• 預金保険法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [長期信用銀行債等]
    • 第1条の3 [劣後特約付社債]
    • 第1条の4 [劣後特約付金銭消費貸借]
    • 第2条 [借入金の限度額]
    • 第3条 [一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等]
    • 第3条の2 [決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金]
    • 第4条 [仮払金の最高限度額]
    • 第5条 [仮払金の支払対象となる預金等]
    • 第6条 [保険金の額の計算上除かれる一般預金等]
    • 第6条の2 [利息等]
    • 第6条の3 [保険基準額]
    • 第6条の4 [一般預金等に係る債権の金利]
    • 第6条の5 [一般預金等に係る保険金の額の特例]
    • 第6条の6 [仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法]
    • 第7条 [保険金の額の計算上除かれる決済用預金]
    • 第7条の2 [決済用預金に係る保険金の額の特例]
    • 第8条 [保険金の支払に係る公告事項]
    • 第9条 [仮払金の支払に係る公告事項]
    • 第10条 [保険金等の支払期間の変更]
    • 第11条 [保険金の支払の請求により機構が取得する債権]
    • 第11条の2 [保険金の支払の保留]
    • 第11条の3 [保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例]
    • 第12条 [金融機関による合併等を援助するための行為]
    • 第13条 [財務内容の健全性の確保等のための方策]
    • 第13条の2 [資金援助に係る取得優先株式等]
    • 第14条 [業務の継続の承認申請]
    • 第14条の2 [資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策]
    • 第14条の3 [資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策]
    • 第14条の4 [追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用]
    • 第14条の5 [追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用]
    • 第14条の6 [追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用]
    • 第14条の7 [追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用]
    • 第14条の8 [金融機関が行う資金決済に係る取引]
    • 第14条の9 [金融業を営む者]
    • 第14条の10 [金融機関が負担する債務]
    • 第15条 [預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等]
    • 第16条 [預金等債権の買取りに要した費用]
    • 第17条 [概算払額の計算上除かれるもの]
    • 第18条 [預金等債権の買取りに係る公告事項]
    • 第19条 [預金等債権の買取期間の変更]
    • 第20条 [精算払に係る公告事項]
    • 第21条 [預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額]
    • 第22条 [預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例]
    • 第23条 [資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第24条 [協定承継銀行に生じた損失の金額]
    • 第24条の2 [再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用]
    • 第24条の3 [再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用]
    • 第24条の4 [再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用]
    • 第24条の5 [再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用]
    • 第25条 [経営の健全化のための計画]
    • 第25条の2 [優先出資の発行による登記の特例]
    • 第25条の3 [第一号措置に係る取得株式等]
    • 第25条の4 [法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画]
    • 第25条の5 [対象金融機関の組織再編成の認可の要件]
    • 第25条の6 [承継金融機関が提出する経営健全化計画]
    • 第25条の7 [承継子会社が提出する経営健全化計画]
    • 第25条の8 [対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件]
    • 第25条の9 [法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画]
    • 第25条の10 [法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用]
    • 第26条 [特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え]
    • 第27条 [負担金の決定に係る報告事項]
    • 第28条 [国庫への納付手続]
    • 第29条 [危機対応業務に係る借入金の限度額]
    • 第30条 [事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第31条 [受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託]
    • 第32条 [受益権の買取請求権を有する信託]
    • 第33条 [信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え]
    • 第34条 [保険料の額の端数計算等]
    • 第35条 [金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い]
    • 第36条 [解散等の翌年度における保険料の取扱い]
    • 第37条 [概算払額等の端数計算]
    • 第38条 [都道府県知事への通知]
    • 第39条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
    • 第40条 [財務局長等への権限の委任]

預金保険法施行令

平成23年10月28日 改正
第1条
【定義】
この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第2条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。
第1条の2
【長期信用銀行債等】
法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。
第1条の3
【劣後特約付社債】
法第2条第6項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
第1条の4
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第2条第8項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第2条
【借入金の限度額】
法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
第3条
【一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等】
法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。次条第1号において同じ。)
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
日本銀行から受け入れた預金等(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
金融機関から受け入れた預金等(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
募集の方法により発行されたもの
当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。)
預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
預金等(法第2条第2項第5号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券及び信託法第185条第1項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
第3条の2
【決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金】
法第51条の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
譲渡性預金
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金に該当するものを除く。)
日本銀行から受け入れた預金(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
金融機関から受け入れた預金(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
機構から受け入れた預金
預金に係る証書が無記名式である預金
参照条文
第4条
【仮払金の最高限度額】
法第53条第4項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
第5条
【仮払金の支払対象となる預金等】
法第53条第4項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。
第6条
【保険金の額の計算上除かれる一般預金等】
法第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金等
参照条文
第6条の2
【利息等】
法第54条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
預金契約に係る利息
定期積金契約に係る給付補てん金(法第58条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。)
掛金契約に係る給付補てん金(法第58条の2第1項第3号に規定する給付補てん金をいう。)
金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
法第54条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
第6条の3
【保険基準額】
法第54条第2項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第6条の4
【一般預金等に係る債権の金利】
法第54条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第6条の5
【一般預金等に係る保険金の額の特例】
法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第6条の6
【仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法】
法第54条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。
第7条
【保険金の額の計算上除かれる決済用預金】
法第54条の2第1項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金
第7条の2
【決済用預金に係る保険金の額の特例】
法第54条の2第2項において準用する法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第8条
【保険金の支払に係る公告事項】
法第57条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険金の支払の取扱時間
預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第9条
