公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【補償義務】
地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。
第3条
【補償の種類】
この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
②
休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
第4条
【補償の範囲、金額、支給方法等】
2
前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。
第5条
【審査】
第7条
【第三者に対する損害賠償の請求】