公認会計士等登録規則
平成20年3月28日 改正
第4条
【開業登録の申請手続】
第7条
【登録のまつ消に関する届出手続】
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公認会計士等が法第21条第1号から第3号まで又は法第16条の2第5項第2号に該当するに至つたとき(法第4条第6号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した様式第7号による公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
第8条
【開業登録に関する協会の手続】
第11条
【懲戒処分の登録】
協会は、公認会計士等が法第29条第1号又は第2号の懲戒処分及び法第31条の2第1項の命令を受けたときは、遅滞なく、第2条第9号に規定する事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。