• 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令
    • 第1条 [仮払金対象損害]
    • 第2条 [仮払金の額の算定]
    • 第3条 [仮払金の支払の請求]
    • 第4条 [支払の決定等]
    • 第5条 [仮払金の支払に関する事務の委託]
    • 第6条 [仮払金の支払に関する事務を行う者]
    • 第7条 [会計法等を適用する場合の読替え等]
    • 第8条 [特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払]
    • 第9条 [主務大臣等]
    • 第10条 [主務省令への委任]

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令

平成23年9月16日 制定
第1条
【仮払金対象損害】
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める特定原子力損害は、特定原子力損害のうち平成二十三年原子力事故に係る放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する観光客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に係る取引の数量の減少又はその価格の低下(以下「平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等」という。)による収益の減少に係るものであって、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県の区域内の営業所又は事務所において次に掲げる事業を行う者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者その他主務省令で定める者であるものに限る。)が当該事業について受けたもの(以下「仮払金対象損害」という。)とする。
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業
道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
旅行業法第2条第1項に規定する旅行業
主として観光客を対象とする小売業
主として観光客を対象とする外食産業
前各号に掲げるもののほか、平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等により当該事業を行う事業者に相当程度の収益の減少が生じていると認められる事業として主務省令で定める事業
参照条文
第2条
【仮払金の額の算定】
法第4条第1項本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害(以下「請求対象損害」という。)に係る事業(以下この条において「請求対象事業」という。)に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で主務省令で定めるものにおける収益の額を証する書類であって主務省令で定めるもの
請求対象損害の額の算定の基礎となる期間(次項において「請求対象期間」という。)における請求対象事業に係る収支の状況を証する書類であって主務省令で定めるもの
請求対象事業が前条第4号又は第5号に掲げる事業である者にあっては、当該事業を主として観光客を対象として行っていることを証する書類であって主務省令で定めるもの
その他主務省令で定める資料
法第4条第1項本文の政令で定める簡易な方法は、請求対象期間における請求対象事業に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事由により生じたものと認められる額を控除するために相当な額として主務省令で定めるところにより算定した額を控除する方法とする。
法第4条第1項本文の政令で定める割合は、十分の五とする。
参照条文
第3条
【仮払金の支払の請求】
法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
請求者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
請求対象損害の概要
仮払金の請求額及びその算定の基礎
その他主務省令で定める事項
前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
前条第1項に規定する資料
請求者が法第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨を証する書類
請求者が法第9条第1項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額を証する書類
その他主務省令で定める資料
参照条文
第4条
【支払の決定等】
主務大臣は、法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、当該請求に係る仮払金の支払をするかどうか及び当該仮払金の支払をする場合にあってはその額を決定しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、請求者及び特定原子力事業者に対し、当該決定に係る事項を通知しなければならない。
参照条文
第5条
【仮払金の支払に関する事務の委託】
主務大臣が法第8条第3項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。
仮払金の支払の請求の受付
仮払金の額の算定
前二号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務(会計法に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)で主務省令で定めるもの
参照条文
第6条
【仮払金の支払に関する事務を行う者】
法第8条第3項の政令で定める者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
前条第1号に掲げる事務 原子力損害賠償支援機構又は特定原子力事業者
前条第2号及び第3号に掲げる事務 原子力損害賠償支援機構(法第8条第4項の規定により交付する資金に係る現金の出納保管の事務については、その理事長)
参照条文
第7条
【会計法等を適用する場合の読替え等】
法第8条第5項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会計法第16条ただし書第17条第19条乃至第21条平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項又は緊急措置法第8条第4項
主任の職員又は日本銀行日本銀行又は同条第3項に規定する政令で定める者
第21条第2項政令で定める出納官吏緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者
第17条又は前条第2項同条第4項
第28条第2項第21条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項
債権者又は出納官吏緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者
第36条その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第19条又は第21条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第21条第2項において準用する同条第1項
収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払収支
第38条第1項現金緊急措置法第8条第4項の規定により交付を受けた資金に係る現金
職員
第39条第1項各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者とする
予算執行職員等の責任に関する法律第2条第1項次に掲げる職員平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者
第4条第2項予算執行職員の任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)緊急措置法第15条に規定する主務大臣
第5条第5項第2項第5項緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する前条第2項並びに前条第5項
第7条第5条第5項緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第5条第5項
国の債権の管理等に関する法律第3条第1項次に掲げる債権平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下この項において「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第38条第1項同条第2項及び緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第39条第1項の規定に基づき金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納者」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権
第12条次の各号に掲げる者現金出納者
当該各号に掲げる場合その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知つた場合
、債権が発生し、又は国に帰属した、債権が発生した
予算決算及び会計令第49条第2項前条第2項の出納官吏に平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第3項に規定する政令で定める者に対し同条第4項の規定により
第62条第1項第49条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第49条第2項において準用する同条第1項
第63条第2項会計法第28条第2項緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第28条第2項
債権者又は出納官吏緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者
第121条資金の前渡を受けた職員出納官吏
第125条第120条から第123条まで緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第121条
これらの規定同条
国の債権の管理等に関する法律施行令第1条現金出納職員現金出納者
第3条第1項第3号平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する法第3条第1項、法
第9条第2項ただし書次に掲げる債権緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算決算及び会計令第62条第1項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納者が隔地の債権者に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権
第11条第1項法第12条各号に掲げる者緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する法第12条に規定する者
第14条次に掲げる債権緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第9条第2項ただし書に規定する債権
法第8条第5項の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。
第8条
【特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払】
法第9条第1項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。
第9条
【主務大臣等】
法第15条の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
第1条第1号に掲げる事業 厚生労働大臣
第1条第2号及び第3号に掲げる事業 国土交通大臣
第1条第4号に掲げる事業 農林水産大臣及び経済産業大臣
第1条第5号に掲げる事業 農林水産大臣
第1条第6号に掲げる事業 当該事業を所管する大臣
この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。
参照条文
第10条
【主務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、仮払金の支払の手続その他仮払金の支払に関し必要な事項は、主務省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年九月十八日)から施行する。
政府は、特定原子力事業者による特定原子力損害の賠償の支払の状況その他の事情を勘案し、特定原子力損害を受けた者の早期の救済及び適正な国民負担の観点から、仮払金対象損害の範囲の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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