• 原子力損害の賠償に関する法律施行令
    • 第1条 [原子炉の運転等]
    • 第2条 [賠償措置額]
    • 第3条 [災害補償給付]

原子力損害の賠償に関する法律施行令

平成25年6月26日 改正
第1条
【原子炉の運転等】
原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第6号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。
原子炉の運転
次に掲げる核燃料物質の加工
ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が二千グラム以上のもの
ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が百分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が八百グラム以上のもの
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの
再処理
第2号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用
④の2
使用済燃料の貯蔵
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律次号において「規制法」という。)第51条の2第1項第3号に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。)
前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。)
第2号イからハまでに掲げる核燃料物質
規制法第2条第10項に規定する使用済燃料
核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)
第2条
【賠償措置額】
法第7条第1項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする前条第6号イからハまでに掲げる物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号又は第3号のいずれかに該当するものを除く。)を含む。)千二百億円
前号に規定する原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心から核燃料物質を取り出した後にするものに限る。次号及び第5号において同じ。)(次号に該当するものを除く。)二百四十億円
第1号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄四十億円
熱出力が百キロワットを超え一万キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。)二百四十億円
前号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄四十億円
熱出力が百キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)四十億円
前条第2号イに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)四十億円
前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)二百四十億円
再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)千二百億円
前条第2号イに掲げる核燃料物質の使用(第1号第4号第6号第7号又は前号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)四十億円
十一前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(第1号第4号第6号第8号又は第9号のいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。)二百四十億円
十二前号に規定する核燃料物質の使用に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該核燃料物質の使用をやめた後にするものに限る。)四十億円
十三使用済燃料の貯蔵(第1号第2号第4号第6号又は第9号から第11号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)二百四十億円
十四廃棄物埋設(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。)四十億円
十五前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物埋設(第9号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。)二百四十億円
十六廃棄物管理(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。)四十億円
十七前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第9号又は第15号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。)二百四十億円
十八原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(前各号、次号又は第22号のいずれかに該当するものを除く。)四十億円
十九原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第1号第2号第4号第6号第8号から第11号まで、第13号第15号又は第17号のいずれかに該当するものを除く。)二百四十億円
二十原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(第1号から第13号まで又は次号のいずれかに該当するものを除く。)四十億円
二十一原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第1号第2号第4号第6号第8号から第11号まで又は第13号のいずれかに該当するものを除く。)二百四十億円
二十二原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第1号から第17号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。)四十億円
第3条
【災害補償給付】
法附則第4条第1項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。
国家公務員災害補償法の規定による給付
船員保険法の規定による給付であつて職務上の事由によるもの
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。
附則
昭和40年11月1日
この政令は、昭和四十年十一月十日から施行する。
附則
昭和46年9月30日
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
附則
昭和54年11月16日
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年11月22日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
附則
昭和63年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
附則
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第二十一号)の施行の日(平成二年一月一日)から施行する。
附則
平成11年12月17日
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第一条中原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条の改正規定、同令第二条の表第八号の次に一号を加える改正規定、同表第十号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第六号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第十二号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第十三号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第八号」を「第八号の二」に改める部分に限る。)、同表第十三号の次に二号を加える改正規定及び同表第十四号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第二条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成19年12月19日
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成21年8月7日
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月26日
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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