商工会議所法
平成23年6月24日 改正
第3条
【名称】
2
商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
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第7条
【定義】
2
この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
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第8条
【地区】
1
商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
2
前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
第17条
【表決権、選挙権及び被選挙権】
3
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
5
第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第24条
【創立総会】
2
発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
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第39条
【決算関係書類の提出、備付け及び閲覧】
4
第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
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第45条
【議員総会の招集】
3
議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
5
前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
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第58条
【検査等】
1
経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
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第59条
【警告等】
2
経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第8条第1項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
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参照条文
第60条の2
【合併の手続】
2
合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
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参照条文
第60条の4
2
債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
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参照条文
第60条の5
1
合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
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参照条文
第60条の7
【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第61条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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参照条文
第61条の5
【債権の申出の催告等】
第61条の6
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第62条の6
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第61条の2の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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参照条文
第67条
【設立】
2
発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の一月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
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参照条文
第73条
【会員総会】
5
第17条第2項から第5項まで、第41条第7項、第45条、第46条第2項から第4項まで、第47条、第48条、第49条の2及び第49条の3の規定は会員総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第46条第4項中「第27条第2項及び第3項並びに」とあるのは、「第27条第2項(第4号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
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参照条文
第83条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
附則
昭和35年5月20日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条