平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令
平成23年9月16日 制定
第1条
【仮払金対象損害】
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める特定原子力損害は、特定原子力損害のうち平成二十三年原子力事故に係る放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する観光客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に係る取引の数量の減少又はその価格の低下(以下「平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等」という。)による収益の減少に係るものであって、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県の区域内の営業所又は事務所において次に掲げる事業を行う者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者その他主務省令で定める者であるものに限る。)が当該事業について受けたもの(以下「仮払金対象損害」という。)とする。
第2条
【仮払金の額の算定】
1
第4条
【支払の決定等】
1
主務大臣は、法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、当該請求に係る仮払金の支払をするかどうか及び当該仮払金の支払をする場合にあってはその額を決定しなければならない。
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参照条文
第7条
【会計法等を適用する場合の読替え等】
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法第8条第5項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会計法 | 第16条ただし書 | 第17条、第19条乃至第21条 | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項又は緊急措置法第8条第4項 |
主任の職員又は日本銀行 | 日本銀行又は同条第3項に規定する政令で定める者 | ||
第21条第2項 | 政令で定める出納官吏 | 緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者 | |
第17条又は前条第2項 | 同条第4項 | ||
第28条第2項 | 第21条 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項 | |
債権者又は出納官吏 | 緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者 | ||
第36条 | その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第19条又は第21条 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項 | |
収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払 | 収支 | ||
第38条第1項 | 現金 | 緊急措置法第8条第4項の規定により交付を受けた資金に係る現金 | |
職員 | 者 | ||
第39条第1項 | 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる | 緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者とする | |
予算執行職員等の責任に関する法律 | 第2条第1項 | 次に掲げる職員 | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者 |
第4条第2項 | 予算執行職員の任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。) | 緊急措置法第15条に規定する主務大臣 | |
第5条第5項 | 第2項、第5項 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する前条第2項並びに前条第5項 | |
第7条 | 第5条第5項 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第5条第5項 | |
国の債権の管理等に関する法律 | 第3条第1項 | 次に掲げる債権 | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下この項において「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第38条第1項、同条第2項及び緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第39条第1項の規定に基づき金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納者」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権 |
第12条 | 次の各号に掲げる者 | 現金出納者 | |
当該各号に掲げる場合 | その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知つた場合 | ||
、債権が発生し、又は国に帰属した | 、債権が発生した | ||
予算決算及び会計令 | 第49条第2項 | 前条第2項の出納官吏に | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第3項に規定する政令で定める者に対し同条第4項の規定により |
第62条第1項 | 第49条 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第49条第2項において準用する同条第1項 | |
第63条第2項 | 会計法第28条第2項 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第28条第2項 | |
債権者又は出納官吏 | 緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者 | ||
第121条 | 資金の前渡を受けた職員 | 出納官吏 | |
第125条 | 第120条から第123条まで | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第121条 | |
これらの規定 | 同条 | ||
国の債権の管理等に関する法律施行令 | 第1条 | 現金出納職員 | 現金出納者 |
第3条第1項第3号、 | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する法第3条第1項、法 | ||
第9条第2項ただし書 | 次に掲げる債権 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算決算及び会計令第62条第1項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納者が隔地の債権者に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権 | |
第11条第1項 | 法第12条各号に掲げる者 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する法第12条に規定する者 | |
第14条 | 次に掲げる債権 | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第9条第2項ただし書に規定する債権 |
第8条
【特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払】
法第9条第1項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。