公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【専修学校及び各種学校】
1
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
3
法第2条第1項第5号の学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。
第2条
【在学期間の計算の特例等】
2
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項第1号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号に掲げるもの(専修学校設置基準第4条に規定する夜間等学科又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に限る。)とする。
第3条
【受給資格の認定及び通知等】
1
法第5条に規定する認定の申請(以下この項において「認定申請」という。)は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第1号による申請書をその者が在学する私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の私立高等学校等の課程。以下この項及び次項において同じ。)の設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。ただし、受給資格者の在学する私立高等学校等の設置者が、当該受給資格者の同意を得て認定申請に関する手続を代わって行う場合にあっては、様式第1号の2による申請書を当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行うことができる。
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参照条文
第4条
【受給事由消滅の届出及び通知】
1
支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が私立高等学校等に通算して三十六月在学した上で私立高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は私立高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第4条第2項第1号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった私立高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
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参照条文
第7条
【生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額】
2
令第3条第3号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(四千八百十二円を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
4
第2項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった私立高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
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参照条文
第9条
【就学支援金の額の通知】
1
都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したとき及び当該年度のすべての就学支援金を支給したときは、それぞれ当該就学支援金の額及び当該年度における各月の就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が各年度における最初の就学支援金であるときは、この限りでない。
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参照条文
第15条
【国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例】
1
国の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項、第9条から第12条まで並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項並びに第9条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第10条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第11条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第12条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第14条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
2
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項、第9条から第12条まで並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項、第9条から第12条まで並びに第14条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3
都道府県の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項、第9条、第11条並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条第2項及び第3項、第9条並びに第11条中「設置者」とあるのは「長」と、第14条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。