• 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
    • 第1条 [日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え]
    • 第2条 [支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え]
    • 第3条 [出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え]
    • 第4条 [歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え]
    • 第5条 [債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え]
    • 第6条 [国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え]
    • 第7条 [国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令]

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

平成23年9月16日 制定
第1条
【日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え】
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第7条第3項の規定による日本銀行国庫金取扱規程の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える日本銀行国庫金取扱規程の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条の3第1項資金前渡官吏の支払金平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者(以下「資金前渡官吏」という。)の支払金
第32条第1項規程第40条第2項緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する規程第40条第2項
第77条第8号第19号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第19号書式
第19号書式官職役職
参照条文
第2条
【支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え】
施行令第7条第3項の規定による支出官事務規程の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える支出官事務規程の規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第1項次の各号に掲げる場合平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第4項の規定により日本銀行に預託金を有する緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者に資金を交付するため、支出の決定をするとき
第11条第6項次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項振替先として資金の交付を受ける出納官吏名、受入科目として預託金及びその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行
第24条資金前渡官吏から緊急措置法第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者から
当該資金前渡官吏当該者
第30条第11条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第11条
第33条及び官職氏名、役職及び氏名
第39条第2項第11条第6項緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第11条第6項
第40条第2項会計法第17条又は第20条第2項緊急措置法第8条第4項
出納官吏緊急措置法第8条第3項に規定する政令で定める者
官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合及び電信により資金を交付する場合電信により資金を交付する場合
当該出納官吏当該者
参照条文
第3条
【出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え】
施行令第7条第3項の規定による出納官吏事務規程の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える出納官吏事務規程の規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第1項現金平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第4項の規定により交付を受けた資金に係る現金
第1条第2項これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の三種緊急措置法第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者(以下「資金前渡官吏」という。)
第1条第4項前渡を受けた資金緊急措置法第8条第4項の規定により交付を受けた資金
第24条第1項第16号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第16号書式
第25条資金前渡官吏(資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。)資金前渡官吏
及び官職氏名、役職及び氏名
第29条第2項第3号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第3号書式
第58条の2第3項官職役職
第72条第15号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第15号書式
第73条第1項第15号の2書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第15号の2書式
第75条の2第125条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する令第125条
第83条第1項第19号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第19号書式
第83条第2項第20号書式(その一)緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第20号書式(その一)
第20号書式(その二)緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第20号書式(その二)
第3号書式及び第16号から第20号書式(その二)まで官職役職
第15号書式甲から第15号の2書式まで官 氏名役職 氏名
第16号書式官職氏名役職及び氏名
参照条文
第4条
【歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え】
施行令第7条第3項の規定による歳入徴収官事務規程の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える歳入徴収官事務規程の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条次の方法平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者にあっては、その職
第5条
【債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え】
施行令第7条第3項の規定による債権管理事務取扱規則の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える債権管理事務取扱規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項第15条及び第39条の4第5項現金出納職員現金出納者
第2条第1項第3条第1項第3号平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する法第3条第1項又は法
又は第32条第3項若しくは第32条第3項
第14条第4項資金前渡官吏緊急措置法第8条第5項の規定により会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者
第15条第14条第2号に掲げるもの緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する令第14条に掲げるもの
第39条の4第5項第15条緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する第15条
第6条
【国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え】
施行令第7条第3項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項次に掲げる機関平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第38条に規定する出納官吏
第7条
【国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令】
施行令第7条第3項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第2号別紙第2号書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する別紙第2号書式
第3号別紙第3号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する別紙第3号書式
第4号別紙第4号書式緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する別紙第4号書式
第2号書式、第3号書式及び第4号書式表面官職役職
第4号書式官署の所在地及び官署名主たる事務所の所在地及び団体の名称
公務員緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第38条に規定する出納官吏
官庁名又は公共団体等の名称団体の名称
官職名役職名
附則
この省令は、平成二十三年九月十八日から施行する。

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