預金保険法施行令
平成23年10月28日 改正
第1条の2
【長期信用銀行債等】
法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。
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参照条文
第3条
【一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等】
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参照条文
第3条の2
【決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金】
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参照条文
第6条
【保険金の額の計算上除かれる一般預金等】
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参照条文
第6条の4
【一般預金等に係る債権の金利】
法第54条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第7条
【保険金の額の計算上除かれる決済用預金】
法第54条の2第1項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
第7条の2
【決済用預金に係る保険金の額の特例】
法第54条の2第2項において準用する法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第11条
【保険金の支払の請求により機構が取得する債権】
法第58条第1項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
第11条の2
【保険金の支払の保留】
機構は、法第58条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第11条の3
【保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例】
1
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第13条
【財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第64条の2第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
②
機構が法第64条第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
第13条の2
【資金援助に係る取得優先株式等】
1
法第64条の2第6項第1号(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
2
法第64条の2第6項第2号(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
①
機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
②
機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
③
本条の規定により取得優先株式等(法第64条の2第6項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第14条の2及び第14条の3において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。)
イ
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下第25条の4までにおいて同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
第14条
【業務の継続の承認申請】
救済金融機関は、法第67条第2項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
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参照条文
第14条の2
【資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第68条の2第4項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
②
法第68条の2第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第68条の2第1項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
第14条の3
【資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第68条の3第4項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
②
法第68条の3第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第68条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第64条の2第5項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
第14条の6
【追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の2の規定は、法第69条第4項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の7
【追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の3の規定は、法第69条第4項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の8
【金融機関が行う資金決済に係る取引】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
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参照条文
第21条
【預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額】
法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第5号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
第22条
【預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例】
1
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第23条
【資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第89条(法第106条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
④
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項の規定による債券、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第30条において「金融債」という。)の権利者
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参照条文
第24条
【協定承継銀行に生じた損失の金額】
法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
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参照条文
第24条の4
【再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の2の規定は、法第101条第7項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第24条の5
【再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の3の規定は、法第101条第7項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第25条
【経営の健全化のための計画】
第25条の2
【優先出資の発行による登記の特例】
法第107条の4第2項の規定により金融機関が法第105条第4項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法第105条第4項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第25条の3
【第一号措置に係る取得株式等】
1
法第108条第3項第1号(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第1号措置(法第102条第1項第1号に規定する第1号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
2
法第108条第3項第2号(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
①
機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
②
機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
③
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第108条第3項(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
第25条の4
【法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画】
法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)を連名で提出する法第108条の2第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
③
法第108条の2第1項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第25条の7及び第25条の9において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
⊟
参照条文
第25条の5
【対象金融機関の組織再編成の認可の要件】
法第108条の3第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第1項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の6
【承継金融機関が提出する経営健全化計画】
法第108条の3第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
④
法第108条の3第1項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び同項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第108条第2項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
⊟
参照条文
第25条の7
【承継子会社が提出する経営健全化計画】
法第108条の3第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
④
経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第108条の3第4項において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
⊟
参照条文
第25条の8
【対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件】
法第108条の3第6項第4号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の9
【法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画】
法第108条の3第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。
⊟
参照条文
第25条の10
【法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用】
第25条の4の規定は、法第108条の3第8項において法第108条の2第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第25条の4第3号中「法第108条の2第1項」とあるのは、「法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第1項」と読み替えるものとする。
第26条
【特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え】
2
法第118条第3項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法第61条第1項の認定又は法第118条第3項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び法第118条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第62条第5項 | 破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関 | 特別危機管理銀行 |