【仮払金の支払に係る公告事項】
法第57条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
仮払金の支払の取扱時間
預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第10条
【保険金等の支払期間の変更】
法第57条第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
法第137条の2第2項の規定による通知
民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
機構は、法第57条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
参照条文
第11条
【保険金の支払の請求により機構が取得する債権】
法第58条第1項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
第11条の2
【保険金の支払の保留】
機構は、法第58条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
支払を保留する保険金の額
保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第11条の3
【保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第12条
【金融機関による合併等を援助するための行為】
法第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
第13条
【財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第64条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
機構が法第64条第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条及び次条第2項第3号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第13条の2
【資金援助に係る取得優先株式等】
法第64条の2第6項第1号法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
法第64条の2第6項第2号法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
本条の規定により取得優先株式等(法第64条の2第6項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第14条の2及び第14条の3において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。)
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下第25条の4までにおいて同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
第14条
【業務の継続の承認申請】
救済金融機関は、法第67条第2項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
法第67条第2項に規定する契約の内容及び事業の譲受け又は付保預金移転(法第2条第11項に規定する付保預金移転をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
その他内閣府令・財務省令で定める書類
第14条の2
【資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第68条の2第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
法第68条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第68条の2第1項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第14条の3
【資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
法第68条の3第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第68条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第64条の2第5項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第14条の4
【追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用】
第13条の規定は、法第69条第4項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第14条の5
【追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用】
第13条の2の規定は、法第69条第4項において法第64条の2第5項法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第14条の6
【追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の2の規定は、法第69条第4項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の7
【追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の3の規定は、法第69条第4項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の8
【金融機関が行う資金決済に係る取引】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
為替取引
手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
小切手法第6条第3項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引
参照条文
第14条の9
【金融業を営む者】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
金融機関
銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
参照条文
第14条の10
【金融機関が負担する債務】
法第69条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
第14条の8第3号に掲げる取引に起因するもの
第15条
【預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等】
法第70条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号及び第6条各号に掲げる預金等とする。
第16条
【預金等債権の買取りに要した費用】
法第70条第2項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
預金等債権の買取り(法第70条第1項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
法第70条第2項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
第17条
【概算払額の計算上除かれるもの】
法第70条第3項に規定する政令で定めるものは、第6条の2第1項第2号第3号及び第7号に掲げるものとする。
第18条
【預金等債権の買取りに係る公告事項】
法第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
預金等債権の買取りの取扱時間
預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第19条
【預金等債権の買取期間の変更】
法第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第10条第1項各号に掲げる事由とする。
機構は、法第72条第2項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
第20条
【精算払に係る公告事項】
法第72条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
支払の方法
その他機構が必要と認める事項
第21条
【預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額】
法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第5号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
第22条
【預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第23条
【資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第89条法第106条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
定期積金の積金者
掛金の掛金者
金銭信託の受益者
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項の規定による債券、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第30条において「金融債」という。)の権利者
保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
第24条
【協定承継銀行に生じた損失の金額】
法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
法第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
第24条の2
【再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用】
第13条の規定は、法第101条第7項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第24条の3
【再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用】
第13条の2の規定は、法第101条第7項において法第64条の2第5項法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第24条の4
【再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の2の規定は、法第101条第7項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第24条の5
【再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用】
第14条の3の規定は、法第101条第7項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第25条
【経営の健全化のための計画】
法第105条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
機構が法第105条第4項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第25条の6において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
財務内容(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の2
【優先出資の発行による登記の特例】
法第107条の4第2項の規定により金融機関が法第105条第4項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法第105条第4項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第25条の3
【第一号措置に係る取得株式等】
法第108条第3項第1号法第108条の2第4項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第1号措置(法第102条第1項第1号に規定する第1号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
法第108条第3項第2号法第108条の2第4項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第108条第3項法第108条の2第4項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
