• 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成24年10月30日 改正
第1章
関係省令の整備
第1条
【出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正】
第2条
【外国人登録法施行規則の廃止】
外国人登録法施行規則は、廃止する。
第3条
【戸籍法施行規則の一部改正】
参照条文
第4条
【供託規則の一部改正】
参照条文
第5条
【被収容者処遇規則の一部改正】
第6条
【入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正】
参照条文
第7条
【外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部改正】
参照条文
第8条
【弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の一部改正】
第9条
【不動産登記規則の一部改正】
第10条
【犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正】
第2章
経過措置
第11条
【後日在留カードを交付する旨の記載等】
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第7条第1項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第2条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。)への後日在留カードを交付する旨の記載は、別記第1号様式による証印によって行うものとする。
入国審査官は、前項の規定により旅券に記載を受けた中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)別記第7号の2様式による上陸許可の証印を受けたものである場合は、併せて、当該旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号を記載するものとする。
改正法附則第7条第1項の規定の適用を受けた中長期在留者に対する在留カードの交付は、当該中長期在留者が入管法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。)をした後に行うものとする。
参照条文
第12条
【改正法附則第十三条第一項の申請等】
改正法附則第13条第1項の規定による申請は、別記第2号様式による申請書一通及び写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。以下同じ。)一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書(入管法第20条第4項に規定する在留資格証明書をいう。以下同じ。)を提示することができない予定中長期在留者(改正法附則第13条第1項に規定する予定中長期在留者をいう。以下同じ。)にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券又は在留資格証明書
改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)
入管法施行規則第19条第4項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)に十六歳に満たない予定中長期在留者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
改正法附則第13条第1項第4号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
改正法附則第13条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイからハまでに掲げる者が、予定中長期在留者に代わって第1項に定める申請書等の提出及び第2項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該予定中長期在留者又は改正法附則第13条第3項の規定により当該予定中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、同項の規定により当該予定中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能、技術若しくは知識(第17条第2項第1号イにおいて「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の職員又は外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。第17条第2項第1号イにおいて「公益法人」という。)の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該予定中長期在留者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第13条第1項の規定による申請をすることができない場合において、当該予定中長期在留者の親族(当該予定中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該予定中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該予定中長期在留者に代わって第1項に定める申請書等の提出及び第2項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。
改正法附則第13条第6項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第6条の2第4項第2号又は第19条第3項第2号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第1号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第13条第5項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第6項の規定により交付する在留カードに係る入管法第19条の4第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第6条第1項第6条の2第1項及び第2項並びに第11条第1項とする。
第13条
【調書の作成】
入国審査官又は入国警備官は、改正法附則第14条第2項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第14条
【改正法附則第十五条第三項の申請等】
改正法附則第15条第3項の規定による申請は、別記第3号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券又は在留資格証明書
改正法附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされる登録証明書
資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
十六歳に満たない中長期在留者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
第15条
【改正法附則第十六条第一項の申請等】
改正法附則第16条第1項の規定による申請は、別記第4号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券又は在留資格証明書
資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
十六歳に満たない中長期在留者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
改正法附則第16条第2項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第3項の規定により交付する在留カードに係る入管法第19条の4第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第3条第1項及び第7条第1項とする。
第16条
【改正法附則第十七条第一項の届出等】
改正法附則第17条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は改正法附則第18条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第5号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第17条
【出頭を要しない場合等】
改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第17条第1項及び第18条第1項の規定による届出並びに改正法附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合に限る。)は、中長期在留者若しくは改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該中長期在留者の十六歳以上の親族であって当該中長期在留者と同居するものを除く。)又は中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わって改正法附則第19条第1項に規定する行為(改正法附則第17条第1項及び第18条第1項の規定による届出並びに改正法附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)をする場合(中長期在留者の法定代理人が改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)とする。
改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第17条第1項及び第18条第1項の規定による届出並びに改正法附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者又は改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により当該中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
当該中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該中長期在留者が行う技能等を修得する活動の監理を行う団体の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該中長期在留者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(当該中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
改正法附則第15条第4項又は第16条第3項の規定により交付される在留カードの受領については、改正法附則第15条第3項又は第16条第1項の規定による申請があった日に、当該申請をした外国人に対し改正法附則第15条第4項又は第16条第3項の規定による在留カードの交付をしない場合であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
改正法施行日前に入管法施行規則第6条の2第4項第2号又は第19条第3項第2号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第1号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第19条第1項に規定する行為(改正法附則第17条第1項及び第18条第1項の規定による届出並びに改正法附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を、改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により中長期在留者に代わってしようとする者は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に対し、改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第2項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第19条第2項において準用する入管法第61条の9の3第3項の規定により中長期在留者が自ら出頭して改正法附則第19条第1項に規定する行為(改正法附則第17条第1項及び第18条第1項の規定による届出並びに改正法附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を行うことを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
