に行われた旧規則一五—一一第六条第四号若しくは第五号の規定による申出又は旧規則一五—一一第九条第四項の規定による届出であって、同一の事項について第二十二条第五号若しくは第六号による申出又は第二十七条第三項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第二十二条第五号若しくは第六号又は同項の規定により行われたものとみなす。
8
この規則の施行の際現に旧規則一五—一三第二条の規定に基づき人事院が指定している機関又は業務については、それぞれ第二条の規定に基づき人事院が指定したものとみなす。
9
この規則の施行の際現に旧規則一五—一三第五条の規定に基づき人事院の承認を得ている旧規則一五—一三第三条第三項第二号に定める時間帯、同項第三号に定める時刻、旧規則一五—一三第四条に定める休憩時間又は旧規則一五—一第九条第一項に定める休息時間についての別段の定めは、それぞれ第三十二条の規定に基づき人事院の承認を得た第三条第一項第一号に定める時間帯、同項第二号に定める時刻、第七条第三項に定める休憩時間又は第八条第一項に定める休息時間についての別段の定めとみなす。
附則
平成6年11月18日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第四項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成11年10月25日
2
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月1日
2
この規則の施行の際現に第九条の規定による改正前の規則一五—一四第十四条第二項の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、第九条の規定による改正後の規則一五—一四第十四条第二項に掲げる基準に適合するものとみなす。
附則
平成16年12月28日
2
この規則による改正後の規則一五—一四(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第一項第九号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則一五—一四第二十二条第九号の休暇を使用したものについては、人事院が定める日又は時間の改正後の規則第二十二条第一項第九号の休暇を使用したものとみなす。
附則
平成19年7月20日
2
第十七条の規定による改正後の規則一五—一四(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第一項第九号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。)又は同項第十号に規定する出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した第十七条の規定による改正前の規則一五—一四第二十二条第一項第九号又は第十号の休暇及び同日前に使用した同項第十一号の休暇については、改正後の規則第二十二条第一項第九号から第十一号までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附則
平成20年5月30日
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則
平成21年2月27日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附則
平成22年3月15日
1
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
2
この規則の施行の日前に使用された改正前の規則一五—一四第二十二条第一項第十一号の休暇については、改正後の規則一五—一四第二十二条第一項第十一号の休暇として使用されたものとみなす。
附則
平成22年11月1日
この規則は、平成二十三年一月一日から施行し、改正後の規則一五—一四第二十一条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則
平成25年4月1日
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。