原子力損害の賠償に関する法律施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【原子炉の運転等】
原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第6号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。
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参照条文
第2条
【賠償措置額】
法第7条第1項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
一 | 熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする前条第6号イからハまでに掲げる物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号又は第3号のいずれかに該当するものを除く。)を含む。) | 千二百億円 |
二 | 前号に規定する原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心から核燃料物質を取り出した後にするものに限る。次号及び第5号において同じ。)(次号に該当するものを除く。) | 二百四十億円 |
三 | 第1号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 | 四十億円 |
四 | 熱出力が百キロワットを超え一万キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) | 二百四十億円 |
五 | 前号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 | 四十億円 |
六 | 熱出力が百キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 四十億円 |
七 | 前条第2号イに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 四十億円 |
八 | 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 二百四十億円 |
九 | 再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 千二百億円 |
十 | 前条第2号イに掲げる核燃料物質の使用(第1号、第4号、第6号、第7号又は前号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 四十億円 |
十一 | 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(第1号、第4号、第6号、第8号又は第9号のいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) | 二百四十億円 |
十二 | 前号に規定する核燃料物質の使用に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該核燃料物質の使用をやめた後にするものに限る。) | 四十億円 |
十三 | 使用済燃料の貯蔵(第1号、第2号、第4号、第6号又は第9号から第11号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 二百四十億円 |
十四 | 廃棄物埋設(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 四十億円 |
十五 | 前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物埋設(第9号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 二百四十億円 |
十六 | 廃棄物管理(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 四十億円 |
十七 | 前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第9号又は第15号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 二百四十億円 |
十八 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(前各号、次号又は第22号のいずれかに該当するものを除く。) | 四十億円 |
十九 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第1号、第2号、第4号、第6号、第8号から第11号まで、第13号、第15号又は第17号のいずれかに該当するものを除く。) | 二百四十億円 |
二十 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(第1号から第13号まで又は次号のいずれかに該当するものを除く。) | 四十億円 |
二十一 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第1号、第2号、第4号、第6号、第8号から第11号まで又は第13号のいずれかに該当するものを除く。) | 二百四十億円 |
二十二 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第1号から第17号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。) | 四十億円 |
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参照条文
附則
平成11年12月17日
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第一条中原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条の改正規定、同令第二条の表第八号の次に一号を加える改正規定、同表第十号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第六号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第十二号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第十三号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第八号」を「第八号の二」に改める部分に限る。)、同表第十三号の次に二号を加える改正規定及び同表第十四号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第二条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。