参照条文
第18条
【在留資格の取消の規定の準用】
入管法施行規則第25条の2から第25条の14までの規定は、改正法附則第23条第1項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第25条の13第1項中「別記第37号の16様式(法第22条の4第1項第3号から第10号までに係るものにあつては別記第37号の17様式)」とあるのは、「別記第37号の17様式」と読み替えるものとする。
第19条
【退去強制手続の規定の準用】
入管法施行規則第30条から第50条までの規定は、改正法附則第24条第1項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第31条第1項別記第46号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第6号様式
第33条第1項別記第47号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第7号様式
第33条第2項別記第48号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第8号様式
第34条別記第49号様式(甲、乙、丙)出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第9号様式(甲、乙、丙)
第37条第1項別記第52号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第10号様式
第37条第2項別記第53号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第11号様式
第39条別記第56号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第12号様式
第41条第2項別記第58号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第13号様式
第45条別記第63号様式出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令別記第14号様式
第20条
【改正法附則第二十七条第一項の申請等】
改正法附則第27条第1項の規定による申請は、別記第15号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備及び経過措置政令」という。)第22条第1項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第2項の規定により提示された旅券とする。
改正法附則第27条第3項において準用する改正法附則第13条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第1項に定める申請書等の提出及び第2項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第27条第3項において準用する改正法附則第13条第3項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第27条第3項において準用する改正法附則第13条第3項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第27条第1項の規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第1項に定める申請書等の提出及び第2項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。
改正法附則第27条第5項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第6条の2第4項第2号又は第19条第3項第2号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第1号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第27条第1項の規定による申請を、同条第3項において準用する改正法附則第13条第3項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第27条第3項において準用する改正法附則第13条第3項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第27条第3項において準用する改正法附則第13条第4項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第27条第1項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は第1項に定める申請書等の提出及び第2項に定める旅券等の提示等に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第27条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第5項の規定により交付する特別永住者証明書(特例法第7条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第8条第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第6条第1項第6条の2第1項及び第2項並びに第11条第1項とする。
第21条
【改正法附則第二十八条第三項の申請等】
改正法附則第28条第3項の規定による申請は、別記第16号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券及び改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
十六歳に満たない特別永住者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
整備及び経過措置政令第23条第1項において準用する整備及び経過措置政令第22条第1項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第2項の規定により提示された旅券とする。
参照条文
第22条
【改正法附則第二十九条第一項の申請等】
改正法附則第29条第1項の規定による申請は、別記第17号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
前条第3項の規定は、第1項の申請の場合に準用する。
整備及び経過措置政令第24条第4項において準用する整備及び経過措置政令第22条第1項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第2項の規定により提示された旅券とする。
改正法附則第29条第2項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第3項の規定により交付する特別永住者証明書に係る特例法第8条第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第3条第1項及び第7条第1項とする。
第23条
【改正法附則第三十条第一項の届出】
改正法附則第30条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第31条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第18号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第24条
【出頭を要しない場合等】
改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第3項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第30条第2項及び第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第30条第1項及び第31条第1項の規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって改正法附則第32条第1項に規定する行為(改正法附則第30条第2項及び第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第30条第1項及び第31条第1項の規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第3項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第30条第2項及び第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第30条第1項及び第31条第1項の規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
改正法施行日前に入管法施行規則第6条の2第4項第2号又は第19条第3項第2号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第1号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第32条第1項に規定する行為を、同条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第3項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第32条第1項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
別表第一
【第十二条関係】
 (略)
別表第二
【第十七条関係】
中長期在留者が自ら出頭して行うこととされている行為当該中長期在留者に代わってする行為
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
改正法附則第十五条第三項の規定による申請第十四条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
改正法附則第十六条第一項の規定による申請第十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続


別表第三
【第二十四条関係】
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為当該特別永住者に代わってする行為
改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により交付される特別永住者証明書の受領この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続
改正法附則第二十八条第三項の規定による申請第二十一条第一項に定める申請書の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
改正法附則第二十九条第一項の規定による申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続


別記第三号様式 (第十四条関係)
別記第四号様式 (第十五条関係)
別記第五号様式 (第十六条関係)
別記第六号様式 (第十九条関係)
別記第七号様式 (第十九条関係)
別記第八号様式 (第十九条関係)
別記第九号様式(甲) (第十九条関係)
別記第九号様式(乙) (第十九条関係)
別記第九号様式(丙) (第十九条関係)
別記第十号様式 (第十九条関係)
別記第十一号様式 (第十九条関係)
別記第十二号様式 (第十九条関係)
別記第十三号様式 (第十九条関係)
別記第十四号様式 (第十九条関係)
別記第十五号様式 (第二十条関係)
別記第十六号様式 (第二十一条関係)
別記第十七号様式 (第二十二条関係)
別記第十八号様式 (第二十三条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年10月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

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