株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【用語の定義】
1
この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
④
国家公務員共済組合法第72条第1項(長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法第74条(長期給付の種類)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)、私立学校教職員共済法第20条第2項(長期給付)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第7条の2(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
⑥
地方公務員災害補償法第25条第1項(補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第69条第1項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法第24条第1項、水防法第6条の2第1項(公務災害補償)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第4条第1項(補償の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づく条例(水防法第6条の2第1項の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの
⑦
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第5条第1項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第10条の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法第36条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、水防法第45条(第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法第84条第1項(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償。原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく条例(水防法第45条の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
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参照条文