企業合理化促進法
平成14年3月31日 改正
第3条
【試験研究者に対する補助金の交付等】
主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法の定めるところにより貸与することができる。
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参照条文
第14条
【報告及び立入検査等】
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主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験研究者若しくは事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者若しくは事業者の工場、事業場若しくは営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
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