勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令
平成23年6月10日 改正
勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
②
住宅の構造勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令附則第3条の規定による廃止前の勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項の基準を定める省令(第4号において「旧省令」という。)第1項第1号及び第6号の規定に該当する住宅であること。
⑤
住宅の維持管理 次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。
ハ
その他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。