地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
平成22年12月8日 制定
第1条
【選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い】
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公職選挙法第22条第2項 | 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条の規定により行われる選挙については、それぞれ同法第2条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日(以下この項及び次条第1項において「告示日」という。)の前日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、選挙の期日現在)により告示日の前日に |
公職選挙法第23条第1項 | 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間 | 告示日に |
公職選挙法第46条の2第2項及び第86条の4第7項 | 第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する選挙の期日 |
公職選挙法施行令第17条第1号 | その任期が終わる日 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する選挙の期日 |
公職選挙法施行令第49条の2第1項及び第127条の3 | 法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する選挙の期日 |
第2条
【署名収集の禁止期間の取扱い】
法第1条第1項又は第2項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令第92条第5項第1号(同令第99条、第100条、第110条、第116条、第121条、第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条第1項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条第5項(同令第14条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する選挙の期日」とする。
第3条
1
前条の規定は、次に掲げる法第1条第1項に規定する市区町村(以下この項及び第5条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
②
平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十二日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第1条第2項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
③
平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十二日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について法第1条第2項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
第4条
【同時選挙に関する規定の取扱い】
公職選挙法第120条第3項及び第121条の規定は、法第4条第2項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。
第5条
【法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い】
指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第1条第2項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。