消費者庁組織令
平成25年6月28日 改正
第7条
【消費者制度課の所掌事務】
第12条
【表示対策課の所掌事務】
表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までに規定する基準に関すること(同法第19条の14第1項及び第2項の規定による指示、同条第4項の規定による命令並びに同法第20条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
⑧
健康増進法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項及び第32条の3第1項の規定による勧告、同法第32条第2項及び第32条の3第2項の規定による命令並びに同法第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。