• 外務公務員法

外務公務員法

平成19年7月6日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。
第2条
【外務公務員の定義】
この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。
特命全権大使(以下「大使」という。)
特命全権公使(以下「公使」という。)
特派大使
政府代表
全権委員
政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
外務職員
この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。
この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。
この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。
この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
第3条
【外務職員に対する国家公務員法等の適用】
国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。
第4条
【特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等】
国家公務員法第96条第1項第98条第1項第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。この場合において、国家公務員法第96条第1項第98条第1項第99条及び第100条第1項中「職員」とあるのは「外務職員以外の外務公務員」と、第100条第2項中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。
前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免その他の身分上の事項及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。
参照条文
第2章
標準的な官職
第5条
【外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職】
国家公務員法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
国家公務員法第34条第2項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
参照条文
第6条
【外務職員の公の名称】
外務職員(外務事務次官を除く。)は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記という名称を用いることができる。
外務大臣は、公の便宜のために国際慣行に従い特に必要と認める場合には、外務職員に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。
前二項に定めるものを除く外、公の名称に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第3章
任免
第7条
【外務公務員の欠格事由】
国家公務員法第38条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。
第8条
【特別職の外務公務員の任免】
大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
第2条第1項第3号から第6号までに掲げる外務公務員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。
前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
第9条
【信任状等の認証】
大使及び公使の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。
第10条
【選考による外務職員の任命】
外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。
参照条文
第11条
削除
第12条
【大使及び公使の待命】
在外公館の長たる大使及び公使その他在外公館に勤務する大使及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる。
待命の大使又は公使は、その待命の期間が一年を経過するときは、その職を免ぜられる。
待命の大使又は公使は、特別の必要がある場合には、臨時に、第2条第1項第3号から第6号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」という。)その他外務省本省の事務に従事させることができる。
待命の大使又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第2項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。
待命の大使又は公使には、第3項の規定により臨時に特派大使等の任務その他外務省本省の事務に従事する場合を除くほか、待命の期間中、俸給及び地域手当のそれぞれ百分の八十を支給するものとする。
第2項から前項までに規定する場合を除くほか、待命の大使又は公使は、この法律の適用については、待命でない大使又は公使と異なることはない。
第4章
給与
第13条
【在外公館に勤務する外務公務員の給与】
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に基いて支給するものとする。
第5章
人事評価及び能率
第14条
【人事評価】
外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。
参照条文
第16条
【査察】
外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、外務公務員のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。
査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。
外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。
前三項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第6章
保障
第17条
【勤務条件に関する行政措置の要求】
外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第86条の規定にかかわらず、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に対して要求しなければならない。
国家公務員法第87条及び第88条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第87条中「前条」とあるのは「外務公務員法第17条第1項」と、「人事院」とあるのは「同項に規定する審議会」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第88条中「人事院」とあるのは「外務公務員法第17条第1項に規定する審議会」と、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。
前二項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条
外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。
国家公務員法第87条及び第88条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第87条中「前条」とあるのは「外務公務員法第18条第1項」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第88条中「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。
第19条
【懲戒処分についての不服申立て】
外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益をき損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての行政不服審査法による不服申立ては、国家公務員法第90条第1項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。
前項の処分については、国家公務員法第89条第3項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。
国家公務員法第90条第3項及び第90条の2の規定は、第1項に規定する不服申立てについて準用する。
第20条
外務大臣は、前条第1項の処分についての不服申立てを受理したときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。
審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。
口頭審理は、非公開とする。
処分を受けた外務職員は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
前条第1項の処分についての不服申立てに対する決定又は裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。
外務大臣は、前条第1項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。
第21条
前二条に定めるものを除く外、懲戒処分についての不服申立ての手続に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第22条
【不服申立てと訴訟との関係】
第19条第1項の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する外務大臣の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第7章
服務
第23条
【休暇帰国】
外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間(不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間一月につき一月を加算した期間)が三年をこえる者に対し、三年につき一回、二月以内の期間(勤務地と本邦との間を往復するに要する期間を除く。)の休暇のための帰国(以下「休暇帰国」という。)を許すことができる。
特別の事情がある場合には、休暇帰国の期間は、前項に定める期間に二月以内の期間を加えたものとすることができる。
第1項の休暇は、有給休暇とする。
前三項に定めるものを除く外、休暇帰国に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第8章
名誉総領事及び名誉領事並びに外国人の任用
第24条
【名誉総領事及び名誉領事の任命】
外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。
第25条
【外国人の採用】
外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。
在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。
第9章
雑則
第26条
【政令及び外務省令】
外務大臣は、第17条第3項及び第21条の規定に基づく政令案の立案並びに第5条第2項第10条第14条第15条第16条第4項及び第23条第4項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。
第27条
【罰則】
第4条において準用する国家公務員法第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
参照条文
第28条
【国外犯罪】
国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。
附則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。但し、第二十六条及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
第十九条から第二十二条までの規定は、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないものに準用する。この場合において、第十九条第一項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条第六項中「外務職員」とあるのは、「外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないもの」と読み替えるものとする。
附則
昭和31年3月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則
昭和33年4月18日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和46年3月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成8年5月9日
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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