特別調達資金債権管理事務取扱規則
平成20年12月26日 改正
第2条
【定義】
1
この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する債権又は債権の管理に関する事務を、「特別調達資金債権管理職員」とは、法第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。
第3条
【納入の告知の手続】
1
資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者および債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
3
特別調達資金債権管理職員は、債務者に対し口頭をもつて納入の告知をする場合及びアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府に対し履行の請求(設置令第1条に規定する諸機関に係るものを除く。)をする場合には、その納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を相手方に通知しなければならない。
4
特別調達資金債権管理職員は前二項の規定により納入の告知をした場合においては、第1項に規定する事項及び納入の告知を明らかにした書面を当該告知をした債権に係る受入金に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏(以下「受入事務担当職員」という。)に送付しなければならない。
第5条
【弁済の充当及び充当不足額の納付書の送付】
特別調達資金債権管理職員は、その所掌に属する債権について、特別調達資金出納官吏事務規程(以下「資金出納官吏事務規程」という。)第30条第3項の規定により資金出納官吏が送付した書面を受けた場合又は日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下「出納取扱規程」という。)第8条第2項の規定により日本銀行が送付した領収済通知書若しくは同条第3項の規定により日本銀行が送付した振替済通知書を受けた場合においてその領収した金額が国の収納すべき元本金額と利息、延滞金及び一定の期間に応じて付する加算金の金額との合計額に不足するときは、法令の定めるところにより順次にその領収金額を利息、延滞金、加算金及び元本に充当し、未納に係る元本金額又は利息、延滞金若しくは加算金の金額について前条第2項の規定に準じて作成した納付書を債務者に送付しなければならない。ただし、領収金額を元本金額の全部に充当した場合において、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の金額について第3条第1項から第4項までの規定により納入の告知及び受入事務担当職員に対する書面の送付の手続をしなければならない。この場合において、第3条第1項中「期限及び場所、弁済の充当の順序」とあるのは、「期限及び場所」と読み替えるものとする。
第6条
【相殺超過額の納付書の送付】
特別調達資金債権管理職員は、第3条第2項の規定により納入告知書を送付した後、当該納入の告知をした債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、その超過額について納付書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において納付期限は既に告知した納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」の印をおすものとする。
第7条
【相殺があつた場合における納付書の送付】
1
特別調達資金債権管理職員は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第12条第11項の規定により資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から請求があつた場合には、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
2
特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏事務規程第19条第12項の規定により資金出納官吏から納付書の交付の請求があつた場合には、直ちに相殺額に相当する金額について相殺のあつた債権に係る受入事務担当職員別に、納入告知書又は納付書に記載された事項を記載し、かつ、請求を行つた資金出納官吏の官職及び氏名を付記し、表面余白に「相殺額」の印を押した納付書を作成し、これを当該資金出納官吏に送付しなければならない。
第8条
特別調達資金債権管理職員に係る債権管理事務取扱規則第18条又は第22条の適用については、これらの規定中「納付書」とあるのは、「特別調達資金債権管理事務取扱規則第4条第2項の規定に準じて作成した納付書」と読み替えるものとする。
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参照条文
第9条
【消滅に関する通知等の手続】
1
令第22条に規定する債権の消滅に関する通知は、資金出納官吏事務規程第30条第3項又は出納取扱規程第8条第2項若しくは第3項の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
第10条
【納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等】
1
特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏又は日本銀行が資金として受入金を受け入れた後において、当該受入金に係る納入告知書又は納付書に記載された事項の中で金額以外のものに誤びゆうがあることを発見した場合で必要があるときは、直ちに当該資金出納官吏又は日本銀行に対し、当該誤びゆうの訂正を請求しなければならない。この場合において、口座更正を必要とするときは、当該日本銀行に対しあわせて口座更正の請求をしなければならない。
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参照条文
附則
平成20年12月26日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前の例による。
2
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。