小切手法
平成18年6月21日 改正
第19条
第21条
事由の何たるを問はず小切手の占有を失ひたる者ある場合に於て其の小切手を取得したる所持人は小切手が持参人払式のものなるとき又は裏書し得べきものにして其の所持人が第19条の規定に依り権利を証明するときは之を返還する義務を負ふことなし但し悪意又は重大なる過失に因り之を取得したるときは此の限に在らず
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参照条文
第36条
第41条
1
所持人は拒絶証書又は之と同一の効力を有する宣言の作成の日に次ぐ又は無費用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次ぐ四取引日内に自己の裏書人及振出人に対し支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次ぐ二取引日内に前の通知者全員の名称及宛所を示して自己の受けたる通知を自己の裏書人に通知し順次振出人に及ぶものとす此の期間は各其の通知を受けたる時より進行す
5
通知を為すべき者は適法の期間内に通知を為したることを証明することを要す此の期間内に通知を為す書面を郵便に付し又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二頂に規定する信書便の役務を利用して発送したる場合に於ては其の期間を遵守したるものと看做す
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参照条文
第42条
1
振出人、裏書人又は保証人は証券に記載し且署名したる「無費用償還」、「拒絶証書不要」の文句其の他之と同一の意義を有する文言に依り所持人に対し其の遡求権を行ふ為の拒絶証書又は之と同一の効力を有する宣言の作成を免除することを得
3
振出人が第1項の文言を記載したるときは一切の署名者に対し其の効力を生ず裏書人又は保証人が之を記載したるときは其の裏書人又は保証人に対してのみ其の効力を生ず振出人が此の文言を記載したるに拘らず所持人が拒絶証書又は之と同一の効力を有する宣言を作らしめたるときは其の費用は所持人之を負担す裏書人又は保証人が此の文言を記載したる場合に於て拒絶証書又は之と同一の効力を有する宣言の作成ありたるときは一切の署名者をして其の費用を償還せしむることを得
第47条
4
不可抗力が所持人に於て其の裏書人に不可抗力の通知を為したる日より十五日を超えて継続するときは呈示期間経過前に其の通知を為したる場合と雖も呈示又は拒絶証書若は之と同一の効力を有する宣言を要せずして遡求権を行ふことを得
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参照条文