沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
平成6年7月27日 改正
第1条
【欠格条項】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けることがなくなるまでの者又は琉球政府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、自衛隊法第38条第1項の規定の適用については、それぞれ同項第2号又は第3号に該当する者とみなす。
2
法の施行の日以後において自衛隊法第2条第5項に規定する隊員(以下「隊員」という。)となつた者が法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に基づき禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、自衛隊法第38条第2項の規定の適用については、同条第1項第2号に該当するに至つたものとみなす。
第2条
【休職】
2
法の施行の際、琉球政府公務員法第35条第3項第2号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第43条の規定の適用については、同条第2号に規定する場合に該当する隊員とみなす。
第4条
【審査請求等】
3
復帰隊員等に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による審査の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法第49条第2項の規定による審査請求とみなし、引き続き防衛庁長官(以下「長官」という。)に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同立法に基づく人事委員会規則の規定による手続は、自衛隊法及び自衛隊法施行令の相当規定による手続とみなす。
4
復帰隊員等に係る職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査手続(千九百五十三年人事委員会規則第9号)第48条の規定による再審の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法施行令第83条の規定による再審の請求とみなし、引き続き長官に係属するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
第6条
【私企業からの隔離等】
復帰隊員に係る琉球政府公務員法第46条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が法の施行の日から起算して三月を経過する日後の日であるときは、その三月を経過する日までの期間)、自衛隊法第62条第3項又は第63条の規定による長官の承認とみなす。
第9条
【調整手当】
法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第22条の規定の例による。
第10条
【差額基本手当及び差額加算手当】
1
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(以下「特別措置法」という。)第2条第1項の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される隊員の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、法第32条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
2
差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条及び第24条の規定、同法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3、第11条の5、第13条の2、第13条の3及び第19条の規定、自衛隊法第47条第4項の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2第1項、第10条第2項、第10条の2第2項及び第17条の10第1項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
第11条
【医師暫定手当】
第16条
【平均給与額】
1
特別措置法第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の規定の適用については、同条第2項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条第2項の規定による特別の手当」とする。
2
復帰隊員又は前条第1項に規定する者が、法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第2項の規定にかかわらず、同条第1項において読み替えられた国家公務員災害補償法第8条の規定により長官が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。
第17条
【年金たる補償の特例】
復帰隊員又は第15条第1項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条の規定の例による。
第18条
【補償の実施に関する行為の承継】
1
復帰隊員又は第15条第1項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第130号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による公務上の災害の認定、補償金額の決定、補償金の支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に関するものを除く。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条において準用する国家公務員災害補償法(これに基づく命令を含む。)の相当規定による行為とみなす。
2
復帰隊員又は第15条第1項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で法の施行前に行なわれたものは、特別措置法第2条第4項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた補償とみなす。