第25条の4
【法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画】
法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)を連名で提出する法第108条の2第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
責任ある経営体制の確立のための方策
配当等により剰余金が流出しないための方策
法第108条の2第1項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第25条の7及び第25条の9において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の5
【対象金融機関の組織再編成の認可の要件】
法第108条の3第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第1項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の6
【承継金融機関が提出する経営健全化計画】
法第108条の3第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
責任ある経営体制の確立のための方策
配当等により剰余金が流出しないための方策
法第108条の3第1項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び同項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第108条第2項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
参照条文
第25条の7
【承継子会社が提出する経営健全化計画】
法第108条の3第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第108条の3第4項において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
参照条文
第25条の8
【対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件】
法第108条の3第6項第4号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の9
【法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画】
法第108条の3第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。
責任ある経営体制の確立のための方策
配当等により剰余金が流出しないための方策
法第108条の3第5項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
参照条文
第25条の10
【法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用】
第25条の4の規定は、法第108条の3第8項において法第108条の2第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第25条の4第3号中「法第108条の2第1項」とあるのは、「法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第1項」と読み替えるものとする。
第26条
【特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え】
法第118条第1項の規定による申込み及び同条第2項において準用する法第61条第1項の認定について、法第118条第2項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第59条第6項内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)内閣総理大臣
第59条第7項ならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。ならない。
法第118条第3項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法第61条第1項の認定又は法第118条第3項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び法第118条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第62条第5項破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関特別危機管理銀行
第64条第3項内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)内閣総理大臣及び財務大臣
第65条内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)内閣総理大臣
第66条第1項合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転合併、株式交換又は株式移転
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)内閣総理大臣
第66条第2項銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫銀行等又は銀行持株会社等
第66条第3項内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)内閣総理大臣
第66条第4項ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。ならない。
第27条
【負担金の決定に係る報告事項】
法第123条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第121条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額
取得株式等又は法第108条第2項に規定する取得貸付債権から生じた果実に相当する金額
その他内閣府令・財務省令で定める事項
第28条
【国庫への納付手続】
機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第29条
【危機対応業務に係る借入金の限度額】
法第126条第1項に規定する政令で定める金額は、十七兆円とする。
第30条
【事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第131条第3項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。
第31条
【受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託】
法第132条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
第32条
【受益権の買取請求権を有する信託】
法第132条第5項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
法第132条第2項に規定する定型的信託であること。
委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
金銭信託であること。
第33条
【信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え】
法第132条第5項の規定による請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第103条第6項第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日預金保険法第132条第2項に規定する異議のある者が異議を述べた日
第103条第7項第104条第1項第2項第8項及び第9項並びに第262条第1項及び第2項受託者新受託者
第34条
【保険料の額の端数計算等】
法第51条第1項第51条の2第1項又は法第122条第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
法第51条第1項第51条の2第1項第52条第2項法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項の規定により保険料、延滞金又は負担金の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
法第52条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
第35条
【金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い】
金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第7項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第50条第1項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第36条
【解散等の翌年度における保険料の取扱い】
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第15条第1項長期信用銀行法第17条信用金庫法第89条第1項協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
法第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
法第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
法第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
法第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
参照条文
第37条
【概算払額等の端数計算】
法第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
第38条
【都道府県知事への通知】
金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第59条第6項法第59条の2第3項法第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項第101条第5項第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項第65条法第101条第7項第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第3項(これらの規定を法第101条第7項第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)並びに第108条第2項の規定による報告
法第74条第2項及び第5項の規定による申出
法第80条の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
法第104条第1項の規定による計画の提出
法第105条第3項の規定による経営健全化計画の提出
法第108条の3第3項の規定による経営健全化計画の提出
法第136条第1項及び第2項の規定による報告又は資料の提出
金融庁長官(第3号及び第5号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第4号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第61条第1項法第101条第5項第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第67条第2項法第69条第4項第101条第7項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)及び第90条ただし書の規定による承認
法第71条第1項の規定による認可
法第105条第4項の規定による決定
法第108条の3第1項の規定による認可
第39条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第139条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第11条の規定による認可
法第102条第1項及び第104条第8項法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第102条第2項法第103条第2項第104条第3項第7項及び第9項法第105条第8項において準用する場合を含む。)並びに第105条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
