沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成22年3月31日 改正
第1条
【たばこ事業法に関する特例】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第69条第2項に規定する政令で定める者は、同条第1項に規定する小売販売業者のうち、次の各号の一に該当する者とする。
①
煙草消費税法(千九百五十二年立法第31号)第5条第1項又は第5条の2の免許を受けていた者で、法の施行の際沖縄において製造たばこ(たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下この条において「旧たばこ専売法」という。)第1条第3項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の販売を業としていた者(以下この条において「沖縄たばこ販売業者」という。)のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第5条第1項の免許を受けて製造たばこの製造の事業を営んでいた者から製造たばこを買い受け、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者
③
沖縄たばこ販売業者その他の旧たばこ専売法第30条第1項の指定を受けた製造たばこの小売人で日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この号において「旧公社」という。)の定めるところにより旧公社に申請したもののうち、その製造たばこの取扱予定高その他の条件が旧公社の定める基準に適合するものとして旧公社の承認した者
第11条
【各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例】
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下この章において「権利義務承継政令」という。)第1条及び第2条の規定により国が承継し、各特別会計(勘定区分のある特別会計にあつては、その勘定)に帰属することとなる権利及び義務に関する経理は、当該特別会計において行なうものとし、これらの権利及び義務に関する収入又は支出は、当該特別会計の歳入又は歳出とする。
第12条
【資金運用部特別会計の経理の特例】
2
権利義務承継政令第2条第1項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち資金運用部資金の運用に係るものが資金運用部に帰属したことに伴い資金運用部資金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する額の資金の調達に要する経費の財源については、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては資金運用部資金に、当該調達に要する経費の財源については資金運用部特別会計に、それぞれ繰入金をするものとする。
⊟
参照条文
第13条
【厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例】
1
法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
厚生年金保険勘定 | 厚生保険特別会計の年金勘定 |
国民年金勘定 | 国民年金特別会計の国民年金勘定 |
2
沖縄社会保険特別会計の次の表の上欄に掲げる勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
厚生年金保険勘定 | 厚生保険特別会計の年金勘定 |
国民年金勘定 | 国民年金特別会計の国民年金勘定 |
福祉年金勘定 | 国民年金特別会計の福祉年金勘定 |
業務勘定 | 厚生保険特別会計の業務勘定 |
4
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次条及び第20条において「厚生省関係政令」という。)第62条第2項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。
第14条
【船員保険特別会計の経理の特例】
厚生省関係政令第62条第2項の規定による国民年金特別会計及び農林漁業団体職員共済組合の負担金並びに同令第68条第2項の規定による労働保険特別会計の負担金は、船員保険特別会計の歳入とする。
⊟
参照条文
第15条
【国立病院特別会計の経理の特例】
1
法の施行の際における琉球政府の金武保養院及び琉球精神病院に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除した額に相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の基金に組み入れられたものとみなす。
2
法の施行の際琉球政府の政府立病院特別会計(次項において「沖縄病院特別会計」という。)に所属する積立金のうち琉球精神病院に係るものに相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
第16条
【自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例】
2
法の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において「沖縄自賠特別会計」という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。
第19条
【簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例】
1
権利義務承継政令第2条第1項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。
第20条
【労働保険特別会計の経理の特例】
1
法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第3項において「沖縄労災特別会計」という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
3
沖縄労災特別会計の保険給付勘定及び業務勘定並びに沖縄失業特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
5
労働保険特別会計法第1条の規定にかかわらず、法第143条第2項に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条第6項の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。
⊟
参照条文
第23条
【国税収納金整理資金についての特例】
1
法第31条又は法第72条第1項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。
①
現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金国税収納金整理資金に関する法律(以下この条において「資金法」という。)第2条第1項に規定する国税収納金等
2
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「沖縄復帰国税関係政令」という。)の規定により法の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金、法第85条(法第155条の2において準用する場合を含む。)の規定による払戻金並びに沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付金は、資金法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3
