被災市街地復興特別措置法
平成23年12月14日 改正
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
第5条
【被災市街地復興推進地域に関する都市計画】
2
被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の4第2項に定める事項のほか、第7条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
第6条
【市町村の責務等】
1
市町村は、被災市街地復興推進地域における市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、緊急復興方針に従い、できる限り速やかに、都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行、市街地の緊急かつ健全な復興に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2
被災市街地復興推進地域内の都市計画法第12条第2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該土地区画整理事業を施行するものとする。ただし、当該土地について土地区画整理法第3条第1項から第3項まで又は第5項の規定により土地区画整理事業が施行される場合は、この限りでない。
3
前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該土地区画整理事業を施行することができる。当該土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
4
被災市街地復興推進地域内の都市計画法第12条第2項の規定により市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該市街地再開発事業を施行するものとする。ただし、当該土地について都市再開発法第2条の2第1項から第3項までの規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合は、この限りでない。
5
前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該市街地再開発事業を施行することができる。当該市街地再開発事業が機構又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
6
被災市街地復興推進地域のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共の用に供する施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は借地権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該被災市街地復興推進地域の緊急復興方針に定められた内容に従ってその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、当該協定に基づく計画的な土地利用を促進するために必要な措置を講ずべきことを市町村に対し要請することができる。
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参照条文
第7条
【建築行為等の制限等】
1
被災市街地復興推進地域内において、第5条第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
都道府県知事等は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる告示、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。
①
都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示(以下この号から第5号までにおいて単に「告示」という。) 当該告示に係る都市施設の区域又は市街地開発事業の施行区域
③
都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画に関する都市計画についての告示 当該告示に係る沿道地区計画の区域のうち、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に掲げる沿道地区整備計画が定められた区域
4
第1項の許可には、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善を推進するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
6
前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
第8条
【土地の買取り等】
6
第3項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公営住宅等、公共の用に供する施設その他被災市街地復興推進地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
第10条
【被災市街地復興土地区画整理事業】
被災市街地復興推進地域内の都市計画法第12条第2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の土地についての土地区画整理事業(以下「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及び次条から第18条までに定めるところによる。
第11条
【復興共同住宅区】
1
住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域において施行される被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域(以下「復興共同住宅区」という。)を定めることができる。
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参照条文
第12条
【復興共同住宅区への換地の申出等】
1
前条第1項の規定により事業計画において復興共同住宅区が定められたときは、施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて同じ。)内の宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。)でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に、被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者(以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を復興共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2
施行者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
5
施行者が土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第13条
【宅地の共有化】
第14条
【復興共同住宅区への換地等】
3
前項の規定により換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第94条中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び被災市街地復興特別措置法第14条第2項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4
第2項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。土地区画整理法第104条第6項後段の規定は、この場合について準用する。
第15条
【清算金に代わる住宅等の給付】
1
施行者(土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。)は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、当該宅地についての換地に施行者が建設する住宅(自己の居住の用に供するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について換地を定めるほか、当該住宅を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について所有権以外の権利(地役権を除く。)又は処分の制限があるときは、この限りでない。
2
施行者は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の全部について換地を定めないことについて土地区画整理法第90条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第1項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等(住宅及びその敷地又は建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利(次項において「先取特権等」という。)があるときは、この限りでない。
3
施行者は、土地区画整理法第90条の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者が同条後段の規定による同意に併せて、当該借地権について交付されるべき清算金に代えて、次条第1項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該借地権について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該借地権について先取特権等があるときは、この限りでない。
4
前三項の規定により住宅又は住宅等を与える場合における清算については、土地区画整理法第94条後段中「前条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分」とあるのは「被災市街地復興特別措置法第15条第1項から第3項までの規定により住宅又は住宅及びその敷地若しくは建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利」と、「当該建築物の一部及びその建築物の存する土地」とあるのは「当該住宅又は建築物の部分で住宅の用途に供するもの及び当該住宅又は建築物の敷地」とする。
5
第1項から第3項までの規定により換地計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第103条第4項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取得するものとする。
第16条
【施行地区外における住宅の建設等】
1
施行者は、土地区画整理法第2条第1項の事業として、施行地区外において、前条第2項又は第3項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得(住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)を行うことができる。この場合においては、同法第2条第4項中「土地区画整理事業を施行する土地」とあるのは、「土地区画整理事業を施行する土地(被災市街地復興特別措置法第16条第1項前段に規定する住宅等の建設又は取得を行う土地を除く。)」とする。
2
前項の場合における同項前段に規定する住宅等の建設又は取得に関する事業についての土地区画整理法第107条第2項から第4項までの規定の適用については、土地区画整理法第107条第2項及び第3項中「土地及び建物」とあり、及び同条第4項中「土地及びその土地に存する建物」とあるのは、「土地及び建物並びに被災市街地復興特別措置法第16条第1項の規定により施行者が建設又は取得をした住宅等」とする。
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参照条文
第17条
【公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地】
1
土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
②
第5条第1項第1号に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設を除く。)
3
施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
第19条
【被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例】
被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第3条の2第2号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
第20条
【都市計画施設の区域内における建築の規制の特例】
被災市街地復興推進地域内の都市計画施設の区域内において行われる建築物の建築についての都市計画法第55条第1項の規定の適用については、同項中「区域内の土地でその指定したものの区域」とあるのは、「区域」とする。
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参照条文
第21条
【公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例】
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第22条
【独立行政法人都市再生機構法の特例】
1
機構は、独立行政法人都市再生機構法(以下この条において「機構法」という。)第11条第1項に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第3項各号の業務を行うことができる。
2
機構が、機構法第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第18条第1項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって、当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第18条第2項から第5項まで及び第19条から第24条までの規定を準用する。
第24条
【監視区域の指定】
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長は、被災市街地復興推進地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第66条
(被災市街地復興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百四十六条の規定(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十六条の規定による改正前の被災市街地復興特別措置法(以下この条において「旧被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで若しくは第八条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧被災市街地復興特別措置法第七条第一項若しくは第八条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十六条の規定による改正後の被災市街地復興特別措置法(次項において「新被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで又は第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)