• 地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則
    • 第1条 [法第三十三条第一項の人口]
    • 第2条 [法第三十三条第一項の従業者数]
    • 第3条 [法第三十三条第二項第一号の算定方法]
    • 第4条 [譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置]

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則

平成23年10月31日 改正
第1条
【法第三十三条第一項の人口】
地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第33条第1項に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
第2条
【法第三十三条第一項の従業者数】
法第33条第1項に規定する最近に公表された結果による従業者数は、経済センサス基礎調査規則によって調査した平成二十一年七月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の従業者数を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとして総務大臣が定める従業者数とし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとして総務大臣が定める従業者数とする。
参照条文
第3条
【法第三十三条第二項第一号の算定方法】
法第33条第2項第1号に規定する当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額とする。
法第33条第2項第1号に規定する第2条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。以下同じ。)に記載された法人の事業税の収入見込額(以下「法人事業税の収入見込額」という。)及び当該年度の地方法人特別税の収入見込額の合算額に、当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法第1条第1項第5号に規定する標準税率相当分に限る。)(以下この項及び次項において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。
法第33条第2項第1号に規定する当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。
法第33条第2項第1号に規定する財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(法第33条第1項に規定する各都道府県の人口をいう。)であん分した額及び他の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(法第33条第1項に規定する各都道府県の従業者数をいう。)であん分した額の合算額とする。
第4条
【譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置】
地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第34条第3項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第34条第3項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
附則
第1条
(施行期日等)
この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
第2条
(平成二十一年度の特例)
平成二十一年度における第三条第一項の規定の適用については、同項中「都道府県における当該上回る額」とあるのは「都道府県における当該上回る額から平成二十一年度における法第三十三条第二項第一号に規定する事業税等減収見込額に百分の七十五を乗じて得た額を控除した額」とする。
平成二十一年度における第三条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額の合算額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の法第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額の合算額」とする。
第3条
(平成二十二年度の特例)
平成二十二年度における第三条第一項に規定する基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額は、同項の規定にかかわらず、当該上回る額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に百分の七十五を乗じて得た額を控除した額とする。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県に対する第二条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(以下「新暫定措置法施行規則」という。)第二条の規定の適用については、同条中「平成二十一年七月一日現在における従業者数」とあるのは、「平成二十一年七月一日現在における従業者数から、同年七月二日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年七月一日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を減じたもの」とする。
平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が新たに属することとなった都道府県に対する新暫定措置法施行規則第二条の規定の適用については、同条中「平成二十一年七月一日現在における従業者数」とあるのは、「平成二十一年七月一日現在における従業者数に、同年七月二日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年七月一日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を加えたもの」とする。
附則
平成23年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する第二条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則第一条の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の地方税法施行規則第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあった区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。

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