清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令
平成20年6月11日 改正
第1条
【被保証者等】
2
法第3条第1項第1号に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。
①
清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金
②
清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金
第2条
【清酒製造業を廃止する者】
法第3条第1項第2号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
清酒製造業者である法人(以下この号において「清酒製造法人」という。)と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他の清酒製造業者とともに清酒製造法人を設立するため、当該清酒製造業を廃止する者
②
前号に掲げる者以外の者で
酒税法第17条第1項の規定による申請に基づいて清酒の製造免許(
同法第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を取り消された者(清酒の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
第3条
【単式蒸留しようちゆう製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間】
法第3条第2項第1号に規定する政令で定める期間は、平成九年四月一日から平成十三年十一月三十日までの期間とする。
第4条
【単式蒸留しようちゆう製造業を廃止する者】
1
法第3条第2項第1号に規定する単式蒸留しようちゆう製造業を廃止する者で政令で定めるものは、
法第2条第2項に規定する単式蒸留しようちゆう製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。
①
特定単式蒸留しようちゆう製造業者である法人(以下この号において「特定単式蒸留しようちゆう製造法人」という。)と合併し、特定単式蒸留しようちゆう製造法人に対して出資し、又は他の特定単式蒸留しようちゆう製造業者とともに特定単式蒸留しようちゆう製造法人を設立するため、当該単式蒸留しようちゆう製造業を廃止する者
②
前号に掲げる者以外の者で
酒税法第17条第1項の規定による申請に基づいて単式蒸留しようちゆうの製造免許を取り消された者(単式蒸留しようちゆうの製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
2
前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。
①
平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に、単式蒸留しようちゆうを製造せず、かつ、単式蒸留しようちゆうをその製造場から移出しなかつた者
②
酒税法第11条第1項の規定により、製造する単式蒸留しようちゆうの範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
③
前二号に掲げる者のほか、
法第3条第2項第1号に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として財務省令で定める者
第5条
【単式蒸留しようちゆう製造業の近代化事業】
法第3条第2項第2号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留しようちゆう製造業の近代化に資する事業とする。
第6条
【国の貸付金の条件】
2
前項第1号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。
第7条
【清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等】
1
法第2条第3項に規定する中央会(
次項及び
第10条において「中央会」という。)は、
法第7条第1項の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
①
当該事業年度において
法第3条第1項第2号の給付金を給付されるべき者の数並びに当該給付金の総額及びその算定の基礎
②
当該事業年度において
法第3条第1項第2号の納付金(以下
第9条までにおいて「納付金」という。)を賦課されるべき清酒製造業者の数並びに当該納付金の総額及びその算定の基礎
③
当該事業年度において各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額及び清酒の移出数量(
法第7条第2項に規定する清酒の移出数量をいう。以下この条及び
第9条第2号において同じ。)に応じて負担すべき納付金に係る当該移出数量一キロリットル当たりの金額並びにこれらの算定の基礎
④
当該事業年度において災害その他の理由により納付金を軽減し又は免除する必要があると認められる清酒製造業者がある場合には、当該清酒製造業者の数、軽減し又は免除しようとする額及びその理由
2
法第7条第1項の規定による納付金の賦課は、中央会が、当該各事業年度の十二月一日において現に清酒製造業者である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。
②
当該清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金の金額及びその算定の基礎
第8条
【清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量】
法第7条第2項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。
第9条
【清酒製造業者に係る納付金の最高限度額】
法第7条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
②
各清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金 三百円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額
第10条
【特定単式蒸留しようちゆう製造業者に係る納付金】
1
法第7条の2第1項の規定により中央会が納付金を賦課することができる単式蒸留しようちゆう製造業者は、特定単式蒸留しようちゆう製造業者とする。
3
前二条の規定は、
法第7条の2第2項の規定により
法第7条第2項の規定が準用される場合における
前項の納付金について準用する。この場合において、
第8条中「清酒」とあるのは「単式蒸留しようちゆう」と、
前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」と、「一万円」とあるのは「八千円」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留しようちゆう」と、「三百円」とあるのは「百八十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
2
法第六条の二第二項の規定により国が昭和五十九年度、平成元年度及び平成六年度に貸付けをした貸付金に係る貸付期間及び据置期間については、第六条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から平成二十六年七月二十七日までの期間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から平成二十四年七月二十七日までの期間とする。
3
法第六条の三第二項の規定により国が平成八年度に貸付けをした貸付金(その額の二分の一に相当する部分に限る。)に係る貸付期間及び据置期間については、第六条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から十五年間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から十三年間とする。
附則
昭和53年4月27日
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。