振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令
平成23年6月30日 改正
第1条
【振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分】
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多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第8条第1項の国土交通省令で定める令第4条第1号から第14号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。
研究施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 特定の事業に係る技術に関する研究を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三 主として特定の行政分野に関する研究を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) |
実験施設又は観測施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 特定の事業に関する実験又は観測を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三 主として特定の行政分野に関する実験又は観測を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) |
情報処理施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 特定の事業に関する情報処理を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三 その他の情報処理施設 |
電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。) | 一 放送法によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設 |
展示施設又は見本市場施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 特定の事業に関する展示を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三 主として特定の行政分野に関する展示を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) |
研修施設又は会議場施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される研修施設 二 特定の事業に関する研修を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三 主として特定の行政分野に関する研修を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 四 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される会議場施設 五 特定の事業に関する会議を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 六 主として特定の行政分野に関する会議を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 七 その他の会議場施設 |
交通施設(道路及び飛行場にあっては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。) | 一 道路運送法による自動車道 二 鉄道(次号に掲げるものを除く。) 三 軌道 四 飛行場(空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港を除く。) 五 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前各号に掲げるものを除く。) 六 バスターミナル(前号に掲げるものを除く。) 七 鉄道、港湾又は空港を利用する旅客のためのターミナル施設その他の旅客ターミナル施設(前二号に掲げるものを除く。) 八 路外駐車場(駐車場法第2条第2号に規定するものに限り、第5号に掲げるものを除く。) 九 自転車駐車場(他の施設に附属し、主として当該施設の利用者の利用に供するもの及び第5号に掲げるものを除く。) |
事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であって、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 情報処理を高度に行うための機能を有する施設であって専ら特定の事業の事業所を集約するもの(前号に掲げるものを除く。) 三 情報処理を高度に行うための機能を有する施設であって、前二号に掲げるもの以外のもの 四 電気通信を高度に行うための機能を有する施設であって専ら特定の事業の事業所を集約するもの(第1号に掲げるものを除く。) 五 電気通信を高度に行うための機能を有する施設であって、第1号及び第4号に掲げるもの以外のもの |
流通業務施設 | 一 トラックターミナル 二 鉄道の貨物駅その他の貨物の積卸しのための施設(運送事業又は運送取次事業を経営する者が設置又は利用するものに限り、前号に掲げるものを除く。) 三 卸売市場 四 倉庫(倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業に使用するものに限る。) 五 農業倉庫 六 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前各号に掲げるものを除く。) 七 特定の物資又は特定の事業に係る物資の積卸し、荷さばき、保管その他の流通業務に係る施設(前各号に掲げるものを除く。) |
教育施設 | 一 大学、高等学校又は高等専門学校 二 法令に基づく指定又は認定を受けて専ら特定の事業の従事者の養成を行う専修学校又は各種学校 三 専修学校又は各種学校であって、専ら特定の事業の従事者の養成を行うもの以外のもの 四 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(第1号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 五 専ら特定の事業の従事者の養成のための教育を行う施設(第1号及び前号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 六 主として特定の行政分野に係る教育を行う施設(第1号及び前二号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 七 その他の教育施設(専修学校又は各種学校であって第2号又は第3号に掲げるもの以外のものを除く。) |
教養文化施設 | 一 図書館法第2条第1項に規定する図書館 二 博物館法第2条第1項に規定する博物館 三 博物館法第29条に基づき都道府県の教育委員会の指定する博物館に相当する施設 四 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 五 劇場(音楽堂を含み、前号及び次号に掲げるものを除く。) 六 映画館(第4号に掲げるものを除く。) 七 特定の事業に関する資料館又は体験学習施設(前各号に掲げるものを除く。) 八 主として特定の行政分野に関する資料館又は体験学習施設(前各号に掲げるものを除く。) |
スポーツ又はレクリエーション施設 | 一 鉄道事業法が適用される施設 二 軌道法が適用される施設 三 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前二号に掲げるものを除く。) 四 旅客運送の用又は航空の用に供するものを活用する施設(前三号に掲げるものを除く。) 五 農林水産業その他の特定の事業に関する資源を活用する施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 六 都市公園又は都市計画施設である公園若しくは緑地の施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 七 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 八 港湾施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 九 漁港施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 十 海岸法第3条に規定する海岸保全区域における海浜の利用のための施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 十一 河川法第6条第1項に規定する河川区域における河川の利用のための施設(第1号から第3号までに掲げるものを除く。) 十二 その他のスポーツ施設 十三 その他のレクリエーション施設 |
休養施設 | 一 補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二 都市公園又は都市計画施設である公園若しくは緑地の施設(前号に掲げるものを除く。) 三 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設(第1号に掲げるものを除く。) 四 港湾施設(第1号に掲げるものを除く。) 五 漁港施設(第1号に掲げるものを除く。) 六 海岸法第3条に規定する海岸保全区域における海浜の利用のための施設(第1号に掲げるものを除く。) 七 温泉を利用する休養施設(第1号に掲げるものを除く。) 八 展望施設又は休憩施設であって、主として観光の目的となるもの(前各号に掲げるものを除く。) |
医療施設 | 一 病院又は診療所(次号に掲げるものを除く。) 二 大学の附属施設である病院 |
備考 この表の各項下欄に掲げる細分のほか、次に掲げる細分を同表の各項上欄に掲げる施設に関する細分とすることができる。 一 各項下欄の各号のいずれかに該当する施設であって、当該施設以外の施設と一体的に設置又は運営されること、当該施設の設置をその重要な部分とする計画に基づいて設置されることその他の事由により当該施設の設置及び運営に関し特に密接な関連を有する特定の大臣が存するもの 二 各項下欄の各号のいずれにも該当しない施設であって、前号の特定の大臣が存するもの |
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参照条文