沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令
昭和47年5月13日 改正
第1条
【一般会計に所属する権利義務の承継】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務は、別に政令に定めがある場合を除き、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格に応じて承継する。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により難い特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に協議して前項の規定による承継に係る特例又は当該必要な事項を定めることができる。
4
第1項に規定する権利及び義務で国が承継するもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる特別会計又はその勘定に帰属し、その他のものは、一般会計に帰属する。
琉球大学及び琉球大学短期大学部に係るもの | 国立学校特別会計 |
金武保養院に係るもの | 国立病院特別会計の療養所勘定 |
移住地開発法(千九百五十七年立法第109号)による買収及び売渡しに係るもの | 自作農創設特別措置特別会計 |
国有林野法第2条に規定する国有林野(旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件に基づく契約により沖縄県に貸し付けられているものを除く。)の管理経営の事業及びその附帯業務に係るもの | 国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定 |
沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第45号)の規定による自動車の登録及び検査並びに指定検査人に関する事務に係るもの | 自動車検査登録特別会計 |
那覇空港に係るもの | 空港整備特別会計 |
第2条
【特別会計に所属する権利義務の承継】
1
法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。
資金運用部特別会計に所属するもの | 資金運用部特別会計 |
産業投資特別会計に所属するもののうち農林漁業中央金庫法を廃止する立法(千九百七十一年立法第47号)第6条第1項の規定による貸付金に係る債権のうち日本政府の沖縄財政援助金に係るもの | 一般会計 |
産業投資特別会計に所属するもののうち沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法(以下「資金貸付法」という。)第2条の規定による簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るもの | 簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定 |
産業投資特別会計に所属するもののうち資金貸付法第2条の規定による資金運用部資金の運用に係るもの | 資金運用部 |
自動車損害賠償保障事業特別会計に所属するもの | 自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定及び業務勘定 |
郵政事業特別会計に所属するもの(郵便貯金の事業に係るものを除く。) | 郵政事業特別会計 |
郵政事業特別会計に所属するもの(郵便貯金の事業に係るものに限る。) | 郵便貯金特別会計 |
政府立病院特別会計に所属するもの(琉球精神病院に係るものに限る。) | 国立病院特別会計の療養所勘定 |
社会保険特別会計の厚生年金保険勘定に所属するもの | 厚生保険特別会計の年金勘定及び業務勘定 |
社会保険特別会計の国民年金勘定に所属するもの | 国民年金特別会計の国民年金勘定及び業務勘定 |
社会保険特別会計の福祉年金勘定に所属するもの | 国民年金特別会計の福祉年金勘定 |
社会保険特別会計の業務勘定に所属するもの | 厚生保険特別会計の業務勘定 |
失業保険特別会計に所属するもの(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第17号)第2条第9号に規定する本土船員保険法相当給付(以下「本土船員保険法相当給付」という。)に係るものに限る。) | 船員保険特別会計 |
失業保険特別会計に所属するもの(本土船員保険法相当給付に係るものを除く。) | 労働保険特別会計の失業勘定及び徴収勘定 |
労働者災害補償保険特別会計に所属するもの | 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定 |
第3条
【資金運用部等に所属する権利義務の承継】
1
法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法第1条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。
第6条
【琉球政府の決算の処理】
3
沖縄県知事は、前二項の規定により審査を受けた琉球政府の決算を前項の規定による監査委員の審査の結果を付けて、その後最初に開かれる沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
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参照条文