業務補助等に関する規則
平成24年3月22日 改正
第2条
1
業務補助は、一年につき二以上の法人(当該法人が金融商品取引法第193条の2の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなつている場合又は会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第439条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第435条第1項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合には一社以上)の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。
第3条
【期間及びその計算方法】
3
一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第1項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。