被災市街地復興特別措置法施行規則
平成24年3月5日 改正
第1条
【認可申請書の添付書類】
1
被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第6条第3項の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第6条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
2
法第6条第5項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、都市再開発法第51条第1項又は第58条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第6条第5項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
第2条
【建築行為等の許可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
3
前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
第4条
【法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示】
都道府県知事等は、法第7条第6項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第6条
【復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続】
土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、法第11条第1項の規定により事業計画において復興共同住宅区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第3条の2各号に掲げる事項のほか、復興共同住宅区の位置及び面積を記載しなければならない。
第13条
【換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続】
法第17条第1項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第17条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第14条
【換地設計】
被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第12条第1項に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
③
法第15条第2項及び第3項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地
第15条
【各筆換地明細等】
1
被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれの旨を記載するものとする。
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参照条文
第16条
【各筆各権利別清算金明細】
1
被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七の「記事」欄には、同様式の備考8の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第17条
【住宅の被害の程度についての基準】
法第21条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。