沖縄復帰国税関係政令第74条第1項、第74条の2第1項、第19項若しくは第20項又は第74条の3の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第21項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第89条の4第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税に関する国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「資金令」という。)附則第3項の規定の適用については、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第74条第1項、第74条の2第19項若しくは第20項又は第74条の3の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税又は沖縄復帰国税関係政令第89条の4第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号の2に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第74条の2第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号の3に掲げる揮発油税及び地方揮発油税とみなす。この場合において、資金令附則第3項の表第4条の2第2項の項中「二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八」とあるのは、「二万千九百分の二万千百九十四若しくは二万千九百分の七百六」と読み替えるものとする。
第25条
【琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等】
第26条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置】
法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第57号。以下この条において「沖縄適正化法」という。)第6条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下この条において「適正化法」という。)第6条の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、沖縄適正化法に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第17条第1項又は第2項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第17条第1項又は第2項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。
第28条
【沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置】
法の施行の日前に国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の共済法」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。
⊟
参照条文
第29条
【共済組合法の短期給付に関する経過措置】
1
次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合には、当該各号に掲げる規定の例による。
①
法の施行の日の前日において沖縄の共済法に規定する被扶養者であつた者で共済組合法第2条第1項第2号に掲げる被扶養者に該当しないもの(法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「施行法」という。)第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員(以下この条において「沖縄の組合員」という。)又は沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものによつて生計を維持している者に該当するものに限る。)の被扶養者としての資格共済組合法附則第6条(同条第2号に係る部分を除く。)
②
法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金共済組合法附則第10条第1項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
2
法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による短期給付を受けている復帰更新組合員(施行法第51条の4第4号に規定する復帰更新組合員をいう。以下この章において同じ。)に対する共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該沖縄の共済法による短期給付は、共済組合法に基づいて当該沖縄の共済法による短期給付に相当する給付として受けていたものとみなして、法の施行の日以後に係る給付を支給する。
⊟
参照条文
第30条
【特別の手当等を受ける組合員に係る特例等】
1
復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる俸給には、法第55条第1項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち大蔵省令で定めるものを含むものとする。
⊟
参照条文
第31条
【交換事務取扱手続】
1
法第49条第1項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政大臣が定める郵政官署又は大蔵大臣が定める金融機関に提出しなければならない。
第35条
【社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置】
1
法第90条第2項に規定する財産(次項及び第5項において「社寺用等財産」という。)のうち、社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産(次項において「社寺上地等による財産」という。)については、同条第2項の神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法第4条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。)。以下この条において「社寺等」という。)が法の施行の日から起算して五年以内に申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に譲与することができる。ただし、法第47条第1項の規定により宗教法人となる社寺等については、当該社寺等が当該譲与の時に同条第2項の規定に基づきその規則について所轄庁の認証を受けている場合、同条第1項の規定の適用を受けない社寺等については、当該社寺等が法の施行の日から起算して五年以内に宗教法人法第12条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
第37条
【譲受財産等の所管換等の特例】
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項若しくは第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第3項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、法の施行の日から起算して一年以内に限り、国有財産法第15条又は物品管理法第16条第3項の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
第38条
【国有財産の台帳価格の改定の特例】
法の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、国有財産法施行令第23条の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第2条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
第39条
【有価証券の募集又は売出しに関する届出についての経過措置】
第40条
【証券業者についての経過措置】
2
証券業者並びにその役員及び使用人は、それぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、証券取引法の規定を適用する。この場合において、同法第35条第1項中「免許を取り消し」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条第1項の証券業に係る業務を禁止し」と、同項第1号中「第32条第1号又は第2号」とあるのは「第32条第2号又は沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第111号)第28条第1項第2号」とする。
