自動車損害賠償保障法施行規則
平成22年12月28日 改正
第1条の2
【自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法】
法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
②
複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。
③
自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は
法第9条第6項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。
第1条の3
【電磁的方法】
法第9条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第1条の4
【登録情報処理機関に対する照会】
1
法第9条第4項の照会は、
同条第2項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2
前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
第1条の5
【保険標章】
3
保険標章は、検査対象外軽自動車(
道路運送車両法第58条第1項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(
道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(
法第9条の2第1項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び
道路運送車両法施行規則第63条の2第3項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(
地方税法第446条第3項(
同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。
第1条の6
1
法第9条の2第4項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2
法第9条の2第4項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
②
滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
③
その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
第2条
【請求金額の算出基礎の記載】
令第3条第1項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
第3条の2
【届出事項】
法第16条の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②
被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項
④
事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
⑤
後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細
⑥
保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細
⑦
被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
⑧
事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
⑨
法第14条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
第4条の2
【令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標】
第5条
【特種用途自動車】
令第9条第17号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
⑫
教習用自動車(
道路交通法第98条第1項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
⑬
その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
第5条の2
【責任保険の契約の解除の要件】
保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。
②
軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合
③
小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)
第7条
【令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間】
令第11条第4号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
②
令第9条第14号の2の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間
第27条
【政府に対する損害のてん補の請求】
1
法第72条第1項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
②
死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
③
被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
⑥
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号
⑦
他の法令に基いて
法第72条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
⑧
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
3
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、
法第72条第1項の損害のてん補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
第28条
【政府に対する補償の請求】
1
法第16条第4項又は
法第17条第4項(これらの規定を
法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
②
加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
④
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
⑥
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
第29条
【自動車損害賠償保障事業賦課金の納付等】
1
自動車損害賠償保障事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
2
保険会社及び組合は、自動車損害賠償保障事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第31条の3
【保険会社又は組合の遵守すべき事項】
法第84条の2第4項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
①
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。
②
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。
第32条
【自動車損害賠償責任保険証明書等の提示を求める職員の身分を示す証票】
附則
2
平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約について保険会社が保険契約者に交付すべき自動車損害賠償責任保険証明書については、保険会社は、第一号様式による自動車損害賠償責任保険証明書の欄外に「平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約については、「保険料」とあるのは「保険料から保険料等充当交付金を控除した金額」とします。」と表記するものとする。
3
前項の規定は、責任共済について準用する。この場合において、前項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「「保険料」とあるのは「「共済掛金」と読み替えるものとする。
附則
昭和37年7月14日
第1条
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第五条の二を加える改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附則
昭和39年2月1日
2
この省令の施行の際現に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の第四条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
3
この省令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、改正後の第九条の二及び別表の規定並びに第二号様式(その二)、第二号様式の二(その二)、第二号様式の三(その二)、第三号様式(その二)、第三号様式の二(その二)、第四号様式(その一)、第四号様式(その二)、第五号様式(その一)、第五号様式(その二)、第五号様式の二(その一)及び第五号様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月30日
2
改正後の第九条の二の規定、改正後の別表及び改正後の第二号様式から第五号様式の二までは、昭和四十一年七月一日以後に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第一号様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第六号様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。
附則
昭和45年9月18日
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和45年12月17日
2
改正後の第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附則
昭和47年9月29日
2
北海道に使用の本拠を有する営業用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の区分については、なお従前の例による。
附則
昭和48年9月28日
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
8
第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
9
改正法附則第二条第一項本文の規定により新法第五章の規定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める日以前に当該検査対象軽自動車が新法第五十九条第一項の規定による新規検査を受ける場合において、当該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が当該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過する日以前であるときは、この限りでない。
附則
昭和48年10月30日
1
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
2
道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により道路運送車両法第七十三条第一項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第五条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)及び別表(一)の規定を適用する。
附則
昭和48年11月27日
1
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
2
改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附則
昭和48年12月22日
2
改正後の第一号様式の二は、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月26日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の別表(一)の表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附則
昭和50年6月27日
2
改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附則
昭和50年10月30日
2
改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附則
昭和52年1月19日
1
この省令中、第一条及び次項の規定は昭和五十二年一月二十日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十六年二月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月27日
2
この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求に係る明細書の様式については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月15日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
平成5年7月29日
2
この省令の施行前にした改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第七条の二第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第九条の三第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされたものとみなす。
附則
平成6年11月1日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成8年9月13日
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
2
農業協同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業については、この省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成8年11月25日
2
この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社又は責任共済の事業を行っている農業協同組合等(以下「既実施保険会社等」という。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「責任保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「責任共済証明書」という。)については、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行前に交付された責任保険証明書及び責任共済証明書並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第一号様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。
4
改正後の第二号様式(その一)から第九号様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、既実施保険会社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年12月21日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第二項及び第三項を加える改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第三条第二項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第三条第一項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第3条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第4条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成22年3月29日
1
この省令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。
3
自動車の運行による事故がこの省令の施行前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第七十二条第一項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令のうち、第一条の五第三項の改正規定は公布の日から、第一号様式の二の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第一号様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。