第64条第3項 | 内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣及び財務大臣 |
第65条 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第66条第1項 | 合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転 | 合併、株式交換又は株式移転 |
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 | |
第66条第2項 | 銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫 | 銀行等又は銀行持株会社等 |
第66条第3項 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第66条第4項 | ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 | ならない。 |
第30条
【事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第131条第3項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第35条
【金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い】
1
金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第7項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
2
機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第50条第1項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
3
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
①
当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
②
当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
第36条
【解散等の翌年度における保険料の取扱い】
1
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
①
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
②
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
2
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
②
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
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参照条文
第38条
【都道府県知事への通知】
1
金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
①
法第59条第6項(法第59条の2第3項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第65条(法第101条第7項、第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第3項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)並びに第108条第2項の規定による報告
第40条
【財務局長等への権限の委任】
1
3
前項の規定により、金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
附則
第2条の6
(保険料の額の端数計算等)
1
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第一項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第一項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
2
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第二項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第二項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
第2条の6の2
(決済用預金に係る利息等の額等)
第2条の7
(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第2条の8
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の9
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の10
(承継協定銀行について適用する法の規定の読替え)
法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行について同項において法の規定を適用する場合においては、法第五十条第二項中「場合には、前項の規定にかかわらず」とあるのは「場合には」と、同項第四号中「承継銀行が設立された」とあるのは「承継機能協定(附則第十五条の二第一項に規定する承継機能協定をいう。以下同じ。)を締結した」と、法第九十一条の見出し中「設立」とあるのは「業務承継」と、同条第一項中「承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること」とあるのは「附則第十五条の二第四項第五号に規定する被管理金融機関の業務承継」と、「以下この章」とあるのは「第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項第二号」と、法第九十二条の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、承継銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、法第九十三条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、「同項」とあるのは「被管理金融機関」と、同条第二項中「業務承継」とあるのは「被管理金融機関の業務承継」と、法第九十四条第一項中「その経営管理」とあるのは「被管理金融機関の業務承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第一号中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、法第九十九条中「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百条中「この章」とあるのは「第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十五条まで、第九十八条から第百条まで、第百二十九条、第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)まで及び附則第十五条の二から第十五条の四まで」と、「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百二十九条第一項、第三項及び第五項中「協定承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十三条第六項中「承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」とする。
第2条の11
(再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)
法附則第十五条の四第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法附則第十五条の四第五項において法の規定を準用する場合においては、法第五十九条第三項中「第一項に」とあるのは「附則第十五条の四第一項に」と、「前項第二号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、同条第六項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関及び銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関及び再承継銀行持株会社等」と、同条第七項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、法第六十一条第一項中「第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第2条の12
法附則第十五条の四第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法附則第十五条の四第六項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等、同条第一項に規定する再承継金融機関、同条第二項に規定する再承継のための機構による資金援助及び当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(同条第一項に規定する再承継銀行持株会社等をいい、同条第七項において準用する法第六十八条の二第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の二第二項に規定する会社及び法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、法附則第十五条の四第七項において法の規定を準用する場合においては、法第六十二条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第二項中「又は銀行持株会社等」とあるのは「、銀行持株会社等又は承継協定銀行(承継協定銀行にあつては、そのあつせんが附則第十五条の四第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、法第六十四条第一項中「第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、法第六十五条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、「第六十二条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第六項」と、法第六十六条第一項中「合併、」とあるのは「吸収分割、合併、」と、同条第三項第一号中「合併又は」とあるのは「合併、吸収分割又は」と読み替えるものとする。
第2条の13
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の14
(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)
第2条の15
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の16
(一般勘定で経理する業務)
第3条
(特別保険料率等)
1
法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
3
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、附則第三条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項又は法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、同条第三項中「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第三十五条第二項中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、同条第三項中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
第3条の3
(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第3条の4
(特例業務基金の使用から控除される金額等)
1
法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。次項第二号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
2
法附則第十九条の三第二項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第一号に掲げる金額(当該金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
第5条
(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
第6条
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
第6条の2
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
第6条の3
(協定後勘定に移転した住専債権について適用する法の規定の読替え)
附則
平成13年2月9日
第2条
(経過措置)
第3条
預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第七項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法附則第二条の規定による廃止前の破産法若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。