第41条
【取締役の兼職制限についての経過措置等】
1
法の施行の際現に証券業者の常務に従事する取締役で他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるものが、法の施行の日から起算して一月以内に大蔵大臣にその旨の届出をした場合においては、当該取締役は、引き続き当該届出のあつた他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるときに限り、昭和四十七年十一月十四日までは、証券取引法第42条の規定による承認を受けたものとみなす。
3
法の施行の日前に廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなつた者が、同日までに当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、当該取引の結了については、これについて定める沖縄証券取引法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
第42条
【免許の拒否要件の承継等】
1
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、証券取引法の規定の適用については、その刑に処せられた日において、本土法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。
第45条
【公認会計士の資格に関する経過措置】
沖縄公認会計士法第10条第1項の規定により琉球政府が行つた第三次試験に合格した者は、新公認会計士法第3条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
第50条
法の施行の際現に沖縄公認会計士法第64条第1項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律の規定の適用については、同法第1項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。
第53条
【普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係】
2
前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄において沖縄の銀行法第45条第1項の規定による認可を受けて信託業を営んでいるものは、沖縄において信託業を営むことにつき、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による認可で同項に規定する信託業務に係るものを受けたものとみなす。
⊟
参照条文
第54条
【信託業法関係等】
指定日前に沖縄の銀行法第45条第1項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、法の施行の日から起算して二年間は、沖縄において信託業を営むことにつき、信託業法第1条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。
第60条
【信用保証協会法関係】
1
指定日前に沖縄の信用保証協会法(千九百六十三年立法第50号)第6条第1項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているものは、信用保証協会法第6条第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により認可を受けたものとみなされる者については、信用保証協会法第21条の規定にかかわらず、法の施行の日を含む事業年度は沖縄の信用保証協会法第22条の規定の例によるものとし、当該事業年度の翌事業年度は昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までとする。
第63条
【準備預金制度に関する法律関係】
第52条又は第57条第1項若しくは第58条第1項の規定により免許を受けたものとみなされる者に係る準備預金制度に関する法律施行令第1条又は第4条の規定の適用については、これらの者は、法の施行の日に新たにその業務を開始したものとみなす。
第64条
【預金保険法関係】
3
預金保険法附則第2条第1項の規定は、沖縄金融機関(第52条、第54条、第57条第1項又は第58条第1項の規定により免許を受けたものとみなされる者をいう。次項において同じ。)のうち、法の施行の際預金保険法の規定による保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして大蔵大臣が指定する金融機関(以下この項において「特定沖縄金融機関」という。)について、同法附則第2条第2項の規定は、特定沖縄金融機関のうち、法の施行後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するものについて、それぞれ準用する。
5
前項の保険料の額については、預金保険法第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数」とあるのは「同日を含む営業年度の月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
第65条
【日本銀行券預入令等を廃止する法律関係】
1
外国その他日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(第6項において「廃止令」という。)第1条第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる地域(それぞれ同条ただし書に規定する日前の引揚げに係る場合に限る。)から引き揚げた者で、昭和二十一年四月二十九日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に到着したもの(日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下この条において「廃止法」という。)附則第2項の規定の適用を受ける者を除く。以下この条において「沖縄への引揚者」という。)が引揚げの際携帯した同項に規定する旧日本銀行券(以下この条において「旧日本銀行券」という。)については、当該沖縄への引揚者又はその相続人は、昭和四十七年六月一日から起算して六月以内に、日本銀行に対し、これを引換えの際現に通用する日本銀行券又は補助貨幣(以下この条において「新日本銀行券等」という。)と引き換えることを請求することができる。
第69条
【合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務】
法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)と沖縄において保険事業を営んでいる者との間に締結されている合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務については、日本円表示の債権又は債務に切り替えられないものとする。
第70条
【沖縄の保険業法等による処分の効力の承継等】
2
この章の規定により本土旧保険法令の規定による処分を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄保険法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土旧保険法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、本土旧保険法令の当該規定の適用については、それぞれ、本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなす。
第77条
【金地金の売払いに関する特例】
4
法第91条の割当ては、毎年度を前期(昭和四十七年度にあつては、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までとし、昭和五十二年度にあつては、昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までとする。)及び後期の二期に区分して行なうものとする。
第82条
【名称の使用制限に関する経過措置】