市民農園整備促進法施行令
平成21年12月11日 改正
第1条
【読替規定】
市民農園整備促進法(以下「法」という。)第6条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで | 第1項 | 市民農園整備促進法第5条第2項 |
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条及び第109条 | 農用地 | 土地 |
第101条第2項、第102条第2項及び第4項並びに第118条第3項 | 農林水産省令 | 農林水産省令・国土交通省令 |
第105条 | 第102条第1項 | 第102条第1項又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段 |
第106条第2項 | 消滅する | 消滅し、市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する |
含む。) | 含む。)又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第3項 | |
第113条 | 又はこの法律に基く命令 | 若しくはこの法律に基づく命令又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項 |
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 | 土地改良事業 | 市民農園整備促進法による交換分合 |
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参照条文
第2条
【収用委員会に対する裁決の申請手続】
法第6条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令第74条の規定を準用する。この場合において、同条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条
【市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域】
法第7条第1項の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。
②
都市計画法第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地(同法第4条第15項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第6項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域
④
都市計画法第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第7項に規定する市街地開発事業(同法第12条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域