法第102条第4項の規定による期限の設定
法第102条第5項法第103条第2項第104条第3項第7項及び第9項法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
法第102条第6項法第103条第2項第104条第3項第7項及び第9項法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
法第104条第1項の規定による計画の受理
法第104条第6項法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
第40条
【財務局長等への権限の委任】
法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、金融機関(法第35条第1項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第3項において同じ。)の本店又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第58条の3第2項の規定による命令(法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者に関するものに限る。)
法第136条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
法第137条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査(同条第6項の規定によるものを含む。)
前項第2号及び第3号に掲げる権限で、金融機関の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設又はその子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第1項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(法を適用しない金融機関)
法附則第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
第2条の2
(保険金の額の計算上除かれる預金等)
法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
第2条の3
(特定預金)
法附則第六条の二第一項第一号及び附則第六条の二の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。
第2条の4
(保険金の額の特例)
法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第2条の5
(保険料の額の計算上除かれる預金等)
法附則第六条の二の二第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等とする。
第2条の6
(保険料の額の端数計算等)
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第一項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第一項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第二項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第二項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
第2条の6の2
(決済用預金に係る利息等の額等)
法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六条の二第一項第一号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
第2条の7
(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第2条の8
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
法附則第八条第一項第二号の三に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
協定銀行は、毎事業年度,前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
第2条の9
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
第2条の10
(承継協定銀行について適用する法の規定の読替え)
法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行について同項において法の規定を適用する場合においては、法第五十条第二項中「場合には、前項の規定にかかわらず」とあるのは「場合には」と、同項第四号中「承継銀行が設立された」とあるのは「承継機能協定(附則第十五条の二第一項に規定する承継機能協定をいう。以下同じ。)を締結した」と、法第九十一条の見出し中「設立」とあるのは「業務承継」と、同条第一項中「承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること」とあるのは「附則第十五条の二第四項第五号に規定する被管理金融機関の業務承継」と、「以下この章」とあるのは「第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項第二号」と、法第九十二条の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、承継銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、法第九十三条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、「同項」とあるのは「被管理金融機関」と、同条第二項中「業務承継」とあるのは「被管理金融機関の業務承継」と、法第九十四条第一項中「その経営管理」とあるのは「被管理金融機関の業務承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第一号中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、法第九十九条中「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百条中「この章」とあるのは「第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十五条まで、第九十八条から第百条まで、第百二十九条、第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)まで及び附則第十五条の二から第十五条の四まで」と、「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百二十九条第一項、第三項及び第五項中「協定承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十三条第六項中「承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」とする。
第2条の11
(再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)
法附則第十五条の四第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法附則第十五条の四第五項において法の規定を準用する場合においては、法第五十九条第三項中「第一項に」とあるのは「附則第十五条の四第一項に」と、「前項第二号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、同条第六項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関及び銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関及び再承継銀行持株会社等」と、同条第七項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、法第六十一条第一項中「第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第2条の12
法附則第十五条の四第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法附則第十五条の四第六項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等、同条第一項に規定する再承継金融機関、同条第二項に規定する再承継のための機構による資金援助及び当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(同条第一項に規定する再承継銀行持株会社等をいい、同条第七項において準用する法第六十八条の二第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の二第二項に規定する会社及び法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、法附則第十五条の四第七項において法の規定を準用する場合においては、法第六十二条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第二項中「又は銀行持株会社等」とあるのは「、銀行持株会社等又は承継協定銀行(承継協定銀行にあつては、そのあつせんが附則第十五条の四第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、法第六十四条第一項中「第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、法第六十五条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、「第六十二条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第六項」と、法第六十六条第一項中「合併、」とあるのは「吸収分割、合併、」と、同条第三項第一号中「合併又は」とあるのは「合併、吸収分割又は」と読み替えるものとする。
第2条の13
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)
法附則第十五条の五第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、困難債権協定銀行(同項第一号に規定する困難債権協定銀行をいう。次項、次条及び第二条の十五において同じ。)の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
困難債権協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
第2条の14
(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)
機構が困難債権協定銀行に対し特定回収困難債権(法第百一条の二第一項に規定する特定回収困難債権をいう。)の買取りの委託を行う場合について法附則第十五条の五第七項において法の規定を準用する場合においては、法附則第七条第一項第二号の二中「次条第一項第二号の三」とあるのは「附則第十五条の五第二項第三号」と、同項第三号中「整理回収業務」とあるのは「困難債権整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号中「次号並びに次条第一項第七号及び第八号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。
第2条の15
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)
法附則第十五条の五第八項において準用する法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第二条の十三第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
第2条の16
(一般勘定で経理する業務)
法附則第十八条第一項第三号及び附則第二十三条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に開始する法附則第七条第一項に規定する業務であつて、法附則第十八条第一項第一号及び第二号の二に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。
第3条
(特別保険料率等)
法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
法附則第十九条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。
