建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
平成25年6月14日 改正
第1条
【特定建築物】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
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参照条文
第2条
【建築物環境衛生管理基準】
法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
一 浮遊粉じんの量 | 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 |
二 一酸化炭素の含有率 | 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下 |
三 二酸化炭素の含有率 | 百万分の千以下 |
四 温度 | 一 十七度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
五 相対湿度 | 四十パーセント以上七十パーセント以下 |
六 気流 | 〇・五メートル毎秒以下 |
七 ホルムアルデヒドの量 | 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下 |
イ
空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
第3条
【手数料】
建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
①
免状の交付 二千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)
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参照条文