• 弁理士法施行令
    • 第1条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [受験手数料]
    • 第3条 [経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料]
    • 第4条 [指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可]
    • 第5条 [日本弁理士会の会則の変更]
    • 第6条 [登録審査会の組織及び運営]
    • 第7条 [弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除]
    • 第8条 [弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等]

弁理士法施行令

平成23年12月2日 改正
第1条
【審議会等で政令で定めるもの】
弁理士法(以下「法」という。)第11条第2号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
第2条
【受験手数料】
法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
法第15条の2第2項において準用する法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
第3条
【経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料】
法第16条の14第1項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。
第4条
【指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可】
法第16条の14第2項の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該実務修習事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第5条
【日本弁理士会の会則の変更】
法第57条第2項の政令で定める重要な事項は、同条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事項(同項第10号に掲げる事項にあっては、法第31条の2に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
第6条
【登録審査会の組織及び運営】
登録審査会の会長は、会務を総理する。
登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
第7条
【弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除】
法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
既納の特許料又は登録料の返還の請求
既納の手数料の返還の請求
商標法第68条の6第1項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第8条第4項の規定による申出、同法第14条第1項同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第15条第3項同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第3項の規定による届出
特許登録令実用新案登録令意匠登録令又は商標登録令の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
商標法第4条第1項第17号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
第2号から第8号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第1号から第6号まで、第8号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
第2号から第8号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
第1号から第6号まで及び第8号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第2号第5号及び第12号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条第1項同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出
第4号及び第6号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条第2項同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出
第8条
【弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等】
法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書
国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
国際登録出願の願書
行政不服審査法による審査請求に係る審査請求書又は同法による異議申立てに係る異議申立書
弁明書(前条第1号から第6号まで及び第8号から第13号までに掲げる手続に係るものを除く。)
前各号に掲げる書類についての手続補正書
法第75条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
第2条
(弁理士試験に関する経過措置)
改正前の弁理士法施行令(以下「旧令」という。)第一条、第八条ノ六から第十二条まで及び第三十九条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条ノ六、第八条ノ七及び第八条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第八条ノ十二第一項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条ノ九第一項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第二章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。
前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第六条第二号の適用については、法附則第二条第二号に掲げる者とみなす。
旧令第九条第二項(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法第十四条第二項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第九条第二項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
第3条
(懲戒の手続等に関する経過措置)
平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法第三十三条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第三十三条第五項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。
附則
平成13年12月14日
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、弁理士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年4月25日
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則
平成18年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年12月5日
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年2月22日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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