第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、附則第三条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項又は法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、同条第三項中「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第三十五条第二項中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、同条第三項中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
第3条の2
(特例業務基金の使用の金額)
法附則第十九条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第3条の3
(特例業務基金の使用額の算定基準日)
法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成十四年四月一日前の日となる場合には平成十四年四月一日とし、平成十五年三月三十一日後の日となる場合には平成十五年三月三十一日とする。次条第二項第一号において「業務終了日」という。)とする。
第3条の4
(特例業務基金の使用から控除される金額等)
法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。次項第二号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
法附則第十九条の三第二項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第一号に掲げる金額(当該金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
法附則第十九条の三第二項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第六条の三第一項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
法附則第十九条の三第二項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。
第3条の5
(国債の処分)
法附則第十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。
第4条
(特例業務に係る借入金の限度額)
法附則第二十条第一項に規定する政令で定める金額は、六兆五千億円とする。
第5条
(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
機構は、法附則第二十一条第一項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第七条第一項第一号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融庁長官及び財務大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第十一条第一項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融庁長官及び財務大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。
前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融再生委員会及び大蔵大臣が定める。
第6条
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
第6条の2
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
第6条の3
(協定後勘定に移転した住専債権について適用する法の規定の読替え)
法附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した住専債権について同条第二項において法の規定を適用する場合においては、法附則第八条第一項第一号中「こと。」とあるのは、「こと及び附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した住専債権に係る整理回収業務を行うこと。」とする。
第7条
(都道府県知事への通知)
第三十七条第二項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融庁長官及び財務大臣が法附則第十六条第二項の規定による認定を行つたとき、並びに金融庁長官及び財務大臣が法附則第十七条第二項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。
附則
昭和49年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この政令は、昭和五十四年四月二日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和61年6月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
第2条
(預金保険法を適用しない労働金庫)
預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める労働金庫は、次に掲げる労働金庫とする。
附則
昭和61年9月2日
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(特別保険料率の検討)
改正後の預金保険法施行令附則第三条に規定する特別保険料率については、遅くとも平成十年度末までに、預金保険機構の預金保険法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況を踏まえて検討を行うものとする。
附則
平成8年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成9年9月19日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年2月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(附則第四条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法施行令(以下この条において「新預保法施行令」という。)の規定の適用については、新預保法施行令中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、新預保法施行令第二十二条の金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令である。
第一条の規定による改正前の預金保険法施行令の規定により金融監督庁長官その他の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、新預保法施行令の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二及び第二条の四の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第八条第一項第二号の二の規定に基づく納付(以下「納付」という。)及び法附則第十条の二の規定による損失の補てん(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第3条
(預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二十一条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月29日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
第2条
(預金保険法を適用しない連合会)
預金保険法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める連合会は、次に掲げる連合会(同法第一条の規定による改正後の預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)とする。
附則
平成13年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十三年四月一日に開始する営業年度(預金保険法第三十七条第三項に規定する信用金庫等にあっては、事業年度)に納付する同法附則第十九条第一項に規定する特別保険料についての同条第二項において準用する同法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」とあるのは「末日」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」とする。
第3条
預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第七項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法附則第二条の規定による廃止前の破産法若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
第4条
改正法附則第十一条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。
第5条
第一条の規定による改正後の預金保険法施行令第四条の規定は、この政令の施行の日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る同法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払について適用し、同日前に発生した保険事故に係る仮払金の支払については、なお従前の例による。
附則
平成13年7月23日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、平成十六年三月三十一日に終了する営業年度(改正法による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)の各月の最終営業日における特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
第3条
改正法附則第四条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の預金保険法施行令(以下「新預金保険法施行令」という。)附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第五条第二項において同じ。)に該当しないものとする。
改正法附則第四条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、新預金保険法施行令附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。
第4条
改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
第5条
改正法附則第四条第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度(会社法の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整一般預金等(改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
改正法附則第四条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、決済用預金に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整決済用預金(改正法附則第四条に規定する要調整決済用預金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。
第6条
(財務局長等への権限の委任)
金融庁長官は、改正法附則第八条第一項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
平成15年3月28日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月23日
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の預金保険法施行令第三十六条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同条第一項に規定する解散等又は同条第二項に規定する新設合併があった日を含む営業年度の翌営業年度に納付すべき保険料について適用する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年10月28日
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十九日)から施行する。

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