自動車重量税法施行令
平成24年7月25日 改正
第2条
【非課税届出軽自動車の範囲】
法第5条第2号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された当該届出軽自動車とする。
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参照条文
第3条
【特殊な場合の納税地】
2
法第6条第2項第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
②
自動車の所有者道路運送車両法第4条(登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第72条第1項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の国内の事務所等の所在地
第5条
【車両総重量の計算方法等】
1
牽引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被牽引自動車(その自動車検査証において当該牽引自動車のみにより牽引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該牽引自動車にあつてはその自動車検査証に記載される車両総重量から第五輪荷重を控除し牽引重量を加えた重量とし、当該被牽引自動車にあつてはないものとする。
2
前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記載される車両重量又は車両総重量とする。この場合において、当該自動車検査証に記載される車両総重量が二以上あるときは、そのうちの最も重いものとする。
3
第1項における用語については、次に定めるところによる。
第6条
【自動車重量税印紙をはり付ける書類】
第8条
【過誤納の証明書の請求等】
1
法第16条第1項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
⑧
当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
附則